更新日: 2023.11.16 厚生年金
年金や健康保険で使われる標準報酬月額って? FPが分かりやすく解説
執筆者:伊藤秀雄(いとう ひでお)
FP事務所ライフブリュー代表
CFP®️認定者、FP技能士1級、証券外務員一種、住宅ローンアドバイザー、終活アドバイザー協会会員
大手電機メーカーで人事労務の仕事に長く従事。社員のキャリアの節目やライフイベントに数多く立ち会うなかで、お金の問題に向き合わなくては解決につながらないと痛感。FP資格取得後はそれらの経験を仕事に活かすとともに、日本FP協会の無料相談室相談員、セミナー講師、執筆活動等を続けている。
標準報酬月額の決定
標準報酬月額は、公的年金や健康保険などの社会保険制度のベースとなるものです。保険料や給付額がどう決まるのか、ポイントを押さえておきましょう(※1)。
(1) 報酬月額という区分に当てはめる
従業員(被保険者)が受け取る税引き前の毎月の給与額を、数十の金額区分(報酬月額)から該当する区分に当てはめます。
例えば、ある月の報酬が36万5000円の人は、「35万円以上37万円未満」の報酬月額に当てはまります。この区分に対応する標準報酬月額が36万円と決められています。同様に、金額区分ごとに標準報酬月額が定められています(※2)。
(2) 「定時決定」で1年間の標準報酬月額を決める
一般的に、標準報酬月額は定時決定で決まった金額を指します。毎年4月、5月、6月の3ヶ月間の報酬総額をその期間の総月数で除した額を報酬月額とし、当てはめた標準報酬月額で社会保険料を決定して、9月から翌年8月までの各月に適用します。
また、定時決定以後に報酬の大幅な変動があった場合には、標準報酬月額の随時改定が行われます。
(3) 報酬の範囲
算出に使う報酬は、労働の対価として受け取るものがすべて含まれます。基本給のほか、図表1に該当するものが対象です。
4月から6月に多く残業すると社会保険料が高くなるといわれるのは、主に早出残業手当も含まれることが影響しています。なお、標準報酬月額を用いるのは会社員などの給与所得者です。自営業者は前年の所得に応じて国民健康保険料が決まり、国民年金保険料は一律の金額です。
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標準報酬月額の等級は2種類ある
定時決定で決まった標準報酬月額には等級が付けられているのですが、健康保険・介護保険と厚生年金ではその等級の設定が異なります。令和5年度の金額は図表2のとおりです(※2)。
厚生年金保険の等級の幅が狭いですね。63万5000円以上(32等級)は同じ等級なので、これ以上給料が高くても保険料には反映しません。また、将来の年金額も、32等級を上限に算出します。
仮に100万円以上の月収を10年間受けた時期があったとしても、将来の厚生年金額への月収の反映は、その期間65万円だったとして算出するということです。ここの理解は重要です。
標準報酬月額の仲間
社会保険料や給付額の算出には、標準報酬月額だけではなく、似た名前の仲間がほかにもあります。主なものは次のとおりです(※3,4)。
(1) 標準賞与額
賞与額は、平成15年4月から厚生年金保険加入期間における保険料と年金額の算出に使うようになりました。標準賞与額に等級はなく、賞与の税引前金額から1000円未満を切り捨てて算出した額がそのまま標準賞与額となります。
対象となる賞与は、その名称を問わず、労働の対償として3ヶ月を超える期間ごとに受けるものです。標準賞与額にも上限設定があり、健康保険は年度の累計額573万円、厚生年金保険は支給1回あたり150万円(最大で3回450万円)です。
(2) 平均標準報酬額
平均標準報酬額とは、平成15年4月以降の厚生年金保険加入期間について、各月の標準報酬月額と標準賞与額の総額を平成15年4月以降の総加入月数で除して得た額で、この期間に対応する年金額の算出に用います。いわば、平成15年4月以降の総年収の月平均額といえます。
なお、平成15年3月以前の加入期間は「平均標準報酬月額」を厚生年金額の算出に使います。平成15年3月以前のすべての月の標準報酬月額の総和を平均したもので、この時期は賞与額を計算に用いませんでした。
出産手当金や傷病手当金は、算出に使う標準報酬月額の対象期間が定時決定とは異なりますね。また、この2つの手当金の計算途中では、標準報酬月額総額の平均を30で割った「標準報酬日額」が出てくるなど、算出に用いる報酬単位がさらに設けられています。
社会保険料や年金額の算出には、このようにさまざまな報酬額が使用されています。標準報酬月額はその代表といえますが、さらに等級の上限と、平均標準報酬(月)額を認識しておくことは、保険給付額の理解に大いに役立つでしょう。
出典
(※1)日本年金機構 標準報酬月額・標準賞与額
(※2)全国健康保険協会 令和5年度保険料額表(令和5年3月分から)
(※3)日本年金機構 は行 報酬比例部分
(※4)全国健康保険協会 こんな時に健保「出産手当金、傷病手当金」
執筆者:伊藤秀雄
FP事務所ライフブリュー代表
CFP®️認定者、FP技能士1級、証券外務員一種、住宅ローンアドバイザー、終活アドバイザー協会会員