更新日: 2023.11.09 その他年金
年金繰下げで75歳受取り開始にしましたが、その前に亡くなったらどうなりますか?
しかし繰り下げを決めたものの、年金を受け取る前に亡くなるケースもあるでしょう。この場合、本来受け取るはずだった年金はどうなるのでしょうか。
今回は、繰下げ受給を選択した人が年金を受け取る前に亡くなった場合の、残された年金の取り扱いについて解説します。年金を繰下げ受給するかを悩んでいる人や、繰下げ受給を選択した家族がいる人は、参考にしてください。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
ファイナンシャルプランナー
FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。
編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。
FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。
このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。
私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。
年金の繰下げ受給とは?
年金の繰下げ受給とは、年金を受給する本来の年齢から、受け取れる月を先延ばしにすることで、受け取れる年金額を増やせる制度のことを指します。
繰り下げるための申請は必要ありません。年金を受け取りたいときに、請求書を年金事務所へ提出すれば受給できます。繰り下げてはいたものの、やはり65歳で受け取れるはずだった金額を早めに受給したいと思ったときは、申請することで、65歳からその時点までの金額をまとめて受け取ることも可能です。
【PR】資料請求_好立地×駅近のマンション投資
【PR】J.P.Returns
おすすめポイント
・東京23区や神奈川(横浜市・川崎市)、関西(大阪、京都、神戸)の都心高稼働エリアが中心
・入居率は99.95%となっており、マンション投資初心者でも安心
・スマホで読めるオリジナルeBookが資料請求でもらえる
繰下げ受給して年金受給前に亡くなったらどうなる?
繰下げ受給を選択すると、受け取れる年金の額が増える一方で、受け取る前に亡くなるリスクもあります。もし、年金を受け取らずに本人が亡くなってしまったときは、遺族が未支給分を請求できる可能性があるため、確認しておきましょう。
遺族が繰り下げ前の年金を未支給年金として請求できる
未支給年金とは、本来受け取るはずだった人がまだ受け取っていない年金を指します。未支給年金が発生したときは、生計を共にしていた遺族が代わりに受け取れます。
ただし受け取れる金額は、繰下げ受給前の金額が基準となり、繰り下げて増額した分は含まれないため、注意しましょう。
なお、未支給年金が受け取れる遺族には、以下のような優先順位があります。
1. 配偶者
2. 子
3. 父母
4. 孫
5. 祖父母
6. 兄弟姉妹
7. その他、3親等内の親族
例えば、受け取り順位4番目の孫が未支給年金を受け取りたくても、亡くなった人の配偶者や子が存命していて権利を有する場合は、孫は基本的には受け取れません。
未支給年金を受け取るためには、まず受給権者死亡届を年金事務所に提出します。ほかにも、未支給年金・未支払給付金請求書や、亡くなった人の年金証書、亡くなった人と請求をした遺族の続柄が分かる書類なども必要です。
5年以上前の年金は時効が成立するため請求できない
年金には時効が存在しており、受給権利が発生してから5年以上たつと、未支給年金の請求権利がなくなります。
例えば、繰下げ受給の待機期間中だった人が亡くなった場合、請求できるのは、請求時点から5年前の分のみになります。それ以前の受け取れるはずだった年金は請求できないため、注意しましょう。
ただし、やむを得ない事情があった場合などは、時効が過ぎていても請求できるケースがあります。
繰下げ受給は早く亡くなる可能性も考慮しておく必要がある
繰下げ受給は、受け取れる年金の額は増加しますが、受け取る前に亡くなってしまうリスクも生じます。年金を受け取る前に本人が亡くなった場合、遺族が未支給年金を受け取れますが、増額する予定だった分は受け取れません。また、5年以上前の未支給年金も基本的には受け取れないため、注意が必要です。
出典
日本年金機構 年金の繰下げ受給
日本年金機構 66歳以後に老齢年金の受給を繰下げたいとき
日本年金機構 年金を受けている方が亡くなったとき
日本年金機構 年金の時効
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー