年金機構からの手紙が「赤」になると「差し押さえ間近」って本当? 回避するにはどうすればいい?
配信日: 2023.06.11
しかし、実際に「赤」の手紙が届いても、適切な対処法が分からずに、そのままになっている人もいるかもしれません。これでは、毎日不安を抱えたまま過ごすことになってしまうでしょう。
そこで今回は、年金機構からの手紙が「赤」になると本当に差し押さえ間近なのか、また、適切な対処法も紹介します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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年金機構から「赤」の手紙が! 差し押さえ間近って本当?
結論からいうと、年金機構から「赤」の手紙が届くと差し押さえが間近なのは本当です。
「赤」の手紙は、国民年金保険料を滞納していると届く「催告状(国民年金未納保険料納付勧奨通知書)」や、「青」や「黄」の特別催告状をそのままにしていると届きます。
「赤」の手紙は最終催告状と呼ばれ、財産の差し押さえの予告状です。この「赤」の手紙もそのままにしていると、保険料の最終的な支払日や延滞金、それに差し押さえの対象となっていることが記載された「督促状」が届きます。
督促状が届いても何の対処もしないでいると、「差し押さえ予告通知」が届き、ある日突然、財産の差し押さえが行われるのです。差し押さえの日時は、通常通知されません。
差し押さえになる対象は、預貯金や給料の一部、それに不動産や自動車、場合によっては配偶者の財産です。なお、国民年金の徴収が重要視されてきているためか、差し押さえの件数は年々増えている傾向です。差し押さえを避けるには、適切な対処をする必要があります。
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差し押さえになる前に! 適切な対処法を紹介
差し押さえを避けるには、「赤」の手紙をそのままにするのは決して得策ではありません。「赤」の手紙が届いたら、必ず各地方自治体にある年金事務所に相談しましょう。
相談内容は、国民年金保険料の免除や猶予の制度が利用できるか、または、分納することが可能かなどです。免除制度は、対象者が20歳以上60歳未満であり、国民年金保険料免除基準相当の場合に利用できます。
この場合、国民年金の全額、もしくは一部(4分の3、半額、4分の1)が免除される可能性があります。
免除制度のメリットは、免除されても一定額の年金は支払われる点、障害年金や遺族年金も受け取れる点、そして、10年以内なら未納分を後から収めることも可能な点です。
また、免除制度には、特例免除と臨時特例免除も存在します。特例免除があてはまるのは、失業や退職により納付が困難な場合や災害により被災している場合、DVによって配偶者と住居が異なる場合です。
臨時特例免除とは、新型コロナウイルス感染症の影響により納付が困難な場合をいいます。猶予制度は、対象者が20歳以上50歳未満であり、本人や配偶者の前年所得が一定額以下の場合に適用されます。
また、所得が一定以下の学生(大学、大学院、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校など)は「学生納付特例制度」が適用され、保険料の猶予が可能です。分納は、一括納付が厳しいと認められた場合にのみ、適用されます。
というのも、国民年金保険料の滞納分は、一括納付が原則なためです。分納の相談には、給与明細などの書類が必要となるので、必要な書類を確認してから年金事務所の窓口へ行くようにしましょう。
適切に対処して不安を取り除こう
年金機構からの「赤」の手紙や、その後に届く「督促状」をそのままにしていると、ある日突然差し押さえとなる場合があります。
差し押さえを避けるには、年金事務所へ相談して免除や猶予、または分割払いの対処をしてもらうことが必要です。適切な対処を早めに実行し、不安を取り除きましょう。
出典
日本年金機構 国民年金保険料の納付が困難な方へ
国民年金機構 国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー