更新日: 2023.04.25 国民年金

親が払う? 学生納付特例? 大学生の子が年金を払えない場合の対応方法

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

親が払う? 学生納付特例? 大学生の子が年金を払えない場合の対応方法
子が20歳になると、国民年金加入のお知らせが届きます。国民年金に加入したら、高齢者の生活を支え、自らも将来年金を受け取るために、保険料を支払わなければなりません。
 
20歳でまだ大学などに通っていると、本人が保険料を支払えるほどの金銭的な余裕がない場合も多いですよね。この場合、どうしたらよいのでしょう? そもそも、学生にも国民年金保険料を支払う義務があるのでしょうか?
 
この記事では、大学生も国民年金に加入しなければならないのかを解説。大学生の子が国民年金保険料を支払えない場合の対応方法についても説明します。
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大学生も国民年金への加入は必須?

結論を申し上げると、大学生も国民年金への加入は必須です。国内に住む20歳以上60歳未満の人で、会社勤めで厚生年金を支払っている人以外のすべての人が、国民年金への加入を義務付けられています。
 
国民年金に加入したら、定められた金額の保険料を納めなければなりません。国民年金保険料は収入に関わらず同額で、令和5年度は月額1万6520円です。
 

大学生の子が年金を払えない! どう対応すべきか

大学生も国民年金保険料を払う義務があると言われても、学業が本分の学生が毎月1万6520円を納めるのは、大きな負担ですよね。大学生の子が保険料を払えない場合の対応は、

●親が代わりに払う
●学生納付特例を利用する

大きくこの2つに分けられます。詳しく説明していきましょう。
 

親が代わりに払う

子が国民年金保険料を支払えない場合、親が代わりに支払うことも可能です。親が代わりに払う際に何か特別な手続きを行わねばならない、ということはありません。
 
「成人した子の年金保険料を親が負担するのはどうか」と思う方は、学生の間は親が建て替えて支払い、就職後に返済してもらうよう、子と話し合ってみてはいかがでしょうか。
 
親が代わりに支払う(もしくは建て替える)ことのメリットは、社会保険料控除の対象になること。年金保険料や健康保険料などの社会保険料を納めると、納めた分は所得から控除されて税金が安くなりますが、家族の社会保険料を代わりに支払った場合も、同じように所得控除の対象になります。節税したいのであれば、親が子の年金保険料を納めることをおすすめします。
 

学生納付特例制度を利用する

子の年金保険料を代わりに払う(もしくは建て替えて払う)のは、親にとっても負担ですよね。まして、親が子の大学の授業料や生活費を支払っている場合はなおさら、これ以上子のためにお金をかけられないと感じる方も多いのではないでしょうか。
 
そんな方のために、学生納付特例という制度があります。学生納付特例制度は、手続きをすることで在学中の国民年金保険料の支払いが猶予されるもの。家族の所得は関係なく、学生本人の前年の所得が一定額より低い場合に利用できます。
 
注意していただきたいのが、学生納付特例制度は、あくまでも保険料の支払いを猶予する制度であること。最低10年必要な、年金の受給資格期間には含まれますが、将来受け取る年金額の対象には含まれません。
 
就職後、学生時代に猶予されていた分も追加で支払う(追納)ことによって、老後に年金を満額受け取ることができるようになります。もし追納をしなかった場合、将来もらえる年金額は減額されてしまうことに気をつけてください。
 

手続きをせずに未納はNG

大学生の子が国民年金保険料を払えないとき、何も手続きをせず未納のままにしておくのはNG。必ず、親が支払う、もしくは学生納付特例を使うといった対応をしなければなりません。
 
国民年金は老後だけでなく、家族の働き手が亡くなった際や、病気やけがが原因で障害者になった際にもお金が支払われる制度です。手続きをせず保険料を支払っていなかったら、万が一、学生本人が障害を持つことになった場合、障害年金を受け取ることができません。
 
国民年金を未納のままにせず、必ず正しい手続きを行いましょう。
 

まとめ

子が20歳時点でまだ大学生であっても、国民年金への加入は必須です。保険料を支払えない場合、親が代わりに支払う(もしくは建て替える)方法や、学生納付特例制度を利用する方法が考えられます。
 
親子で話し合い、家庭の事情にあった方法を選びましょう。
 

出典

日本年金機構 国民年金保険料の学生納付特例制度
日本年金機構 国民年金保険料の追納制度
日本年金機構 家族(妻・大学生の子供等)の国民年金保険料を納めた場合、家族の分もまとめて申告できますか。
厚生労働省 令和5年度の年金額改定についてお知らせします
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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