65歳以降も仕事を続けて「月17万円」稼ぐ予定だけど、働いていると年金はもらえない?「損しない働き方」を確認

配信日: 2023.10.20

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65歳以降も仕事を続けて「月17万円」稼ぐ予定だけど、働いていると年金はもらえない?「損しない働き方」を確認
「会社で求められるうちは働き続けたい」と、65歳以降も再雇用や短時間勤務などで働き続けて収入がある人も多いでしょう。ただ、その場合、65歳から支給される見込みの老齢年金はもらえなくなるのでしょうか? 本記事では、「月に17万円の収入があるケース」など試算をまじえて解説します。
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65歳以降も働き続けたら年金は受け取れないの?

働いて収入があるから老齢年金が全くもらえない、ということはありません。65歳以降に働いている場合であっても、老齢基礎年金(国民年金)は全額受け取れます。
 
ただし、老齢厚生年金については、老齢厚生年金と働いた給与報酬の合計金額によって、老齢厚生年金の一部または全部が支給停止されます。これは「在職老齢年金」という制度です。
 

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働き続けても老齢厚生年金を受け取れる収入はいくら?

働き続けても老齢厚生年金を受け取れる収入は、基本月額(加給年金額を除いた老齢厚生年金と退職共済年金の月額)と、総報酬月額相当額(標準報酬月額に過去1年間の賞与額を合計した金額の12分の1を加えた金額)の合計額が「月額48万円以下」であることが必要です。
 
老齢厚生年金を全額受け取れる場合と、一部が支給停止される場合について、具体例を挙げて見ていきましょう。
 

<試算例>

1:老齢年金(基礎年金+厚生年金)年間240万円・標準報酬月額17万円・過去1年間の賞与額24万円のAさんの場合
 

老齢年金240万円÷12ヶ月=基本月額20万円
標準報酬月額17万円+(賞与額24万円÷12ヶ月)=総報酬月額相当額19万円
基本月額20万円+総報酬月額相当額19万円=39万円

 
48万円以下なので、Aさんは老齢厚生年金が支給停止になりません。
 
2:老齢年金(基礎年金+厚生年金)年間420万円・標準報酬月額30万円・過去1年間の賞与額60万円のBさんの場合
 

老齢年金420万円÷12ヶ月=基本月額35万円
標準報酬月額30万円+(賞与額60万円÷12ヶ月)=総報酬月額相当額35万円
基本月額35万円+総報酬月額相当額35万円=70万円

 
48万円以上なので、Bさんは老齢基礎年金はそのまま支給されますが、老齢厚生年金が一部支給停止になります。
 
では、どのくらいの金額が支給停止になるのでしょうか。
 
支給停止額=(総報酬月額相当額35万円+基本月額35万円-48万円)÷2=月額11万円
 
48万円を超えた分の半分にあたる金額が支給停止となります。ただし、Bさんの年金受給額はほぼ最高額です。そのため現役時代の収入が多く余裕をもって貯蓄できる、そもそも年金だけで十分に生活できるなども考えられるでしょう。
 
また、過去に共済組合などに加入していたことがあり、複数の老齢厚生年金を受け取っている場合には、すべての老齢厚生年金に対する支給停止の総額を、それぞれの老齢厚生年金に年金額に応じて割り振って計算されます。
 

支給停止中の人が退職したら、いつから全額受け取れるようになる?

収入合計額が月額48万円以上で老齢厚生年金が支給停止(一部または全部)になっている人が退職した場合、退職から1ヶ月を経過したときに、退職した翌月分の年金額から支給停止(一部または全額)がなくなり、老齢厚生年金が全額支給されます。
 
老齢基礎年金と老齢厚生年金は、偶数月に過去2ヶ月分が支給されるので、例えば3月に退職すると4月分から老齢厚生年金の支給停止がなくなり、4月分と5月分の老齢厚生年金全額が6月に支給されます。
 

まとめ

65歳以降に働き続けても、老齢基礎年金(国民年金)については全額受け取れます。ただ、老齢年金と働いた給与報酬の合計金額が月額48万円以上になると、老齢厚生年金の一部または全部が支給停止されます。
 
自分の年金見込み額を確認し、ライフスタイルや収入等も考えながら、働き方について検討するのも良いでしょう。
 

出典

日本年金機構 在職老齢年金の計算方法

日本年金機構 老齢厚生年金を受け取りながら会社に勤めていましたが退職しました。受け取れる年金額は変わりますか

 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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