失業して年金と健康保険料を支払えなくなったら催促状がきました。延滞金がかかるのですが払わないといけないのですか?
配信日: 2023.11.23
本記事では、年金保険料と健康保険料を催促する書面が届いた場合と、失業で保険料が支払えない場合の対処法などを解説します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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国民年金保険料を催促する書面が届いた場合の対処法
失業して無職になった人は、国民年金の加入手続きが必要です。国民年金の概要と、延滞金が発生するまでの流れや対処法は以下のとおりです。
国民年金とは
国民年金は、日本に住む20歳以上60歳未満のすべての人が加入する公的年金です。無職の人は第1号被保険者として、納付期限(翌月の末日)までに保険料の全額を自分で支払う義務があります。なお、令和5年度の国民年金保険料は月額1万6520円です。
延滞金が発生するまでの流れ
保険料を納付期限までに支払わずにいると、電話や文書による納付勧奨、催告状、督促状の順に書面が届きます。督促状は最終的な通知です。そのため、督促状が届いても支払わずにいると、財産の差し押さえとともに延滞金が請求されます。
なお、督促状と財産の差し押さえは、連帯納付義務者(世帯主と配偶者)に対しても行われます。
保険料を催促する書面が届いた場合の対処法
延滞金が発生するまで支払いを放置していた責任は、被保険者にあります。そのため、請求された延滞金は支払わなければいけません。被保険者ができることとしては、納付勧奨、催告状、督促状のいずれかが届いた時点で支払いに応じることです。そのうえで、保険料の免除・納付猶予制度の利用を検討しましょう。
当制度は、失業などで支払えなくなった保険料を免除や納付猶予できる制度です。なお、免除や納付猶予された期間は受給資格期間に算入されますが(納付猶予期間は反映なし)、年金額は納付した場合の2分の1に減額されます。そのため、免除や納付猶予によって減額された年金額を増額させたい場合は、保険料の追納(後払い)制度を利用しましょう。
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国民健康保険料を催促する書面が届いた場合の対処法
失業して無職になった人は、国民健康保険の加入手続きをします。国民健康保険の概要と、延滞金が発生するまでの流れや対処法は以下のとおりです。
国民健康保険とは
国民健康保険は、被用者保険や後期高齢者医療制度に未加入の人が加入する公的な医療保険です。都道府県と特別区を含む市区町村が保険者の市町村国保と、業種ごとに組織された国民健康保険組合が保険者の2種類に分かれています。
国民健康保険の保険料を支払う義務があるのは、世帯主です。また、保険料は各市区町村が世帯員の所得や人数などから独自に算出します。
延滞金が発生するまでの流れ
国民健康保険料を納付期限(納付期ごとに異なる)までに支払わずにいた場合に届くのが、督促状です。督促状に指定された期限までに支払わずにいると、その後の保険料に延滞金が加算されます(督促状の後に電話や訪問などによる催告を挟む場合がある)。
保険料を催促する書面が届いた場合の対処法
督促状に指定された期限までに保険料を支払わなかった場合には、保険料に延滞金が加算されます。延滞金を免れたいのであれば、督促状に指定された期限までに保険料を支払いましょう。
もし、失業などによる収入の減少で保険料が支払えないのであれば、保険料の軽減が受けられる場合がありますので、当該保険者にその旨を伝えて相談しましょう。
保険料が支払えないなら年金事務所や保険者に相談しよう
国民年金と国民健康保険を催促する書面が届いた場合は、延滞金が発生する可能性があります。延滞金は保険料の支払い義務の不履行に対するペナルティーです。そのため、延滞金が発生した場合は、原則支払う必要があります。
保険料が支払えないのであれば、その旨を最寄りの年金事務所や国民健康保険の保険者に伝えて、免除や軽減などの措置が受けられないか相談するようにしましょう。
出典
日本年金機構 日本年金機構の取り組み(国民年金保険料の強制徴収)
日本年金機構 延滞金について
日本年金機構 国民年金保険料
日本年金機構 国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度
厚生労働省 国民健康保険制度
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー