親が認知症で年金受給手続きをしていませんでした。今から家族が受給手続きをしても大丈夫ですか?
配信日: 2023.10.27
本記事では、それぞれについて詳しく解説します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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年金の手続きは代理でできるの?
年金を受け取るには、「年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)」の提出が必要です。65歳の誕生月の初め頃に、日本年金機構本部から送付されてきますので記述をして、65歳の誕生日の前日以降に添付書類とともに年金事務所に郵送か、年金事務所や街角の年金相談センターの窓口に提出します。
本人以外の方が手続きする場合は、委任状と代理人の身元が確認できる書類、年金番号が分かるもの(年金手帳・基礎年金番号通知書など)の提出が必要です。委任状があれば家族や友人、どなたでも可能です。
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年金の相談も代理でできる?
家族や友人が、代理で年金の相談をすることもできます。その際には、委任状と本人確認ができる書類を持って年金事務所で相談しましょう。
委任状には、作成した年月日や委任者本人の基礎年金番号と年金コード、委任者本人の氏名と住所、生年月日などが記載されていなければなりません。また、代理人が委任者本人の年金相談をする場合には、委任者本人の基礎年金番号が必要です。基礎年金番号が分からない場合や委任状がない場合には、制度や手続きの説明といった一般的な相談しかできません。
委任状は、自身で何らかの用紙に必要事項を記入したものでも問題ありません。必要事項が分からない場合は、日本年金機構のホームページから用紙をダウンロードして使用しましょう。
年金の手続きができるのはいつまで?
年金には基本権、受給権、支分権という3つの権利があります。基本権は、年金を受け取る資格のことです。この権利は、国民の誰もが持っています。受給権とは、受給資格を満たすことで実際に年金を受給する権利です。
一定期間年金保険料を納め、請求手続きをすることで発生します。基本権があっても、受給権がなければ年金を受け取ることはできません。最後に支分権は、年6回に分けて年金を受け取る権利です。支分権も受給権と同じく、請求手続きをすることによって発生します。
注意するべきポイントは、支分権と基本権には時効があるということです。支分権の時効期間は年金の種類によって異なります。老齢基礎年金の場合、支分権については年金支払日の翌月の初日から5年です。65歳から老齢基礎年金を受け取る場合には、70歳までに請求手続きを行わなければなりません。
年金の請求自体はいつでもできるものの、過去にさかのぼって受け取ることができる年金は最大でも5年分となってしまい、5年より前の未請求分はもらえなくなるのです。そのほか、障害年金や遺族年金、未支給年金の時効も5年です。なお、死亡一時金や脱退一時金の時効は2年なので注意しましょう。
年金をもらう親が認知症の場合は早めに代理手続きを
認知症などにより、自分で年金の手続きをできない場合、子どもなどが代理で手続きできます。ただし、年金を受け取れる権利である支分権には5年の時効があります。5年を過ぎてしまった後に手続きをしても、過ぎてしまった分の年金は受け取れないので、代理で手続きをする必要がある人は早めに対処しましょう。
なお、年金をすぐに受け取らずに受給を遅らせて、最大84%の年金額が増せる「繰下げ受給」を利用する方法もあります。生活費や医療費は家族で支援ができて、年金額を増やしたいという方などは検討してみてもよいでしょう。
出典
日本年金機構 65歳時の年金の手続き(特別支給の老齢厚生年金を受給している方)
日本年金機構 Q 本人が年金の相談に行けないときは、家族や友人が代わりに相談に行ってもいいですか。
日本年金機構 年金の時効
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
監修:高橋庸夫
ファイナンシャル・プランナー