更新日: 2023.11.18 その他年金

ずっと扶養内だと、将来の年金額は「月6万円」!? 130万円の壁を超えて働くと、年金額はいくら増える?「月収11万円」のケースで試算

執筆者 : 佐々木咲

ずっと扶養内だと、将来の年金額は「月6万円」!? 130万円の壁を超えて働くと、年金額はいくら増える?「月収11万円」のケースで試算
配偶者などの扶養に入っている人も多いと思いますが、「扶養内」でいることは、無条件にお得だと思っていませんか? 現状では差し当たって不都合はないかもしれませんが、将来の年金受給額には注意しなければなりません。
 
ずっと扶養に入っていた場合、1ヶ月にもらえる年金はいくらくらいなのでしょうか。本記事で解説します。
佐々木咲

執筆者:佐々木咲(ささき さき)

2級FP技能士

「扶養内」だと老齢基礎年金のみ

ずっと「扶養内」でいた場合、将来もらえる年金は「老齢基礎年金」のみとなります。受給金額は2023年度で月額6万6250円となっており、年額にすると79万5000円です。
 
ただし、これは40年間国民年金に加入していた場合の満額であり、保険料の免除期間があった場合や年金の繰上げ受給をする場合には少なくなり、反対に繰下げ受給をする場合には増える点は理解しておきましょう。
 
つまり、20歳から60歳まで専業主婦(夫)、または扶養内で働いていた人が65歳から受け取れる年金額は満額で月6万6250円(2023年度)です。
 
20歳から結婚するまでは会社員として厚生年金を納めていたという場合には、加入期間と収入に応じて老齢厚生年金が上乗せで支給されますが、何万円も増える可能性は低いので注意しましょう。例えば、月収30万円で10年間働いていた場合の老齢厚生年金の支給額は月1万6000円ほどです。
 

働いていても扶養内であれば同じ

専業主婦(夫)と扶養内で働いている人だと、働いている人の方が年金受給額が多いと思っている人がいるかもしれませんが、両者とももらえる年金額は同じです。
 
働いていても、会社員である配偶者の扶養に入っていて厚生年金保険料を納めていないのであれば、年金の取り扱いとしては専業主婦(夫)と同じ「第3号被保険者」になります。
 

月給11万円で厚生年金保険料を支払った場合に増える年金額

では例として、年収130万円の壁を超えて扶養から外れ、月給11万円で10年間厚生年金保険料を支払った場合、将来もらえる年金受給額がどのくらい増えるのかを計算してみましょう。
 
老齢厚生年金の報酬比例部分は、「平均標準報酬額×5.481÷1000×加入期間の月数 」の算式で計算できます。算式は加入期間が2003年3月を境に異なりますが、本記事では2003年4月以降の加入であったものと仮定します。
 
11万円×5.481÷1000×120ヶ月(10年)=約7万2349円
 
この場合、年金受給額が年間で約7万2349円増える結果となりました。月額にすると約6000円です。老後生活において月6000円あるのとないのとでは、意外と大きな差になるのではないでしょうか。
 

まとめ

ずっと「扶養内」でいた場合、将来受け取れる年金額は老齢基礎年金の月額6万6250円、またはそれに近い金額になります。この金額で「大丈夫」か「大丈夫ではない」かは人それぞれ異なりますが、年金は少しでも多いほうがよいと思う人は年収の壁を超えて働き、厚生年金に加入することも検討してみてください。
 
だだ、扶養内でいる人は、子育てや介護など扶養から抜けられない相応の事情があったうえでの選択だという場合もあるでしょう。家族が扶養から外れて働く決意をした際には、これまでその人が担ってきた無償労働を家族で分担し、サポートする必要がありますね。
 
扶養から外れるか否かは家族とよく相談をし、老後に備えることが大切です。
 

出典

日本年金機構 令和5年4月分からの年金額等について
日本年金機構 は行 報酬比例部分
 
執筆者:佐々木咲
2級FP技能士

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