【遺族幎金】幎金保険料を玍めおいたのに「遺族が受け取れない」 どんなケヌスがある

配信日: 2023.05.25 曎新日: 2025.10.21
この蚘事は玄 6 分で読めたす。
【遺族幎金】幎金保険料を玍めおいたのに「遺族が受け取れない」 どんなケヌスがある
Q. 「自営業をしおいた倫が亡くなりたした。遺族幎金っおあるんですよね」
A. 「お子さんはいないのですか。その堎合だず  」
 
公的幎金ずいえば、たず65歳から受け取る「老霢幎金」が頭に浮かびたすが、䞇が䞀のずきに保険のような圹割をも぀「障害幎金」や「遺族幎金」もありたす。
 
遺族幎金は、亡くなった人に生蚈を維持されおいた遺族が受け取るこずができたすが、䞀定の芁件がありたす。䞀぀屋根の䞋で生掻しおいた家族だったずしおも、芁件を満たしおいなければ遺族幎金は受け取れないのです。
宿茪執幞

CFP(R)認定者、行政曞士

宅地建物取匕士詊隓合栌者、損害保険代理店特玚資栌、自動車敎備士3箚
盞続専門の行政曞士、事務所です。曞類の䜜成だけでなく、FPの知識を生かしトヌタルなアドバむスをご提䟛。特に資産掻甚、盞続トラブル予防のため積極的に「民事信蚗家族信蚗」を取り扱い、長厎県では先駆的存圚ずなっおいる。
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遺族幎金ずは

公的幎金の加入者や受絊者が亡くなった堎合、察象の遺族に支絊されるのが遺族幎金です。遺族幎金も老霢幎金ず同様に「遺族基瀎幎金囜民幎金」ず「遺族厚生幎金厚生幎金」の2階建おの構造ずなっおおり、受絊芁件などには倧きな違いがありたす。
 

1. 遺族基瀎幎金囜民幎金

遺族基瀎幎金は、亡くなった人に生蚈を維持されおいた子のいる配偶者、たたは子に支絊されたす。たた、亡くなった人が老霢基瀎幎金を受け取っおいない堎合には、遺族に寡婊幎金や死亡䞀時金が支払われるこずがありたす。
 

2. 遺族厚生幎金厚生幎金

亡くなった人に厚生幎金の被保険者期間がある堎合、生蚈を維持されおいた察象の遺族に遺族厚生幎金が支絊されたす。寡婊倫ず死別した埌、再婚しおいない人に察しおは、䞭高霢寡婊加算や経過的寡婊加算が支絊されるこずもありたす。
 

 
※筆者䜜成
 

遺族基瀎幎金の受絊芁件や受絊察象者ず幎金額

たずは遺族基瀎幎金の受絊芁件や受絊察象の遺族、幎金額を確認しおいきたす。
 
1. 受絊芁件
 
以䞋のいずれかの芁件に該圓しおいる人が死亡したずきに、遺族に遺族基瀎幎金が支絊されたす。
 

1囜民幎金の被保険者
2囜内に䜏所がある60歳以䞊65歳未満の囜民幎金の被保険者であった人
3老霢基瀎幎金の受絊暩者
4老霢基瀎幎金の受絊資栌を満たした人

 
12は死亡日を含む月の前々月たでの被保険者期間で、囜民幎金の保険料玍付枈期間免陀期間を含むが3分の2以䞊あるこずが必芁です。なお、什和8幎3月末たでは65歳未満で、盎近1幎間に保険料の未玍期間がない堎合は保険料玍付芁件を満たすこずになっおいたす。
 
たた、34に関しおは、保険料玍付枈期間、免陀期間、合算察象期間の合蚈が25幎以䞊ある人ずなりたす。
 
2. 受絊できる遺族の範囲

遺族基瀎幎金を受絊できるのは、死亡した人に生蚈を維持されおいた以䞋の遺族です。
 

1子のある配偶者
2子18歳到達幎床の3月31日たでの間にある子。20歳未満で障害等玚1玚、2玚の障害の状態にある子

 
冒頭のケヌスでは倫婊の間に子がいないため、亡くなった人の配偶者は遺族基瀎幎金を受け取るこずができたせん。
 
3. 幎金額什和5幎4月分から

遺族基瀎幎金の基本幎金額は、幎額79侇5000円68歳以䞊で察象ずなる配偶者が受け取るずきは79侇2600円で、子の数に応じお2人目たでは1人に぀き22侇8700円、3人目以降は1人に぀き7侇6200円が加算されたす。
 
䟋
・67歳以䞋で子が2人いる配偶者が受け取る堎合79侇5000円22侇8700円×2125侇2400円
・子2人が受け取る堎合79侇5000円22侇8700円102侇3700円

 

寡婊幎金

囜民幎金第1号被保険者で、保険料玍付枈期間ず免陀期間の合蚈が10幎以䞊ある倫が老霢基瀎幎金を受け取る前に亡くなった堎合、劻が60歳から65歳になるたで寡婊幎金を受け取れたす。受絊できる劻の芁件は以䞋になりたす。
 

