更新日: 2023.11.24 その他年金

年金は女子のほうが「180万円」得って本当? 特別支給の老齢厚生年金の「受給開始年齢」に男女差があるのはなぜ? 背景についても解説

執筆者 : 橋本典子

年金は女子のほうが「180万円」得って本当? 特別支給の老齢厚生年金の「受給開始年齢」に男女差があるのはなぜ? 背景についても解説
日本の公的年金には、特別支給の老齢厚生年金というものがあり、男性と女性で支給開始年齢が違います。なぜこのようになっているのでしょうか?
 
この記事では、特別支給の老齢厚生年金とは何なのか、そして、なぜ支給開始年齢に男女差ができたのかについて説明します。さらに、受給開始が早いと、どのくらい得なのかも見ていきましょう。
橋本典子

執筆者:橋本典子(はしもと のりこ)

特定社会保険労務士・FP1級技能士

特別支給の老齢厚生年金とは

老齢厚生年金の支給開始年齢は、男女とも65歳です。しかし次の全てに当てはまる人は、65歳になる前に「特別支給の老齢厚生年金」が受給できます。
 

●1961年4月1日以前に生まれた男性、または1966年4月1日以前に生まれた女性
●厚生年金保険等に1年以上加入したことがある
●老齢基礎年金の受給資格期間(10年)を満たしている

 

受給開始年齢が徐々に引き上げられたのは

老齢厚生年金は、以前は60歳から受給できました。しかし1994年と2000年の法改正で、支給開始年齢が65歳に引き上げられました。とは言え、老後の生活を支える大切な年金ですから、いきなり5年も支給を遅らせるわけにはいきません。そこで図表1のように、時間をかけて段階的に、受給開始年齢を引き上げていくことになったのです。
 
図表1
 
支給開始年齢全体
 
日本年金機構 特別支給の老齢厚生年金
 
特別支給の老齢厚生年金は、定額部分と報酬比例部分に分かれています。定額部分は既に支給開始年齢の引き上げが終わっていますが、報酬比例部分の方は、現在もまだ引き上げの途中です。
 
次に、男女別の支給開始年齢を見てみましょう。図表2が男性、図表3が女性です。
 
図表2
 
男性支給開始年齢
 
日本年金機構 いっしょに検証!公的年金~年金のしくみと将来
 
図表3
 
女性支給開始年齢
 
日本年金機構 いっしょに検証!公的年金~年金のしくみと将来
 
2つの表を見ると、男性と女性では、支給開始年齢に「5年のずれ」があることが分かります。なぜか女性の方が早く年金がもらえるのです。どうしてこの状況が生じたのでしょうか。
 

受給開始年齢に男女差ができた理由

受給開始年齢に男女差ができた理由は、厚生年金制度の歴史にあります。厚生年金制度ができた1944年当時、年金の支給開始年齢は、男女ともに55歳でした。
 
その後、1954年の改正で男性の支給開始年齢が60歳に引き上げられましたが、女性の方は55歳のまま据え置かれたのです。この当時は男女別定年制を導入していた会社が多く、男性に比べ、女性の定年年齢が低く設定されていたことが大きな理由のようです。
 
その後、労働条件の男女差解消の動きとともに、1985年の改正で、女性の支給開始年齢は男性と同じ60歳となりました。しかし最初に生じてしまった「5年の差」がその後も尾を引き、現在に至っているわけです。
 

受給開始が早い女性はいくら得?

そのような経緯はともかく、現在、女性はどのくらい得をしているのでしょうか。
 
1959年(昭和34年)4月2日生まれの男性と女性を比べてみましょう。同じ誕生日なのに、男性の支給開始年齢は64歳、女性の支給開始年齢は61歳と、3年の差があります。女性の方が3年も早く特別支給の老齢厚生年金が受給できるのです。
 
特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)は、会社員として働いた期間と収入で計算されるので、個人個人で受給額が異なります。そのため一概に「女性の方が何万円得」とはいえません。しかし仮に、特別支給の老齢厚生年金が月額5万円としても、男性より3年分多く受給できるのですから、総額で180万円得をする計算になります。
 

まとめ

特別支給の老齢厚生年金は、2023年現在、まだ支給開始年齢引き上げの途上です。引き上げが終わるのは2030年で、1964年4月2日から1966年4月1日までに生まれた女性が、65歳より前に年金を受け取る最後の受給者となります。
 
ちなみに男女雇用機会均等法が制定されたのが1980年で、この年代が就職年齢に達した頃と一致します。あてはまる年代の方は、ぜひ自分の年金について今一度確認してみてください。
 

出典

日本年金機構 特別支給の老齢厚生年金

厚生労働省 平成16年年金制度改正 ~年金の昔・今・未来を考える~

厚生労働省 資料II-23 日本の年金制度における女性に関係する制度改正の経緯

 
執筆者:橋本典子
特定社会保険労務士・FP1級技能士

ライターさん募集