更新日: 2023.05.09 その他年金

「社会人1年目」です。年金がもらえるか分からないので払いたくありません。何とかならないですか?

執筆者 : 古田靖昭

「社会人1年目」です。年金がもらえるか分からないので払いたくありません。何とかならないですか?
社会人になって初めて給与をもらったものの、給与明細書を見てみるといろいろ引かれていると感じることもあるでしょう。もちろんその中には、「年金保険料」も含まれています。
 
中には、年金は将来確実にもらえるかわからないため、払いたくないという人もいるかもしれません。しかし、公的年金は加入が義務付けられており、払いたくないという理由で保険料を納めることを拒否することはできません。
 
本記事では、納付が義務化されている年金保険料を払わなかった場合に起こるデメリットについて解説します。
古田靖昭

執筆者:古田靖昭(ふるた やすあき)

二級ファイナンシャルプランニング技能士

公的年金について

日本に住む20歳以上60歳未満の人は、国民年金に加入しなければなりません。公的年金制度の加入者は3つの種別に分かれています。国民年金第1号被保険者は学生や自営業者などが加入しており、保険料を支払う際に自身で納付する必要があります。
 
国民年金第2号被保険者は会社員や公務員などが厚生年金として加入し、保険料は労使折半となるため勤務先の会社と被保険者で半分ずつ負担します。被保険者の場合、給与から天引きされるため、自身で支払い手続きする必要はありません。
 
国民年金第3号被保険者は、第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者が加入します。第2号被保険者と同様に、保険料は自身で支払い手続きする必要がありません。
 

年金保険料を払わないことによるデメリット

厚生年金に加入している場合、給与天引きとなるため「払わない」という選択はできません。一方、第1号被保険者は国民年金を自身で納付する必要があるため、「払わない」ことも可能です。
 
しかし国民年金の保険料を払わなかった場合、さまざまなデメリットがあります。主なデメリットは以下の2つです。
 

財産が差し押さえられる可能性がある

国民年金は加入が義務付けられているため、もし保険料を払わず未納のままにしていると、督促状が送られてきます。督促状が送られてきてもなお支払わなければ、延滞金の発生や最悪の場合、自身の財産を差し押さえられる可能性もあります。国民年金の保険料を事情がなく払わないという選択はできません。
 

将来年金が受け取れなくなる

国民年金の保険料を払わなければ、将来年金が受け取れなくなるか、受給できる年金額が少なくなってしまいます。将来年金を受け取るためには、受給資格期間が10年必要なため、期間に満たなければ受給できなくなる点に注意が必要です。
 

保険料が払えない場合の方法

もし国民年金の保険料を経済的な理由で払えない場合、未納のままにするのではなく、免除制度や納付猶予制度を利用することをおすすめします。
 
免除制度は本人や世帯主、配偶者の前年所得または、1月から6月までの申請であれば前々年所得が一定額以下の場合や、失業した場合などに本人が申請し承認されれば受けられます。免除額には「全額」「4分の3」「半額」「4分の1」があり、所得によって承認される免除額が変わるため確認が必要です。
 
保険料納付猶予制度は、20歳から50歳未満の本人や配偶者の前年所得または、1月から6月までの申請であれば前々年所得が一定額以下の場合、本人が申請し承認されれば保険料の納付が猶予されます。
 
免除制度や納付猶予制度を利用した期間は受給資格期間に含まれます。また、追納制度を利用すれば、追納が承認された月の前10年以内の期間の保険料を払うことが可能です。
 
日本の年金制度は国民皆年金制度となるため、保険料を「払わない」という選択はできません。もし経済的事情などで払えない場合は、免除制度や納付猶予制度を利用するようにしましょう。
 

出典

日本年金機構 公的年金制度の種類と加入する制度
日本年金機構 日本年金機構の取り組み(国民年金保険料の強制徴収)
日本年金機構 さ行 受給資格期間
日本年金機構 国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度
 
執筆者:古田靖昭
二級ファイナンシャルプランニング技能士

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