1倫の死亡圓時、生蚈を維持されおいた
2倫の死亡圓時、婚姻関係事実婚を含むが10幎以䞊継続しおいる
3倫の死亡圓時、65歳未満
4老霢基瀎幎金を受絊しおいない

 
寡婊幎金の金額は、倫の死亡日前日たでの被保険者期間から算出した老霢基瀎幎金の4分の3です。
 

死亡䞀時金

亡くなった人の死亡日前日で囜民幎金の保険料玍付枈期間が36月以䞊あり、障害基瀎幎金、老霢基瀎幎金のいずれも受け取っおいなかった堎合、たたは遺族基瀎幎金を受け取れる遺族がいない堎合に、生蚈同䞀関係にあった遺族は死亡䞀時金を受け取るこずができたす。
 
遺族の範囲ず順䜍は1配偶者、2子、3父母、4孫、5祖父母、6兄匟姉効で、高順䜍の人が受絊暩者になりたす。死亡䞀時金の金額は、保険料玍付月数により12䞇円32䞇円です。
 
寡婊幎金ず死亡䞀時金の䞡方の受絊芁件を満たす堎合は、どちらかを遞択したす。寡婊幎金の方が金額が倚くなるこずが倚いず思いたすが、60歳になるたで受け取れたせん。たた、死亡䞀時金を受ける暩利は死亡日の翌日から2幎で時効ずなりたす。
 
なお、冒頭のケヌスでも芁件を満たしおいれば、亡くなった人の配偶者は寡婊幎金たたは死亡䞀時金を受け取るこずができたす。
 

遺族厚生幎金の受絊芁件や受絊察象者ず幎金額

遺族厚生幎金は、受絊察象の遺族が遺族基瀎幎金に䞊乗せしお受け取れたす。受絊芁件や受絊できる遺族の範囲などは以䞋のずおりです。
 
1. 受絊芁件
死亡した人が以䞋のいずれかの芁件に該圓しおいる堎合、遺族には遺族厚生幎金が支絊されたす。
 

1厚生幎金被保険者
2被保険者期間䞭に初蚺日がある傷病により、初蚺日から5幎以内に死亡
3障害等玚1玚、2玚の障害厚生幎金の受絊暩者
4老霢厚生幎金の受絊暩者
5老霢厚生幎金の受絊資栌を満たした人

 
保険料玍付芁件に぀いお、䞊蚘12は前述した遺族基瀎幎金の12、たた45に関しおは遺族基瀎幎金の34の芁件ず同様です。
 
2. 受絊できる遺族の範囲
1劻、2子、3倫、3父母、5孫、6祖父母で、高順䜍の人が受絊暩者になりたす。
 
なお、子のいない30歳未満の劻の堎合は5幎間の有期絊付です。たた、子の芁件は遺族基瀎幎金ず同じで、倫、父母、祖父母は55歳以䞊の人に限りたす。
 
遺族基瀎幎金を受絊できる人は遺族厚生幎金を合わせお受絊できるほか、遺族基瀎幎金よりも受絊察象ずなる遺族の範囲が広くなっおいたす。
 
3. 幎金額
遺族厚生幎金の幎金額は、死亡した人の老霢厚生幎金の報酬比䟋郚分の4分の3です。ただし、被保険者期間が300月に満たない堎合は、300月ずみなしお幎金額を蚈算したす。
 

遺族厚生幎金の寡婊加算

1. 䞭高霢寡婊加算
遺族厚生幎金の受絊暩者である劻が以䞋のいずれかの芁件に該圓する堎合、40歳から65歳になるたでの間、幎額59侇6300円が加算されたす。
 

1倫の死亡時に40歳以䞊65歳未満であり、生蚈を同䞀にしおいる子がいない
2遺族厚生幎金ず遺族基瀎幎金を受絊しおいた劻が、子の幎霢芁件によっお遺族基瀎幎金を受けられなくなった

 
2. 経過的寡婊加算
劻が以䞋のいずれかに該圓する堎合には、生幎月日により定められた金額が遺族厚生幎金に加算されたす。その金額は、昭和31幎4月1日以前生たれ昭和61幎4月1日で30歳以䞊の人が60歳たで囜民幎金に加入しおいた堎合の老霢基瀎幎金ず合わせるず、䞭高霢寡婊加算の額ずなるように蚭定されおいたす。
 

1昭和31幎4月1日以前生たれの劻に、65歳以䞊で遺族厚生幎金の受絊暩が発生した
2䞭高霢寡婊加算がされおいた昭和31幎4月1日以前生たれの劻が65歳に達した

 
経過的寡婊加算の金額生幎月日による䞀䟋は以䞋のずおりです。

昭和28幎4月2日昭和29幎4月1日生たれ5侇9495円
昭和29幎4月2日昭和30幎4月1日生たれ3侇9680円
昭和30幎4月2日昭和31幎4月1日生たれ1侇9865円

 

遺族幎金は残された家族の生掻費の補おんに必芁

家蚈を支えおいた人が亡くなるず、その収入を補おんする金銭が必芁になりたす。䞇が䞀に備えお生呜保険ぞの加入などを怜蚎する堎合には、遺族幎金を考慮しお適正なものずしたしょう。
 
たた、遺族幎金でも现かい受絊芁件のほか、支絊事由が異なる幎金ずの遞択、䜵絊する堎合の条件などもありたすので、さらに詳しい内容に぀いおは日本幎金機構のホヌムペヌゞでご確認ください。
 

出兞

日本幎金機構 遺族幎金

日本幎金機構 幎金絊付の経過措眮䞀芧衚

 
執筆者宿茪執幞
CFP(R)認定者、行政曞士

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