更新日: 2023.09.20 国民年金
子どもが大学生ですが、「年金を親が代わりに払う」のと「学生特例制度を申請」はどちらがお得ですか?
しかしながら、本業が学業である学生にとって保険料を払うのが難しいケースも多いでしょう。こういったときには、親が代わりに払うこともできますし、学生特例制度を使って納付を猶予してもらうことも可能です。いったいどちらが得なのか、確認してみましょう。
執筆者:堀江佳久(ほりえ よしひさ)
ファイナンシャル・プランナー
中小企業診断士
早稲田大学理工学部卒業。副業OKの会社に勤務する現役の理科系サラリーマン部長。趣味が貯金であり、株・FX・仮想通貨を運用し、毎年利益を上げている。サラリーマンの立場でお金に関することをアドバイスすることをライフワークにしている。
国民年金の概要
まず、国民年金制度の概要について振り返ってみます。
国民年金とは?
国民年金は、20歳になったら加入が義務付けられますが、保険料を納めることで、老後の年金だけでなく、病気やけがで障害が残ったときや家族の働き手が亡くなったときにも年金を受け取ることができる制度です。
国民年金のメリットは、下記のとおりです。
1. 老後に「老齢基礎年金」を一生涯受け取ることができます
2. 万が一の障害や遺族の保障もあります
3. 納めた保険料の全額が所得から控除されます
4. 基礎年金の半分は、国(税金)が負担します
保険料は?
保険料は、前年の物価や賃金の変動によって保険料の増減がありますが、令和5年度の保険料は月額1万6520円です(ちなみに、令和4年は月額1万6590円でした)。したがって、年額にして19万8240円を学生が支払うのは、負担が大きいかと思います。
なお、保険料をまとめて前払い(前納)(6ヶ月、1年、2年)すると割引制度があります。また、月額400円の付加保険料を納付することによって、将来受け取ることができる老齢基礎年金を増額できる制度がありますので、詳しくは、日本年金機構ホームページで内容を確認、もしくはお近くの年金事務所に相談してみましょう。
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親が代わりに払うとどうなる?
日本年金機構から送付されてくる「国民年金保険料納付書」を使って、親が子どもの代わりに保険料を納付できます。
その場合に、支払った保険料の全額が社会保険料控除として、親の所得から差し引くことができます。したがって、親が子どもの国民年金の保険料を払うと節税をすることができます。
ただし、納税者である親が子どもと生計を一にしていることが条件です。これは、必ずしも同居をしている必要はなく、子どもが学校へ通うために学生寮やアパートで別居していたとしても、生活費や学資金の送金が行われているならば、生計を一にしている状況に該当します。
学生特例制度とは?
制度の概要
学生が就職するまでの間に、申請により在学中の保険料の納付が猶予される制度です。以下の人が対象です。
1. 申請者本人の前年度の所得が、目安として、128万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等以下である必要があります。
2. 大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校などに在籍する学生の方が対象です。
なお、学生の間だけ納付が猶予されるもので、免除されるものではなく、就職したら、保険料をさかのぼって納める(追納)必要があります。また、承認を受けた当時の保険料に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。
申請先
次の3ヶ所で申請をすることができますが、申請書は郵送で提出も可能です。
1. 住民登録をしている市(区)役所・町村役場の国民年金担当窓口
2. お近くの年金事務所
3. 在学中の学校
まとめ
「年金を親が代わりに払う」と親の所得から社会保険料が控除され、税制面では得になります。一方、「学生特例制度を申請」し、保険料を猶予することもできますが、保険料を免除されるものではなく、子どもが就職したら追納をする必要があり、承認を受けた当時の保険料に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。
したがって、親の支払い能力がある場合には、「年金を親が代わりに払う」ほうが得という結果になります。
出典
日本年金機構 20歳になったら国民年金
日本年金機構 国民年金保険料
国税庁 No.1130 社会保険料控除
国税庁 「生計を一にする」の意義
執筆者:堀江佳久
ファイナンシャル・プランナー