更新日: 2023.04.28 国民年金
年金の追納は受給額が増えるだけでなく節税効果もある! 詳細と手続き、注意点は?
本記事では、年金保険料を追納するメリットや手続き方法について解説します。また、追納に際して注意すべき点も説明します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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年金の追納とは
年金保険料の追納とは、保険料を猶予または免除、学生納付特例の承認を受けた期間後に、あとから保険料を納付することです。保険料を全額納付した場合と比較すると、猶予や免除期間を受けた人の年金受給額は少なくなります。
ただし、追納を行うことで年金受給額を増やすことが可能です。追納をするには、年金事務所に申請書を提出する必要があります。
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追納するメリット
前述のとおり、年金保険料を追納することによって、将来受け取る年金額が増加する可能性があります。また、社会保険料控除の適用により、所得税や住民税の負担軽減が可能です。本項では、年金保険料を追納するメリットについて見ていきましょう。
年金受給額が満額に近づく
年金保険料を追納するメリットは、年金受給額が満額に近づくことです。保険料免除期間の年金額は、図表1のとおりです。
図表1
免除期間 | 将来の年金額 (全額納付の年金額と比べて) |
---|---|
全額免除 | 2分の1 |
4分の3免除 | 8分の5 |
半額免除 | 8分の6 |
4分の1免除 | 8分の7 |
日本年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」より筆者作成
なお、納付猶予や学生納付特例が適用された期間については、年金の受給資格期間の対象となりますが、年金受給額には反映されません。
ただし、保険料を追納すると、免除や納付猶予、学生納付特例期間についても全額納付したことになるため、追納しない場合と比べて将来の年金額を増やせます。
所得税・住民税が軽減される
年金保険料を追納すると、社会保険料控除が適用されるため、所得税や住民税が軽減可能です。追納によって、将来受け取る年金額が増えるだけでなく、税負担も軽減されるためお得な場合があります。
追納の手続き方法
年金保険料を追納する場合は、年金事務所で申し込みが必要です。その後、厚生労働大臣の承認を受けたうえで納付書が送付されます。
申請書は、日本年金機構ホームページの「国民年金関係届書・申請書一覧」からダウンロードできます。申請書を年金事務所の窓口に提出する場合には、マイナンバーカード(個人番号カード)の提示も必要です。
マイナンバーカードを持っていない場合は、通知カードか個人番号の表示がある住民票の写しと運転免許証やパスポートなどの身元確認書類が必要です。申請書は年金事務所に郵送でも提出できます。
追納の注意点
年金保険料を追納できる期間は決まっているため、保険料猶予や免除期間があったとしても、追納できない場合があります。また、追納する際には、当時の年金保険料額に加算額が上乗せされることがあるため、注意が必要です。
追納のメリットだけでなく、これらの注意点をしっかりと押さえておくことが大切です。ここでは、追納の注意点について見ていきましょう。
10年以内でないと追納はできない
年金保険料の追納できるのは、追納が承認された月の前10年以内の免除等期間です。
追納を行う場合は、猶予・免除期間のうち最も古い期間から納付を行うことになります。10年を過ぎている場合は、追納ができません。
経過期間に応じた加算額が上乗せされる
年金保険料の免除や納付猶予期間の翌年度から3年度目以降に追納する場合は、経過期間に応じた加算額が、当時の年金保険料額に上乗せされるため注意が必要です。
追納する前に、加算額の有無や金額を確認しましょう。
追納して年金受給額を満額に近づけよう
過去に年金保険料の猶予や免除期間があった方は、追納によって年金受給額を満額に近づけることができます。また、社会保険料控除の適用によって、所得税や住民税を軽減することが可能です。追納を行う場合は、年金事務所に申請する必要があります。
ただし、追納できる期間は10年以内であり、加算額が上乗せされる場合もあるため、注意が必要です。もし過去に猶予・免除期間があった場合は、追納を検討してみることをおすすめします。
出典
日本年金機構 国民年金保険料の追納制度
日本年金機構 国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部