更新日: 2023.11.22 国民年金

年金未納で「差し押さえ」の通知が来ました…実際に何を差し押さえられるのでしょうか?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

年金未納で「差し押さえ」の通知が来ました…実際に何を差し押さえられるのでしょうか?
国民年金保険料は、加入者は必ず納めることを義務づけられています。しかし、納付書は1年分がまとめて送られてくるため、家のどこかに置きっぱなしにしたり、保管場所を忘れたりして、うっかり払い忘れてしまうこともあるでしょう。
 
年金を払い忘れたままでいると、日本年金機構から年金を納めるようにと通知がきます。しかし、それさえ無視し続けると、財産が差し押さえになるおそれがありますので、注意が必要です。
 
今回は、年金を未納のまま放置していた場合に、財産が差し押さえられるまでの流れと、差し押さえられる財産には何があるのか、そして未納を予防する対策などについてご紹介します。
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年金を未納のまま放置するとどうなる?

年金を一度納め忘れても、いきなり差し押さえにはなりません。ここでは、年金を納めなかった場合の流れを解説します。
 
1.納付勧奨
まずは、未納になっている分を納付するように促す通知が届きます。電話や催告状による納付勧奨を繰り返しても納付されない場合は、特別催告状が届く場合もあります。特別催告状が届く前に、なるべく早く納付しましょう。
 
2.督促
年金を納付できるにもかかわらず納付しないままでいると、最終催告状が送られます。最終催告状には期限が記されており、期限までに年金を納めなければなりません。
 
さらに、最終催告状の期限までに納付しなかった場合は督促状が届き、記されている期限までに納付しないと、財産が差し押さえられて、延滞金がかかってしまう旨が記載されていますので、注意が必要です。
 
3.差し押さえ
督促を経ても、なお年金を納めないままでいた場合は、財産状況の調査が入ります。調査のあと、財産が差し押さえられます。
 
どうしても支払えない場合には、財産が差し押さえとなる前に、自治体の役所や年金事務所に相談しましょう。
 

未納のままでいたときに差し押さえられるもの

年金を未納のまま放置した結果、差し押さえられるものは多岐にわたります。差し押さえの対象は、以下の通りです。
 

・一定額の給料
・銀行預金(定額預金を含む)
・自宅などの不動産
・自動車
・生活必需品以外の動産
・有価証券などの債権

出典:取手市「国民年金保険料未納で差し押さえ?!対処法は?(くろまめ)」より引用
 
さらに、年金を未納にしている方に世帯主や配偶者がいる場合は、その方々の財産も差し押さえられます。そのため、たとえ家族に黙って未納にしていても、差し押さえにより必ずバレます。年金は、納付できるならば、必ず納付しましょう。納付できない場合は、保険料免除などの制度を活用することも可能です。
 

未納を予防するためにできること

年金は、納付書による納付だけではなく、口座振替も利用できます。口座振替にしておくと、自動で口座から年金が納付されるため、納付のし忘れを防げるでしょう。
 
また、年金を前払いする前納を活用すれば、納付額の割り引きも受けられます。納付書を用いた納付から口座振替へ変更する場合は、口座振替納付(変更)申出書を自治体の年金事務所へ送付しましょう。
 

年金は未納のままにせず期限までに納付しよう

年金は、早めに納付することで、うっかり忘れや未納を防げます。年金の納付期限は、該当月の翌月末です。後回しにしてうっかり忘れないためにも、早めに納付しておきましょう。不安な方は、口座振替を利用すると、自動的に納付できます。
 

出典

日本年金機構 日本年金機構の取り組み(国民年金保険料の強制徴収)
日本年金機構 口座振替でのお支払い
取手市 国民年金保険料未納で差し押さえ?!対処法は?(くろまめ)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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