更新日: 2023.05.09 その他年金
定年後、年金を満額でもらいながら働く方法とは?
本記事では、年金をしっかり受け取れる働き方についてご紹介します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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働きながら年金を受け取ると「減額」される?
年金は、働きながらでも受け取ることは可能です。賞与を含めた金額が、令和4年度までは「1ヶ月あたり47万円」、令和5年度以降は「1ヶ月あたり48万円」を超えると、もらえる年金の金額は減額されます。
減額されずに年金を満額受け取るためには、毎月の収入が賞与も含めて48万円を超えないようにする必要があります。
老齢厚生年金を満額受け取りたいと考えているのなら、仕事の負担を少し減らすなどして、受け取る老齢厚生年金との合計金額を毎月48万円以下に調整しましょう。
1ヶ月あたりの収入が48万円以下なら減減額されない
老齢厚生年金は、受け取る老齢厚生年金の金額と月収が48万円以下であれば、仕事をしていても全く減額されず全額受け取ることが可能です。この月収は老齢基礎年金は含まれないため、純粋に老齢厚生年金と勤め先からの給与と賞与のみで計算できます。
老後、少しでも生活を豊かにするために、年金に追加して仕事をしようと考えているのなら、年金を満額受け取れるように、月収を調整しておくとよいでしょう。あまり過度に働きすぎず、年金も合わせた手取り金額が48万円以下になるように調整しましょう。
1ヶ月あたりの収入が48万円以上の減額される計算について
1ヶ月あたりの収入が48万円を超過する場合の、減額される老齢厚生年金の金額を計算するためには、賞与をもあわせた1ヶ月単位の収入を把握する必要があります。
老齢厚生年金が1ヶ月あたり10万円の場合、賞与を含めた勤め先からの給料として42万円を受け取っていると、1ヶ月単位の収入は52万円になり、48万円を超過します。
(42万円+10万円-48万円)×1/2×12=24万円(支給停止額)
この場合、1ヶ月あたりの減額される金額は2万円となります。
本来なら10万円もらえるはずの年金が、収入によって減額され、8万円しか受け取れない状態になることが分かります。
減額される期間について
老齢厚生年金が減額される期間は、基本月額と総報酬月額相当額の金額が、48万円を超過している期間です。退職や転職により、総報酬月額が48万円以下になれば、支給停止された金額が見直され、全額受け取れるようになります。
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老齢基礎年金はカウントされない
老齢厚生年金と給与の合計が、1ヶ月あたり48万円を超過していると年金は減額されますが、この金額に老齢基礎年金は含まれません。減額の対象になるのは老齢厚生年金と勤め先からの給与のみとなりますので、老齢基礎年金については減額を気にしたり、受け取ることでほかが減額されたりすることを心配する必要はありません。
満額受け取るなら、月収に注意する
老後、老齢厚生年金を全額受け取りつつ、生活に余裕をもたせるために仕事を続けるのなら、総報酬月額相当の金額が48万円以下になるようにする必要があります。毎月の収入を調整するのが難しいのなら、70歳まで年金を払い続け、70歳以降に満額もらうという方法もおすすめです。
70歳までの長期間年金を支払えば、その後にもらえる金額も多くなります。不足分を働いて生活に余裕を持たせるのなら、少し長めに年金を納めて、自分の収入も貯金しておくと、余裕をもった生活ができます。
年金を受け取りながらも仕事は可能ですので、老齢厚生年金を満額を受け取りたい場合は、報酬金額に注意しながら仕事をしましょう。
出典
日本年金機構 在職老齢年金の支給停止の仕組み
日本年金機構 在職老齢年金の計算方法
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー