更新日: 2023.05.29 国民年金

「年金額がたったの5万円!?」60歳からでも諦めない、受給額を増やす「任意加入制度」とは

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

「年金額がたったの5万円!?」60歳からでも諦めない、受給額を増やす「任意加入制度」とは
自営業などで年金が国民年金のみに加入していて、60歳になったときに「受給額がたったの5万円!?」と知り、がっかりされる方もいるでしょう。
 
60歳から年金受給額を増やす方法の一つとして、任意加入制度があります。任意加入によって、年金受給額を満額に近づけたり、年金の受給資格を満たしたりことが可能です。
 
本記事では、60歳からでも年金受給額を増やせる「任意加入」の条件やメリット、注意点などについて解説します。年金受給額を増やして、これまでよりも老後資金に余裕を持ちたいと考えている方は参考にしてください。
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60歳から年金受給額を増やすなら「任意加入」を検討する

任意加入することで、年金受給額を増やすことが可能です。
 
任意加入とは、20歳から60歳までの年金保険料の納付期間が40年(480月)に足りておらず、国民年金(老齢基礎年金)を満額受給できない場合や年金の受給資格を満たしていない場合に、60歳以降でも国民年金に加入できる制度のことです。任意加入によって、年金受給額を満額に近づけることができます。
 

任意加入する条件

任意加入をするには、以下の条件を全て満たす必要があります。


・60歳以上65歳未満で日本国内に住所がある方
・国民年金(老齢基礎年金)の繰上げ受給を受けていない方
・20歳以上60歳未満までの間で保険料納付月数が480月(40年)未満の方
・厚生年金や共済組合などに加入していない方

また、上記条件を満たす方に加えて、以下の方も任意加入が可能です。


・65歳以上70歳未満で年金の受給資格期間を満たしていない方
・外国に住んでいる20歳以上65歳未満の日本人

任意加入の手続き方法

任意加入は、近くの年金事務所や住んでいる地域の市区役所・町村役場の国民年金担当窓口で手続きができます。手続きには、基礎年金番号通知書もしくは基礎年金番号がわかる書類(年金手帳など)、預金通帳、金融機関への届出印が必要です。
 

任意加入するメリット

年金の任意加入により、納付月数が増えることで年金受給額が満額に近づきます。さらに、納付した年金保険料は社会保険料控除の対象となり、税負担を軽減可能です。
 
どのようなメリットがあるのかを知ることで、任意加入するかどうかを判断しやすくなります。本項では、任意加入のメリットについて見ていきましょう。
 

年金受給額が満額に近づく

任意加入することで、年金保険料の納付月数が増えるため、国民年金の受給額を満額に近づけられできます。任意加入しない場合と比べて、年金受給額を増やすことが可能です。
 
「年金の予定額が満額に達していなくて心配している」という方でも、任意加入によって年金受給額を増やすことができるため、老後資金の心配を軽減できます。
 

納付した保険料が社会保険料控除の対象となる

任意加入して納付した年金保険料は、社会保険料控除の対象となります。税負担を軽減できるため、60歳以降の節税対策としても有効です。
 

任意加入する際の注意点

任意加入に関する主な注意点は、以下のとおりです。


・保険料の納付方法は、原則口座振替のみ(外国に住んでいる日本人で20歳以上65歳未満の方は除く)
・任意加入する方は「免除・納付猶予」や「学生納付特例」の申請はできない
・60歳以上65歳未満の方で農業者年金への加入を希望する場合は任意加入が必要
・保険料納付済期間が480月(4年)に達すると任意加入の資格が失われる

年金受給額を増やすために任意加入を活用しよう!

任意加入によって、年金受給額を満額に近づけることができます。また、年金の受給資格を満たすことが可能です。任意加入の保険料は社会保険料控除の対象となり、税負担を軽減できます。また、年金受給額が増えることで老後の安心感も得られます。
 
20歳以上60歳未満までの間で保険料納付月数が480月(40年)未満の場合は、任意加入制度を活用して、年金受給額を増やしましょう。
 

出典

日本年金機構 国民年金の任意加入の手続き(日本の年金制度への継続加入)
日本年金機構 任意加入制度
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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