更新日: 2023.04.28 厚生年金
厚生年金の加給年金と振替加算って何? どういう人がいくらもらえるの?
そこでこの記事では、加給年金や振替加算について説明し、具体的な金額もそれぞれ紹介します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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家族手当のような位置づけの加給年金
加給年金は、厚生年金における家族手当と表現されます。厚生年金加入者が65歳になったとき、生計を維持している子どもや配偶者がいるともらえます。定年退職の収入ダウンによる影響の緩和を目的として、加給年金は老齢厚生年金に加算される形で支給されます。
ただし、加入者のすべてが受け取れるわけではなく、厚生年金の被保険者期間が20年以上の場合だけ対象です。
また、被扶養者に関しても一定の条件が設けられています。
被扶養者は厚生年金加入者に生計を維持されており、配偶者は65歳未満、子どもは18歳になる年度の末日が期限です。ただし、1級か2級の障害がある子どもについては、20歳になる年度の末日が期限となります。
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加給年金の代わりになる振替加算
加給年金を受け取っていても、配偶者が65歳になった時点でストップします。しかし、配偶者の年齢によっては、かつて国民年金加入が任意だった時期があるせいで被保険者期間が短く、受給額が少ない人もいます。
加給年金の停止分を国民年金で補填しきれず、生活の水準を保てなくなることもあるでしょう。これを想定した救済措置が振替加算です。
家族手当の意味合いを持つ加給年金が、配偶者本人を対象とする老齢基礎年金への加算に振り替えられるので、振替加算という名称になりました。なお、加入が任意だった時期を踏まえて、1926年4月2日から1966年4月1日までに生まれた人を対象としています。
両制度の具体的な金額をチェック!
ここでは加給年金と振替加算をどれくらい受け取れるのか説明します。
加給年金はいくら?
65歳未満の配偶者がいる場合の加給年金は22万8700円で、子どもに関しても1人目と2人目は同額に設定されています。3人目以降の金額は下がり、7万6200円となるので注意しましょう。
また、老齢厚生年金を受けている方の生年月日に応じて、配偶者の加給年金額に特別加算されます。特別加算額は3万3800~16万8800円で、加入者の生年月日によって決定される仕組みです。
振替加算はいくら?
1986年4月1日の時点で59歳以上(1926年4月2日から1927年4月1日生まれ)の人については22万8100円で、それ以後、年齢が若くなるごとに減額していき、1986年4月1日に20歳未満(1966年4月2日以後生まれ)の人はゼロとなるように決められています。
この減額は、国民年金の加入が任意だった時期の影響を調整するためのものです。
将来の安心を得るために制度の詳細を確認しよう
加給年金と振替加算は厚生年金の加入者にとって魅力的な制度です。定年退職で減った収入をカバーしやすくなります。とはいえ、これらの制度について理解が不十分だと、適切に申請できない状況になりかねません。そのリスクをなくして、老後資金の見通しを立てるために、両制度の関連性も含めて正しく把握しておきましょう。
出典
日本年金機構 加給年金額と振替加算
日本年金機構 か行 加給年金額
日本年金機構 は行 振替加算
日本年金機構 加給年金額を受けられるようになったとき
日本年金機構 振替加算を受けられるようになったとき
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
監修:高橋庸夫
ファイナンシャル・プランナー