更新日: 2023.10.17 国民年金
今のパートを月内に退職して、翌月から別のパートに行きます。少し間が空いても大丈夫でしょうか?
本記事ではそのような人に向けて、会社を退職した際の国民年金の扱いについて解説します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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国民年金加入者の区分を知ろう
会社を退職した際の国民年金の扱いについて解説する前に、国民年金第1号・第2号・第3号の区分について説明します。
国民年金第1号被保険者とは、基本的には20歳以上60歳未満の自営業者・農業者とその家族、学生、無職の人などが当てはまる区分です。保険料の支払いは本人または世帯主・配偶者がおこないます。
次に、国民年金第2号被保険者は国民年金に加入している人のうち、民間会社員や公務員など、厚生年金または共済に加入している人が当てはまる区分です。この区分に当てはまる人は、国民年金の加入者であると同時に、厚生年金や共済の加入者であるといえるでしょう。加入している制度から国民年金に拠出金が支払われるため、直接、自己負担をするのは厚生年金や共済の保険料のみです。
最後に、国民年金第3号被保険者は、国民年金に加入している人のうち、厚生年金や共済に加入している第2号被保険者に扶養(ふよう)されている20歳以上60歳未満の配偶者が当てはまります。ただし、この区分に当てはまるには、年収が130万円未満であることが条件です。保険料の支払いは配偶者が加入している厚生年金や共済が負担するため、個人が支払う必要はありません。
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会社を退職した際の国民年金の扱いとは
退職して次の職場に転職するまでに期間が空く場合の国民年金の扱いは、条件によって異なるでしょう。まずは国民年金第2号被保険者の被扶養者にならない場合、かつ、月内で退職し、少し期間が空いてから次の職場に行く場合を説明します。
具体的な日付も入れて考えると、例えば、3月15日に退職して4月15日から別の職場に転職する場合、3月16日から4月14日までは、それまでの第2号被保険者から第1号被保険者に区分が変わります。そして新しい職場に行く日からは、再び第2号被保険者になります。4月末以降も第2号被保険者のままであれば、4月分の保険料を支払う必要はありません。
ただし、何らかの事情で4月16日以降に再び職場を辞め、さらに次の職場にうつらずに、4月末以降も第1号被保険者である場合は、4月分の保険料を納付しなくてはいけない決まりとなっています。さらに、勤めている間に加入した厚生年金保険料の支払いも求められるでしょう。
次に、会社に行かない期間は第2号被保険者である配偶者の被扶養者になる場合についてです。この場合は、別途、第3号被保険者になるための手続きが必要になります。
なお、第2号被保険者が退職した場合は、その被保険者に扶養されている配偶者も資格を失うため、第1号被保険者になる手続きをしなくてはいけません。また、第1号被保険者になる場合は、自分で国民年金保険料の支払いが必要になる点に留意しましょう。
第1号被保険者になる場合は自分で保険料を支払おう
今の職場を辞めて転職して新たな職場にうつるまでの期間が空く場合、国民年金の支払いは第2号被保険者である配偶者の被扶養者になるかどうかによって変わります。被扶養者にならない場合は第1号被保険者となるため、自分で保険料を支払わなくてはいけません。
ただし、会社を辞めたタイミングや、就職および転職のタイミングなどによって、納付の要・不要が異なるため、自分のケースに当てはめて確認することが大切です。
出典
日本年金機構 会社を退職した時の国民年金の手続き
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー