更新日: 2023.11.29 その他年金

毎月15万円の「厚生年金」を受給中の夫が亡くなりました…「遺族年金」はいくらもらえますか?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

毎月15万円の「厚生年金」を受給中の夫が亡くなりました…「遺族年金」はいくらもらえますか?
老後の生活基盤となる年金ですが、受給期間中に本人が亡くなってしまう可能性もあります。年金を受給中に本人が亡くなった場合に、遺族が遺族年金を受け取れるケースがあります。
 
ただし、必ずしも全額を受け取れるわけではないため、注意が必要です。今回は、遺族年金の内容と受け取れる金額について、ご紹介します。
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遺族年金とは

遺族年金とは、年金を受け取っている、もしくは国民年金・厚生年金に加入している方が亡くなった際に、遺族が受け取れる年金のことです。
 

遺族基礎年金

遺族基礎年金は、国民年金に加入していたり、老齢基礎年金を受給していたりする方が亡くなった場合に、受給条件を満たす遺族の方が受給できる年金です。
 
もし亡くなった方の配偶者が受給条件を満たしていた場合は、配偶者の年齢によって79万5000円または79万2600円に、子の加算額を加えた金額を受け取れます。
 
受給条件は、子どものいる配偶者か、子どもであることです。子どもは18歳になった年の年度末まで、もしくは20歳未満で、障害年金における障害等級が1級か2級相当でないと対象になりません。
 

遺族厚生年金

遺族厚生年金は、厚生年金保険の加入者や、老齢厚生年金の受給者が亡くなると、受給条件を満たす遺族の方が受給できる年金です。日本年金機構によると、遺族厚生年金の対象者の順番は以下になります。


1.子どものいる配偶者
2.子ども
3.子どものいない配偶者
4.父母
5.孫
6.祖父母

子どもや孫が対象となる条件は、遺族基礎年金と同じです。また父母や祖父母が受け取れるケースは、55歳以上の場合となり、受給が始まるのは60歳からです。支給される金額は、亡くなった方が受け取っていた、あるいは受給予定だった老齢厚生年金に対して、4分の3の金額です。
 
また、自身が65歳以上で、かつ厚生年金を受給中の配偶者が亡くなったときは、配偶者が受け取る予定だった老齢厚生年金の4分の3か、配偶者と自身の老齢厚生年金額をそれぞれ2分の1にして足した合計額のうち、高いほうを受け取れます。
 

厚生年金を毎月15万円もらっていた夫が亡くなった際の遺族年金の求め方

実際に受け取る遺族年金額を計算してみましょう。今回は、以下の条件で想定します。


・子どもは成人していて、障害等級に該当しない
・妻は65歳で、老齢厚生年金を毎月10万円もらっている

まず、遺族基礎年金の条件には該当しないため、受け取れません。遺族厚生年金は、条件の一つ「子どものいない配偶者」を満たすため、受給できます。夫の老齢厚生年金が毎月15万円だった場合、4分の3にすると11万2500円です。
 
一方、夫と妻の老齢厚生年金をそれぞれ2分の1にすると、夫が7万5000円で妻は5万円になります。合計すると12万5000円です。遺族厚生年金は、夫と妻の老齢厚生年金をそれぞれ2分の1にして足した合計額のほうが高いため、12万5000円が受け取れる金額となります。
 
ただし、厚生年金は本人の受給権を優先するため、同条件の場合は、妻自身の老齢厚生年金は全額受給となります。そして、同じ額だけ遺族厚生年金を受け取れなくなりますので、注意が必要です。
 
つまり今回のケースでは、妻が受け取る年金のうち、10万円は妻の老齢厚生年金から、10万円を引いた2万5000円を遺族厚生年金として受給できます。
 

必ずしも遺族年金が満額で受け取れるわけではない

厚生年金は、本人が持っている年金の受給権が優先されるため、状況によっては、算出した遺族厚生年金をすべて受け取れない場合もあります。また、遺族年金を受け取りたい場合は、自分で最寄りの年金事務所まで申請することが必要です。
 

出典

日本年金機構 遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)
日本年金機構 遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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