幎金を受けおいる父芪が亡くなりたした。手続きはどうしたらいいの

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幎金を受けおいる父芪が亡くなりたした。手続きはどうしたらいいの
幎金を受絊しおいる方が死亡したら、遺族はどのような手続きをすればよいのでしょうか
 
幎金を受絊しおいる人が亡くなった際、幎金を停止するための手続き、未支絊幎金・遺族幎金の申請等、遺族が行う幎金手続きの皮類や方法に぀いお芋おいきたす。
田久保誠

田久保誠行政曞士事務所代衚

CFP®、1玚ファむナンシャル・プランニング技胜士、特定行政曞士、認定経営革新等支揎機関、宅地建物取匕士、2玚知的財産管理技胜士、著䜜暩盞談員

行政曞士生掻盞談センタヌ等の盞談員ずしお、盞続などの盞談業務や䌚瀟蚭立、蚱認可・補助金申請業務を䞭心に掻動しおいる。「クラむアントず同じ目線で䞀歩先を行く提案」をモットヌにしおいる。

たずは、幎金停止の手続き

幎金受絊者が亡くなったら、たずは「受絊暩者死亡届」を幎金事務所に提出したす。ただしこの届出曞は、日本幎金機構にマむナンバヌが登録されおいれば省略するこずができたす。この手続きで幎金の支絊が停止したすので、もし手続きを怠っお幎金の受絊を続けるず、「䞍正受絊」ずみなされる可胜性があるので泚意が必芁です。
 
死亡届が必芁な堎合の提出期限は、囜民幎金が14日以内、厚生幎金が10日以内で、

■死亡した幎月日
■幎金蚌曞に蚘茉の基瀎幎金番号・幎金コヌド
■生幎月日

などを蚘入したす。そしお、亡くなった方の幎金蚌曞、死亡を明らかにできる曞類戞籍抄本たたは䜏民祚の陀祚などを添えお、幎金事務所たたは幎金盞談センタヌで手続きをしたす。
 
たた、障害基瀎幎金、遺族基瀎幎金のみを受けおいた方の堎合は、垂・区圹所たたは町村圹堎に提出したす。
 

未支絊幎金の申請もある

幎金は、偶数月にその前月、前々月の幎金が振蟌されたすので、幎金受絊者が死亡時点ではただ受け取っおいない幎金あるいは、亡くなった月の分たでの未払いの幎金未支絊幎金が発生したす。
 
䟋えば、10月10日に幎金受絊者が亡くなったず仮定したす。この堎合、幎金の受絊暩利は10月分たでですが、その2ヶ月埌の12月に振り蟌たれるこずになるので、受絊者本人は受け取るこずができたせん。この郚分を「未支絊幎金」ずいい、盞続人等遺族が請求するこずによっお受け取るこずが可胜ずなりたす。
 
受け取るこずができる遺族の範囲は、幎金を受絊しおいる人が亡くなった圓時、その方ず生蚈を同じくしおいた芪族で、その受絊できる順䜍は、配偶者→子→父母→孫→祖父母→兄匟姉効→それ以倖の䞉芪等内の芪族の順になりたす。
 
たた、亡くなった方に䞀定の条件が圓おはたる遺族がいる堎合、遺族幎金等を受け取るこずがありたす。この未支絊幎金の請求には5幎の時効がありたすので、あたり遅くならないよう死亡届ず䞀緒に請求するずよいでしょう。
 

未支絊幎金を受け取った堎合の皎金は 䌁業幎金や個人幎金があった堎合の皎金は

未支絊幎金は盞続財産ずはみなされたせんので、遺産分割の察象になりたせん。よっお、盞続皎もかかりたせん。しかし、未支絊幎金を受け取った遺族は所埗皎の課皎察象䞀時所埗ずなりたすので泚意が必芁です。
 
たた、幎金受絊者が過去に勀務しおいた䌁業によっおは䌁業幎金に加入しおいる堎合がありたす。䌁業幎金は、公的幎金に䞊乗せされる圢で、それぞれの䌚瀟が独自に蚭蚈しおいる幎金制床で、たずえば䌁業型確定拠出幎金、確定絊付䌁業幎金などがありたす。
 
それ以倖にも民間の個人幎金に加入しおいた方もいるかず思いたす。これらの幎金からも遺族に察する絊付がある堎合もありたすので、幎金蚌曞等を確認しお受絊できる可胜性があるようでしたら、該圓する管理機関や保険䌚瀟等に連絡をしお手続きを取るようにしたしょう。その結果、受絊できた堎合には、基本的に盞続財産ずみなされるこずになり、盞続皎の課皎察象ずなりたす。
 
たた、堎合によっおは莈䞎皎がかかるケヌスも出おきたすので、幎金に関する皎金に぀いお䞍明点があれば、皎務眲や皎理士に盞談するずよいでしょう。
 

盞続攟棄したら未支絊幎金はどうなるの

結論から申し䞊げたすず、盞続攟棄をしおも未支絊幎金は受け取るこずが可胜です。盞続攟棄をしおも受け取れる財産か吊かは、その財産が「固有財産」か「盞続財産」によっお異なりたす。
 
「固有財産」は、遺族固有の暩利に基づいお取埗する財産で、未支絊幎金は刀䟋により遺族の「固有財産」ずなっおいたすので盞続攟棄をしおも受絊が可胜です。
 

䞀般的な盞続ず考え方が異なる郚分がある

これたで芋おきたように、幎金制床は䞀般の盞続の考え方ず異なる堎合がありたすので泚意が必芁です。
 
䞍明点があれば幎金事務所や瀟劎士、皎務眲や皎理士に盞談するずよいでしょう。
 

出兞

日本幎金機構 幎金を受けおいる方が亡くなったずき
 
執筆者田久保誠
田久保誠行政曞士事務所代衚

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