更新日: 2023.12.08 国民年金

年金を増やしたいのですが、付加保険料を月400円払って、もらうときは200円って損ではないですか?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

年金を増やしたいのですが、付加保険料を月400円払って、もらうときは200円って損ではないですか?
将来的に受け取れる年金額を増やすために、付加年金への加入を検討する人もいることでしょう。しかし、付加保険料が月額400円なのに対し、受け取れるのは月額200円という仕組みから、損をするのではないかと気になる人もいるのではないでしょうか。
 
実は、付加保険料は2年以上で元が取れる旨を日本年金機構も伝えており、受取期間が長くなるほどさらにお得さが増します。そこで本記事では、付加保険について、メリットやデメリット・注意点などを解説しているので、ぜひ参考にしてください。
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付加年金とは?

付加年金とは、国民年金の月額保険料に加えて400円を納付すると、将来的に受け取れる年金額に払込月数に応じた金額が上乗せ(200円×付加保険料納付月数)される制度です。加入期間は20~60歳までの最大40年間となっており、老齢年金と合わせて生涯にわたって受け取りが可能です。上乗せされる金額は定額なので、後に増額や減額はありません。
 
ただし、国民年金保険料の納付を免除されている人や国民年金基金の加入員は、付加年金への加入資格を満たしていないので注意してください。

 

付加年金のメリット

付加年金に加入するメリットは、以下のとおりです。
 

・付加保険料は2年以上で元が取れる
・付加保険料の全額が所得控除の対象
・繰下げ受給をすると付加年金も増額の対象

 
メリット別に内容をまとめているので、チェックしていきましょう。

 

付加保険料は2年以上で元が取れる

日本年金機構では、付加年金額(年額)は、200円×付加保険料納付月数で計算して2年以上受け取ると、納付した付加保険料以上の年金を受け取れる旨を伝えています。
 
付加年金を40年間納付した場合、400円×12ヶ月×40年で合計納付額は19万2000円です。それに対し、65歳以降に受け取りが可能な付加年金は200円×12ヶ月×40年=9万6000円となり、付加年金を2年間(9万6000円×2=19万2000円)受け取ることで合計納付額と同額になり元が取れます。
 
さらに付加年金の受取期間が長くなれば納付額を超える額の受け取りが可能で、お得さが増していきます。

 

付加保険料の全額が所得控除の対象

払い込んだ付加保険料は、全額が社会保険料控除の対象です。付加保険料は月額400円なので、所得から4800円を控除できます。

 

繰下げ受給をすると付加年金も増額の対象

付加年金も繰下げ受給の増額対象なので、受取開始時期を遅らせた分だけ年金額を増やせます。繰下げ受給とは、年金を65歳からではなく66歳0ヶ月から75歳0ヶ月の間に繰下げて受け取ることで年金額を最大84.0%にまで増やせる制度です。年金の受取開始時期を1ヶ月繰下げるごとに0.7%の増額率が適用されるため、効率よく年金を増やせます。
 
繰下げ受給の増減率は、年金の受取開始時期が66歳0ヶ月なら8.4%、70歳0ヶ月なら42.0%、75歳0ヶ月になると84.0%です。

 

付加年金のデメリットと注意点

付加年金にはメリットだけでなく、デメリットや注意点もあります。
 

・年金受給開始前に亡くなっても納付した付加保険料は戻らない
・年金受給開始から2年以内に亡くなった場合は損をする
・繰上げ受給をすると付加年金も減額の対象

 
付加年金の2年以上で付加保険料の元が取れる、繰下げ受給で年金額を増やせるといった特徴は、長生きをするからこそのメリットです。内容を解説しますので、内容を正しく把握しておきましょう。

 

年金受給開始前に亡くなっても納付した付加保険料が戻らない

被保険者が年金受給開始前に死亡した場合、付加年金の受給権が消滅します。払い込んだ付加保険料は全額戻らないため、結果的に損となるので注意してください。
 
なお、付加保険料の納付月数が36ヶ月以上ある場合に限り、死亡一時金に8500円が加算された金額を被保険者と同一生計だった遺族が受け取れます。

 

年金受給開始から2年以内に亡くなった場合は損をする

付加年金を65歳から受け取った場合、67歳到達前に亡くなると損をします。すでに説明したように付加保険料の合計納付額は400円×12ヶ月×40年で19万2000円です。付加年金は年額9万6000円(200円×12ヶ月×40年)、2年で19万2000円となるため、2年を超えて初めてプラスになります。

 

繰上げ受給をすると付加年金も減額の対象

繰下げ受給をすると付加年金も増額が可能ですが、逆に繰上げ受給をした場合にも減額の対象となる点を把握しておいてください。繰上げ受給とは、65歳から受け取れる年金を60歳0ヶ月から64歳11ヶ月の間に前倒しが可能な制度です。
 
年金の受取開始時期を1ヶ月前倒すと0.4%の減額率が適用され、年金請求時の年齢が60歳0ヶ月の場合は24.0%、63歳0ヶ月の場合は9.6%減額された年金を受け取ります。

 

付加年金を活用して老後資金の準備に役立てよう

付加年金は1ヶ月あたり400円の保険料を払い込まなければなりませんが、将来的に受け取れる老齢基礎年金に200円×付加保険料納付月数分が上乗せされます。また、付加年金を2年以上受け取ることで払い込んだ付加保険料以上を上回るなど、お得さのある制度です。
 
その他にも繰下げ受給をすれば付加年金も増額対象となり、付加保険料は社会保険料の控除対象になります。メリットの多い制度なので、老後資金を効率よく増やしたい人はこの機会に付加年金の申込手続きを行ってみてください。

 

出典

日本年金機構 付加保険料の納付
日本年金機構 付加年金
日本年金機構 年金の繰下げ受給
日本年金機構 年金の繰上げ受給
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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