更新日: 2023.05.09 その他年金
40歳専業主婦、「会社員の夫」が死亡したら遺族年金はもらえる? 受給要件を解説
本記事では、「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の受給要件などについて解説するので参考にしてみてください。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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「遺族基礎年金」の受給要件
遺族基礎年金の受給要件としては死亡した人に生計を維持されていた遺族が対象であり、子のある配偶者か子が受給対象です。
また、子の定義としては18歳になった年度の3月31日までにある人、もしくは20歳未満で障害年金の障害等級が1級または2級の状態である人を指します。遺族基礎年金は子どもの数などによって受給額が変わるので注意しましょう。
遺族基礎年金の年金額は子どものある配偶者が受け取るときと、子が受け取るときで計算方法などが異なります。
79万5000円+子の加算額
79万5000円+2人目以降の子の加算額
1人目と2人目の子の加算額各22万8700円 3人目以降の子の加算額各7万6200円
遺族基礎年金は子どもが18歳(または20歳)以上になったタイミングなどで受給が終了するため、受給が終わるタイミングについて間違わないようにしなければなりません。
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遺族厚生年金の受給要件
遺族厚生年金は死亡した人の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3であり、生計を維持されている遺族の中で優先順位が高い人物が受給できます。優先順位は以下の6つが定められているため、確認しておきましょう。
(1)妻
(2)子 18歳になった年度の3月31日までもしくは、20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級
(3)夫 死亡当時に55歳以上
(4)父母 死亡当時に55歳以上
(5)孫 18歳になった年度の3月31日までもしくは、20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級
(6)祖父母 死亡当時に55歳以上
他にも40歳の専業主婦である場合、要件を満たせば中高齢寡婦加算を受給できます。中高齢寡婦加算は40歳以上65歳未満で夫が亡くなり、子どもがいない妻の場合が対象です。遺族厚生年金は夫が厚生年金員加入していれば受給でき、生計維持者が亡くなった後でも生活を維持できるようになります。
遺族基礎年金・遺族厚生年金だけでは足りない可能性を考える
老齢基礎年金・老齢厚生年金は生計維持者が亡くなった後に、遺族が生活を維持するための制度です。
しかし、遺族基礎年金・遺族厚生年金だけでは足りない可能性も考えて、自分たちで独自に貯蓄などを用意しておきましょう。生活をしている中でなにが起きるかは予想ができないため、死亡保険に加入するなどして万が一に備えていくのが大切です。
どれくらいの内容の死亡保険が必要になるかは家庭環境によってさまざまであり、40歳専業主婦と会社員の夫婦で子どもがいる場合、日々の生活費だけでなく教育費なども視野に入れた準備が必要といえるでしょう。
まとめ
40歳の専業主婦で、会社員の夫が厚生年金に加入しているのであれば、要件を満たせば遺族厚生年金の受給が可能です。遺族基礎年金は子の有無が受給要件に含まれており、子どもの年齢などによっては受給できない場合もあります。それぞれの受給要件などを確認して、将来的な貯蓄なども視野に入れて考えるのがおすすめです。
出典
日本年金機構 遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)
日本年金機構 遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)
※2023/5/9 記事を一部修正いたしました。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー