更新日: 2023.06.26 その他年金

支給日なのに「年金」が振り込まれていない!? 考えられる2つの原因について解説

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

支給日なのに「年金」が振り込まれていない!? 考えられる2つの原因について解説
年金が振り込まれるのは偶数月の15日であり、その年金支給日を心待ちにしている人も多いでしょう。しかし「これまで振り込まれていたのに今月は振り込まれなかった」といったことが起こる場合もあります。
 
本記事では、年金支給日に年金が振り込まれない2つの原因について解説していきます。
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年金が振り込まれない2つの原因

年金が振り込まれない主な原因は、以下の2つです。
 

・現況届が未提出
・年金請求はがきが未提出

 
それぞれ詳しく解説します。
 

現況届が未提出

誕生月を境に年金支給が止まってしまったという人は、「現況届」の未提出が原因の場合が多いと考えられます。
 
現況届とは、1年に1回誕生月に提出するもので、自身が引き続き年金を受け取る権利があることを報告するために必要です。しかし、全員が提出する必要はありません。住民基本ネットワークの情報で状況が確認できなかった場合に現況届が必要となります。
 
ほかにも年金の受け取り状況によっては、届出が必要になる場合があるため、現況届の提出を求められた場合は速やかに提出しましょう。
 
もし提出が遅れてしまった場合は年金の支給が止まってしまいます。しかし、現況届が日本年金機構に届いてから2ヶ月ほどで、振り込まれていない分の年金をさかのぼって支払いが行われます。
 
・現況届の提出方法
毎年、対象者には誕生月初めに年金受給者宛ての現況届が送付されます。
 
現況届に必要事項を記入し、住民票を添付またはマイナンバーの記入をしたうえで、同封の返信用封筒で誕生月の末日までに日本年金機構本部に到着するように送ります。マイナンバーを記入する際は、番号確認ができるように番号記載面のコピーの添付が必要です。
 
現況届の提出が必要なのか確認したい場合は、ねんきんダイヤルなどに問い合わせましょう。
 

年金請求書が未提出

「特別支給の老齢厚生年金」を受給している人で、65歳になって年金支給が止まってしまった場合は、年金請求書の未提出が原因となっている場合があります。
 
「特別支給の老齢厚生年金」とは、昭和60年の法律改正により、厚生年金保険の受給開始年齢が60歳から65歳に引き上げられた際に、スムーズに受給開始年齢を引き上げるために設けられた制度です。「特別支給の老齢年金」を受給するための要件は以下のとおりです。
 

・男性の場合、昭和36年4月1日以前に生まれたこと
・女性の場合、昭和41年4月1日以前に生まれたこと
・老齢基礎年金の受給資格期間(10年)があること
・厚生年金保険等に1年以上加入していたこと
・生年月日に応じた受給開始年齢に達していること

 
これらを満たしている人は「特別支給の老齢厚生年金」を65歳になるまでの間、受給することになります。そして、65歳以降は「老齢基礎年金」と「老齢厚生年金」になるため、新たに年金請求書を提出し、請求しなくてはなりません。
 
・年金請求はがきの提出方法
65歳になる誕生月の初め(1日生まれの方は前月の初め頃)に日本年金機構から「年金請求書」のはがきが送付されます。年金請求書に必要事項を記入し、原則として日本年金機構本部に返送します。
 
直接提出を希望する場合は、全ての加入期間が国民年金の第1号被保険者は役所の国民年金担当窓口へ持参すると受け付けてもらえます。厚生年金や共済組合などの国民年金第1号者以外の期間がある人は、近くの年金事務所や街角の年金センターへ提出しましょう。
 
なお、年金請求書は全国どこの年金事務所・街角の年金センターでも提出が可能です。ただし直接提出する場合は、提出先から日本年金機構本部に郵送されるため、年金の支給が再開するまでに日数がかかってしまう点は注意しておきましょう。
 
年金請求書を紛失してしまった場合は、日本年金機構のホームページからダウンロードができます。
 

まとめ

年金が支給されない2つの主な原因は、「現況届が未提出」と「年金請求はがきが未提出」である可能性が高いといえます。手続きが適切に行われない場合、年金が支給されない状況になる可能性があるでしょう。年金が振り込まれていないときの原因は、書類の提出忘れが多いといえます。
 
日本年金機構からの郵便物が届いたときには、よく確認し、手続きを忘れないようにすることが大切です。
 

出典

日本年金機構 年金を受けている方が誕生月を迎えたとき
日本年金機構 現況届を期日までに提出できませんでした。どうすればいいですか。
日本年金機構 65歳時の年金の手続き(特別支給の老齢厚生年金を受給している方)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
 

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