更新日: 2023.05.05 国民年金

【65歳未満の方は必見!】国民年金の任意加入制度とは?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

【65歳未満の方は必見!】国民年金の任意加入制度とは?
国民年金には任意加入という制度があるのはご存じでしょうか。何らかの理由で保険料を納付していなかった期間がある方が、将来の年金受給額を増やすことのできる便利な制度となっています。
 
この記事では任意加入制度の概要に加え、具体的な年金の増加額についても解説していきます。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

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任意加入制度の概要

任意加入制度とは、本来60歳まで支払う国民年金保険料を65歳まで延長して支払う制度です。60歳以上65歳未満の方が追加で年金を納めることができ、計5年間、480月まで納付できます。
 

任意加入制度を利用するメリット

任意加入制度には、以下のようなメリットがあります。
 

年金受給額を増やせる

任意加入制度を利用することによって、将来の年金受給額を増額することができます。年金受給額は保険料を納付した月数が多いほど増額されるため、任意加入によってより多くの月数で保険料を納めれば、受給額は増加します。
 
例えば、5年間加入した場合には図表1のように増額されます。令和5年度の保険料額、年金額は図表1のようになっています。
 
【図表1】

任意加入した場合の65歳から受け取る年金の増加額
70歳 約49万6000円(5年間の総額)
75歳 約99万3000円(10年間の総額)
80歳 約149万円(15年間の総額)

日本年金機構「あなたも国民年金を増やしませんか?」を基に作成
 
任意加入をした場合、5年間納付を行った際の納付額は99万1200円なので、76歳のときには納付額に見合った年金を受給できる計算になります。
 

年金の受給資格期間を満たせる

年金の受給資格期間を満たしたい際にも、任意加入制度は有用です。年金を受給するためには保険料納付期間、保険料免除期間、合算対象期間(カラ期間)を合算して算出する受給資格期間が合計10年以上であるという条件を満たす必要があります。
 
満たしていない場合は年金が受け取れないため、条件を満たすための手段として任意加入制度を利用できます。任意加入の条件は原則60歳以上65歳未満ですが、受給資格期間を満たしていない場合に限り、65歳以上70歳未満の方も加入できるので積極的に利用しましょう。
 

任意加入制度の利用条件

任意加入制度の利用条件は、以下の条件をすべて満たす方です。

・日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方
・老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない方
・20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満の方
・厚生年金保険、共済組合等に加入していない方
・日本国籍を有しない方で、在留資格が「特定活動(医療滞在または医療滞在者の付添人)」や「特定活動(観光・保養等を目的とする長期滞在または長期滞在者の同行配偶者)」で滞在する方ではない方

上記に加えて、以下のいずれかを満たす方も加入できます。

・年金の受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の方
・外国に居住する日本人で、20歳以上65歳未満の方

 

任意加入を利用する際の手続き

任意加入に際しては住んでいる市役所、区役所、町村役場の国民年金担当窓口にて手続きを行いましょう。
 
手続きには基礎年金番号通知書もしくは年金手帳等の基礎年金番号を明らかにすることができる書類、預貯金等通帳、印鑑(金融機関届出印)が必要になります。申し出を行った日から加入することができます。
 

任意加入制度で年金受給額を増額しよう

本記事では任意加入制度の概要、具体的な年金受給額の増加額をご紹介しました。生活を支える年金の受給額は老後の生活を送るうえで非常に大切なものです。
 
受給資格期間が足りず年金が受け取れない、受給額が少ないという方は任意加入制度の利用を検討してみましょう。
 

出典

日本年金機構 任意加入制度
日本年金機構 あなたも国民年金を増やしませんか?
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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