更新日: 2023.04.26 国民年金
20歳の大学生、アルバイトで必死に働いても月収は8万円…年金保険料も払えない場合どうすればいい?
本記事では20歳の大学生で国民年金保険料納付が難しい場合、どのように対処すべきかについて解説するので参考にしてみてください。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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20歳大学生でアルバイトで月収8万円
20歳大学生でアルバイトをしていても勤務できる時間が限られているのに加えて、親の扶養に入っていると扶養控除内で得られる金額には上限があります。
例えばアルバイトで月収8万円を稼いでいたとしても、そのお金を学費や生活費などに充てていれば、国民年金保険料を納付する余裕がないというケースもあるでしょう。令和5年度の国民年金保険料は毎月1万6520円、年間19万8240円で、学生にとっては大きな金額であるといえます。
実際に20歳を超えている大学生で国民年金保険料を支払えないケースは多く、国民年金の制度などについてもよく知らずに放置してしまっている学生もいるでしょう。仮に月収8万円から国民年金保険料1万6520円を納付して残ったお金で生活することになれば、生活自体が立ち行かなくなる可能性も考えられます。
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20歳の大学生で国民年金保険料が納付できない場合どうする?
20歳の大学生で国民年金保険料が納付できない場合は対策が必要であり、実際に国民年金保険料を滞納した場合の問題やデメリットについても把握しておきましょう。国民年金保険料を納付せず中長期的に放置していると、最悪の場合、財産の差し押さえに発展します。
また、保険料未納の人が傷病によって重い障害のある状態となっても、障害年金が受け取れません。そうならないためにも国民年金保険料の納付をどうするか考えて、実際に行動することが大切です。
親からの仕送りなどを増やしてもらう
国民年金保険料の納付が困難でも扶養の関係などからアルバイトを増やせないなら、国民年金保険料分を仕送りや小遣いに上乗せしてもらう方法が挙げられます。
しかし、仕送りなどをする親側の負担が大きくなるため、増やしてもらえるかどうかは各家庭次第。国民年金保険料の納付の必要性について把握できていない親世代も多いので、未納が続くとどのような問題が発生するかについても伝えるのがおすすめです。
国民年金保険料の学生納付特例を活用する
20歳で大学に通っている場合は、在学中の国民年金保険料の納付が猶予される学生納付特例が活用できます。
学生納付特例を受けるためには本人の前年所得が一定以下(128万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料等)である必要があります。20歳の大学生でアルバイト月収8万円・年収96万円であれば学生納付特例の活用が可能です。
学生納付特例の申請方法としては、住民登録している自治体の国民年金担当窓口や近くの年金事務所・在学中の大学などで、「国民年金保険料学生納付特例申請書」を学生証・在学証明などの必要書類と一緒に提出します。
まとめ
20歳の大学生でアルバイト月収が8万円など少ない場合であっても、国民年金保険料の納付は法律で義務付けられています。保険料を未納にしないためには、親などからの仕送りを増やしてもらい納付するか、学生納付特例を申請するなどの方法が考えられます。国民年金保険料の未納はさまざまな問題が起こり得るため、しっかりと対策を考えましょう。
出典
日本年金機構 国民年金保険料
日本年金機構 国民年金保険料の学生納付特例制度
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー