国民年金だけでは年金が足りない! 「年金生活者支援給付金」は受給できる? 受給資格と金額は?

配信日: 2023.09.30

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国民年金だけでは年金が足りない! 「年金生活者支援給付金」は受給できる? 受給資格と金額は?
国民年金は受け取っているものの、それだけでは生活が苦しい人という人は少なくないでしょう。そのような場合は、年金生活者支援給付金の受給を検討するのとよいですが、自分が対象になっているのか気になる人もいるではないでしょうか。本記事では年金生活者支援給付金の概要をはじめ、受給資格や給付金額などについて解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

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年金生活者支援給付金とは

年金生活者支援給付金は、国民年金をはじめとする公的年金などの収入金額や、そのほかの所得が一定基準以下で生活が苦しい人に支給される支援金です。給付金を受けとるためには、対象者の基準に当てはまる必要があります。なお、年金生活者支援給付金は3つの種類があり、それぞれで支給要件が異なる点に注意が必要です。
 
具体的な受給資格については次の項目で解説しますが、いずれの場合も日本国内に住所がない場合や、なんらかの理由により年金が全額支給停止されている場合、刑事施設などに拘禁されている場合には、受給資格を満たしていても給付金を受け取ることができません。
 

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年金生活者支援給付金の受給資格と給付金額

年金生活者支援給付金の受給資格と給付金額は、給付金の種類ごとに異なる点に注意しましょう。この段落ではそれぞれの給付金の受給資格と給付金額を紹介します。なお、給付金を受け取るためにはすべての受給要件を満たす必要がある点に留意が必要です。
 

老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金

65歳以上の老齢基礎年金を受給している人が対象になります。また、同一世帯の全員が市町村民税非課税であること、障がい年金や遺族年金などの非課税収入をのぞく公的年金などの収入金額と、そのほかの所得の合計が87万8900円以下であることが受給要件です。
 
なお、87万8900円以下であっても77万8900円以上の収入がある場合は、補足的老齢年金生活者支援給付金が支給されます。
 
老齢年金生活者支援給付金の給付金額は月額5140円を基準とした、保険料納付済期間に基づく額(月額)と保険料免除期間に基づく額(月額)の合計です。一方、補足的老齢年金生活者支援給付金は、保険料納付済期間に基づく額(月額)に調整支給率をかけて算出された金額が支払われます。
 

障がい年金生活者支援給付金

障がい基礎年金を受給している人が対象です。また、障がい年金などの非課税収入をのぞく前年の所得が472万1000円以下であることが受給要件となります。なお、この所得要件に関しては扶養親族などの数に応じて金額が変わる点に注意すべきでしょう。給付金額は障害等級が2級の人は月額5140円、1級の人は月額6425円です。
 

遺族年金生活者支援給付金

遺族基礎年金を受給している人が対象です。障害年金生活者支援給付金と同様に、遺族年金などの非課税収入を除く前年の所得が472万1000円以下であることが受給要件となります。
 
また、所得要件についても扶養親族などの人数に応じて増額される点が障がい年金生活者支援給付金と同じです。給付金額は月額5140円ですが、2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、給付金月額を子の人数で割った金額がそれぞれに支払われます。
 

年金生活者支援給付金は受給要件を満たすことが必要

年金生活者支援給付金は3つの種類に分けることができ、それぞれに受給要件が定められています。給付金を受けとるためには受給要件をすべて満たす必要があるため、本記事で紹介した要件を満たしているかどうかを確認することが大切です。
 
なお、受給要件を満たしている場合でも、日本国内に住所がない場合や年金支給が停止されている場合などは給付の対象にはならないため、気をつけなくてはいけません。
 

出典

日本年金機構 老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要
日本年金機構 年金生活者支援給付金の対象となるのはどんな方ですか。
厚生労働省 年金生活者支援給付金制度
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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