更新日: 2023.05.02 国民年金
国民年金の「納付書」が届いた! 免除申請中なら払わなくても大丈夫?
本記事では、就職や口座振替の手続きなどをしたにもかかわらず納付書が届く理由と、慌てて支払わなくてもよい理由を解説します。
執筆者:二角貴博(ふたかど たかひろ)
2級ファイナンシャルプランナー
春は手続きの季節
春は国民年金の窓口が混雑する時期です。年金の手続きは多岐にわたり、年金事務所や市区町村役場の窓口では、待つのがあたりまえのようになっています。主な手続きは次のようなものがあります。
●就職して厚生年金に加入したので、国民年金から脱退したい
●保険料を納付書払いから口座振替に変更したい
●保険料の支払いが難しいので、免除を申請したい
●学生なので保険料の納付を猶予してほしい
●割引があるのでまとめて前納したい
など、手続きをおこなう理由はさまざまです。
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なぜ納付書が送られてくるのか
毎年4月には、日本年金機構から送られてくる国民年金の納付書が入った封書が送られてきます。なかには支払う必要がないのに行き違いで届くこともあります。これは、納付書を発行するデータが、2023年2月上旬のデータに基づいているためです。日本年金機構のサイトにも行き違いの可能性が記載されているので、慌てないようにしましょう。
国民年金の免除や納付猶予の手続きをしたのに、納付書が届くと驚くかもしれませんが、心配は要りません。日本年金機構では、免除などの審査にはおおむね2~3ヶ月かかると公表しています。申請したからすぐに結果がわかるのではないので、行き違いで納付書が届くことはあり得ます。審査結果が郵便で届くのを待ちましょう。手続きがされていれば大丈夫です。
延滞金や滞納処分は大丈夫なのか
納付書が行き違いだとしても、なにかの理由で後日支払いが必要になったときは、延滞金や滞納処分が心配になるかもしれません。これも大丈夫です。
保険料の納付期限に間に合わなかったとしても、直ちに延滞金はかかりません。日本年金機構のサイト(図表1)のとおり、国民年金保険料を滞納したときに届く「最終催告状」などでも納付に応じないと最終的に届く「督促状」の指定期限までに支払えば延滞金はかからないのです。
図表1
日本年金機構 国民年金保険料の延滞金
逆にいえば、督促状などで指定した期限までに保険料を支払わないと延滞金が発生し、場合によっては財産の差押えなど滞納処分が行われる可能性があるので注意しましょう。
慌てて支払わないように
免除申請中に保険料の納付書が届くと、間違えて支払ってしまう可能性があります。行き違いで納付書が届いても、慌てずに状況を確認しましょう。
なお、免除が認められると、再度承認された内容に応じた納付書が送られてきます。4分の3免除、半額免除、4分の1免除が承認された場合は、修正された納付書で支払うことになります。なお、全額免除が承認されると納付書は再度送られてきません。手元にある納付書は処分するなどして、誤って支払わないようにしましょう。
どうしても不安な場合は確認を
それでも不安な場合は、近くの年金事務所に確認するのが確実です。手続きが漏れていないか、制度が変わっていないかといった不安も解消されます。春先は年金事務所の窓口も電話も大変混雑しますので、日時や時間を確認しておきましょう。
出典
日本年金機構 【令和5年4月3日発送】令和5年度の国民年金保険料納付書をお送りします
日本年金機構 国民年金保険料の延滞金
執筆者:二角貴博
2級ファイナンシャルプランナー