更新日: 2023.04.26 国民年金

年金の追納は受給額が増えるだけでなく節税効果もある! 詳細と手続き、注意点は?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

年金の追納は受給額が増えるだけでなく節税効果もある! 詳細と手続き、注意点は?
過去に年金保険料の猶予や免除期間があった方は、老齢基礎年金の受給額が増える可能性がある追納制度をご存じでしょうか。追納の詳細やメリット、手続き方法が分からず、追納を行っていない方が多いかもしれません。
 
本記事では、年金保険料を追納するメリットや手続き方法について解説します。また、追納に際して注意すべき点も説明します。
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年金の追納とは

年金保険料の追納とは、保険料を猶予または免除、学生納付特例の承認を受けた期間後に、あとから保険料を納付することです。保険料を全額納付した場合と比較すると、猶予や免除期間を受けた人の年金受給額は少なくなります。
 
ただし、追納を行うことで年金受給額を増やすことが可能です。追納をするには、年金事務所に申請書を提出する必要があります。
 

追納するメリット

前述のとおり、年金保険料を追納することによって、将来受け取る年金額が増加する可能性があります。また、社会保険料控除の適用により、所得税や住民税の負担軽減が可能です。本項では、年金保険料を追納するメリットについて見ていきましょう。
 

年金受給額が満額に近づく

年金保険料を追納するメリットは、年金受給額が満額に近づくことです。保険料免除期間の年金額は、図表1のとおりです。
 
図表1

免除期間 将来の年金額
(全額納付の年金額と比べて)
全額免除 2分の1
4分の3免除 8分の5
半額免除 8分の6
4分の1免除 8分の7

日本年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」より筆者作成
 
なお、納付猶予や学生納付特例が適用された期間については、年金の受給資格期間の対象となりますが、年金受給額には反映されません。
 
ただし、保険料を追納すると、免除や納付猶予、学生納付特例期間についても全額納付したことになるため、追納しない場合と比べて将来の年金額を増やせます。
 

所得税・住民税が軽減される

年金保険料を追納すると、社会保険料控除が適用されるため、所得税や住民税が軽減可能です。追納によって、将来受け取る年金額が増えるだけでなく、税負担も軽減されるためお得な場合があります。
 
    

追納の手続き方法

年金保険料を追納する場合は、年金事務所で申し込みが必要です。その後、厚生労働大臣の承認を受けたうえで納付書が送付されます。
 
申請書は、日本年金機構ホームページの「国民年金関係届書・申請書一覧」からダウンロードできます。申請書を年金事務所の窓口に提出する場合には、マイナンバーカード(個人番号カード)の提示も必要です。
 
マイナンバーカードを持っていない場合は、通知カードか個人番号の表示がある住民票の写しと運転免許証やパスポートなどの身元確認書類が必要です。申請書は年金事務所に郵送でも提出できます。
 

追納の注意点

年金保険料を追納できる期間は決まっているため、保険料猶予や免除期間があったとしても、追納できない場合があります。また、追納する際には、当時の年金保険料額に加算額が上乗せされることがあるため、注意が必要です。
 
追納のメリットだけでなく、これらの注意点をしっかりと押さえておくことが大切です。ここでは、追納の注意点について見ていきましょう。
 

10年以内でないと追納はできない

年金保険料の追納できるのは、追納が承認された月の前10年以内の免除等期間です。
 
追納を行う場合は、猶予・免除期間のうち最も古い期間から納付を行うことになります。10年を過ぎている場合は、追納ができません。
 

経過期間に応じた加算額が上乗せされる

年金保険料の免除や納付猶予期間の翌年度から3年度目以降に追納する場合は、経過期間に応じた加算額が、当時の年金保険料額に上乗せされるため注意が必要です。
 
追納する前に、加算額の有無や金額を確認しましょう。
 

追納して年金受給額を満額に近づけよう

過去に年金保険料の猶予や免除期間があった方は、追納によって年金受給額を満額に近づけることができます。また、社会保険料控除の適用によって、所得税や住民税を軽減することが可能です。追納を行う場合は、年金事務所に申請する必要があります。
 
ただし、追納できる期間は10年以内であり、加算額が上乗せされる場合もあるため、注意が必要です。もし過去に猶予・免除期間があった場合は、追納を検討してみることをおすすめします。
 

出典

日本年金機構 国民年金保険料の追納制度
日本年金機構 国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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