更新日: 2023.04.25 国民年金

年金保険料を「20年間」支払ってなかった…このままだと年金は「受け取れない」?「未納分」はもう支払えないの?

年金保険料を「20年間」支払ってなかった…このままだと年金は「受け取れない」?「未納分」はもう支払えないの?
国民年金の保険料は、原則20歳から60歳まで支払う必要があります。保険料を納付していないと、将来年金を受け取れない、万一の際に保障が受けられないなどのリスクがあります。
 
国民年金の保険料を支払うことは国民の義務ですが、経済状況により支払いが難しいけれど、余裕があれば支払いたい、または過去の分も一緒に納付したいと考える人もいるでしょう。
 
本記事では、国民年金の保険料を支払っていない人が過去の分を支払えるのかについて解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

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自営業者などは自ら年金保険料を納める必要がある

会社員や公務員などであれば、基本的には会社が給与から天引きで国民年金保険料を支払うので、「年金の保険料を払っていない」ということはありません。
 
しかし、自営業者などは自ら手続きをして国民年金の保険料を支払います。そのため、手続きを忘れていたり、支払う意思がなかったりすると、国民年金の保険料をずっと納付していないという状況になってしまいます。
 

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国民年金を受け取れる条件

国民年金を受け取るための条件は、保険料納付済み期間と保険料免除期間などを合算した受給資格期間が10年以上です。そのため、仮に40歳時点であれば、そこからずっと保険料を支払えば、将来年金を受給することは可能です。
 
ただし、年金額は納付した期間によって決まります。40年間欠かさずに支払えば満額の79万5000円(令和5年度)を毎年受け取れますが、支払っていない未納期間があれば、その期間に応じて年金額は減額されます。
 

2年以内なら後から納められる

国民年金の保険料を支払っていなくても、納付期限から2年以内であれば、後から保険料を納めることが可能です。しかし、2年を過ぎると時効により納められないので、注意が必要です。
 

免除や猶予、学生納付特例を受けていれば、10年分は追納できる

保険料の支払いについて、何も手続きをしていないと「未納」となり、「未納」は納付期限から2年以内分しか、後から保険料を支払うことはできません。
 
しかし、保険料の「免除」や「猶予」、「学生納付特例」の手続きをして承認されている場合、「追納制度」を活用することで、追納が承認された月からさかのぼって10年分の保険料を納付できます。とはいえ、それ以前の保険料は支払うことができないため、注意が必要です。
 
追納すると、将来受け取る年金を増やせるだけでなく、節税効果も期待できます。具体的には、国民年金の保険料は全額が社会保険料控除の対象ですので、所得税や住民税が安くなることが期待できます。
 
ちなみに、同じ保険料を支払っていない状態であっても、「未納」の期間は国民年金の受給資格期間に含まれませんが、「免除」や「猶予」などは含まれます。
 
さらに、「未納」であれば障害を負ったり死亡したりした際の遺族への補償はありません。しかし、免除や猶予などを行っていれば、保険料を納付しているときと同様に、万一の際の補償を受けられます。
 

保険料を支払えない場合は免除や猶予の手続きをしよう

国民年金の保険料を支払っていない場合、「未納」であれば2年分しか保険料を納付できませんが、「免除」や「猶予」であれば10年分が追納可能です。
 
また、「免除」や「猶予」は受給資格期間にも含まれるなどのメリットがあります。保険料が支払えないなどの場合でも免除や猶予の手続きをしておきましょう。
 

出典

日本年金機構 国民年金保険料の追納制度
日本年金機構 老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・年金額
日本年金機構 保険料を納めなかった期間がありますが、今から納めることができますか。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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