更新日: 2023.12.14 その他年金
「年収600万円」の会社員です。定年後はすぐに年金をもらう予定ですが、60歳からだとどれだけ「減る」でしょうか?
そこで、年金を65歳よりも前から受給する「繰上げ受給」を考えている人もいるでしょう。それでは、年金の繰上げ受給をした場合、実際の年金額がいくらになるのでしょうか?
本記事では、平均年収が600万円の会社員を例にして繰上げ受給をした場合の年金額を計算していきます。繰上げ受給のデメリットについても紹介するので参考にしてください。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
ファイナンシャルプランナー
FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。
編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。
FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。
このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。
私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。
平均年収600万円の年金額は約17万円
まずは平均年収600万円の会社員が65歳で受給できる年金額を計算する必要があります。会社員の場合、受給できる年金は老齢基礎年金と老齢厚生年金です。老齢基礎年金については満額受け取れるとすると月額で6万6250円になります(令和5年4月からの年金額)。
老齢厚生年金の受給額は特別支給の報酬比例部分、経過的加算、加給年金額を合計した金額です。ここでは簡易的に報酬比例部分のみを計算していきます。報酬比例部分は「標準報酬月額×5.481÷1000×平成15年4月以降の厚生年金の加入期間の月数」(平成15年4月以降の厚生年金の加入期間)になります。
本事例の場合、標準報酬月額は平均年収600万円を月額にした50万円です。そして、加入期間の月数は22歳から会社員になったとすると456ヶ月になります。
50万円×5.481÷1000×456ヶ月で124万9668円です。
老齢厚生年金の月額は10万4139円となり、老齢基礎年金の6万6250円と合わせると17万389円です。
【PR】資料請求_好立地×駅近のマンション投資
【PR】J.P.Returns
おすすめポイント
・東京23区や神奈川(横浜市・川崎市)、関西(大阪、京都、神戸)の都心高稼働エリアが中心
・入居率は99.95%となっており、マンション投資初心者でも安心
・スマホで読めるオリジナルeBookが資料請求でもらえる
繰上げ受給をすると約13万円に!
年金の繰上げ受給制度は、原則として65歳で受給できる年金を65歳以前に繰り上げて受給することができる制度です。しかし、65歳以前に受給できる代わりに年金額は繰上げた分だけ減額されます。例えば、60歳0ヶ月から繰上げて受給した場合は24.0%の減額です。
本事例のように、月額17万389円で60歳0ヶ月から繰上げ受給すると、月額12万9495円になります。
繰上げ受給をする場合のデメリット
繰上げ受給した場合のデメリットとしては、「80歳10ヶ月まで長生きするとそれ以降は繰上げ受給した方が損をする」ということが挙げられます。繰上げ受給は年金を65歳よりも早く受け取れる点がメリットですが、その分年金額が減額されてしまう点がデメリットです。
そして、80歳10ヶ月以上長生きすると繰上げ受給した場合の年金の累計額が、65歳から受給するようになった場合の年金の累計額に逆転されます。つまり、80歳11ヶ月からは繰上げ受給した場合のほうが損をしてしまうことになるのです。
また、65歳になるまでの期間に雇用保険の基本手当や高年齢雇用継続給付などの給付金を受け取る場合は、老齢厚生年金が支給停止になる場合があります(一部もしくは全部の停止)。
その他にも、遺族厚生年金を受給する場合は他の年金と同時に受給できないため、65歳までの期間はどちらを受け取るかを選択しなければいけなくなります。こうしたデメリットをきちんと確認しておきましょう。
繰上げ受給は慎重に考えましょう
繰上げ受給は65歳よりも早く年金を受給することができるので、60歳で定年を迎えてもある程度生活費を確保できる点がメリットです。しかし、1度繰上げ受給を請求してしまうと取り消すことはできません。繰上げ受給を検討している人は慎重に考えて繰上げをするかを決めてください。
出典
日本年金機構 老齢厚生年金の受給要件・支給開始時期・年金額
日本年金機構 は行 報酬比例部分
日本年金機構 年金の繰上げ受給
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー