学生時代に「年金保険料」を支払っていませんでした。「2年分」追納しないと将来はどれだけ損ですか? 何年で元を取れるでしょうか?
配信日: 2023.10.27
しかし、追納した場合とそうでない場合とで受け取れる年金額にあまり差がなければ、追納しないという人もいるかもしれません。また、追納した場合は何年で元が取れるのかも気になるところです。
そこで本記事では、学生納付特例制度を利用した場合に、追納しないといくら年金額が変わるのかについて解説します。追納した場合に何年で元が取れるのかについても紹介するので参考にしてください。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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そもそも学生納付特例とは?
20歳になると国民年金に加入し、保険料を支払う義務が生じます。国民年金保険料は令和5年度では月に1万6520円です。年間では19万8240円になります。
学生にとって国民年金保険料の負担は経済的に厳しい場合も多いです。そこで在学中の学生を対象に保険料の支払いを猶予する学生納付特例制度があります。猶予された保険料は10年以内ならば追納することが可能です。追納することで将来受け取れる年金額を満額に近づけられます。
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追納しない場合、年金額はいくら違う?
将来受け取れる老齢基礎年金は令和5年度では満額で79万5000円ですが、未納の期間によって金額が違ってきます。計算式は「79万5000円×保険料の納付月数÷480(40年×12月)」です。480月分を満額納付すると年金を満額受け取れます。
例えば、未納が2年の場合、前述の計算式から計算すると年額75万5250円です。満額と比べると3万9750円少なくなってしまいます。
また、未納が3年の場合は年額73万5375円になります。満額とは5万9625円違うので大きな差といえるでしょう。
追納した場合は何年で元が取れる?
未納の期間が2年の場合は年額19万8240円の保険料を2年間分支払うことになるので、39万6480円の負担になります。この39万6480円を2年未納の場合の満額との差額3万9750円で割ると、約10年で元が取れる計算になります。
未納の期間が3年の場合についても同様に約10年で元が取れます。
追納期間を過ぎてしまったら?
学生納付特例制度で保険料を追納できる期間は10年となっています。10年よりも後に追納したいと思ってもできません。そうした場合には、任意加入制度を利用する方法があります。
任意加入制度は国民年金保険料納付期間が40年間(480月)に満たない場合などに60歳以降65歳までの期間に国民年金に加入できる制度です。これによって老齢基礎年金を増額することができます。
なお、厚生年金保険や共済組合に加入している場合は利用できないので注意してください。
将来の年金額がいくらになるのか考えてみましょう
国民年金保険料を追納しない場合は未納の期間が2年だと、満額よりも3万9750円、3年だと5万9625円分年金額が少なくなってしまいます。10年で前者は約40万円、後者は約60万円も受け取る年金が少なくなり、長生きすればするほど満額受給に比べ損になることを覚えておきましょう。
少しでも年金を多く受け取りたい場合は保険料の追納をしましょう。追納できる期間は10年です。また、10年の期間を過ぎた場合は任意加入制度によって年金の増額を図ることもできます。将来の年金額について考えて検討してみましょう。
出典
日本年金機構 学生のみなさまへ
日本年金機構 老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・年金額
日本年金機構 任意加入制度
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー