年金受け取りに必要な資格期間10年まであともう少しです。10年に満たない場合、年金額は0円ですか?
配信日: 2023.12.30
本記事では、年金保険料を納めていた期間が10年未満だった場合の対処法を解説します。期間が足りない場合の対処法も知っておきましょう。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
ファイナンシャルプランナー
FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。
編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。
FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。
このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。
私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。
年金の受給資格10年に満たないと年金は0円?
国民年金を受け取るためには、10年以上年金保険料を納めなくてはなりません。そのため、10年に満たない場合は0円となってしまうおそれがあります。
本項では年金の受給資格を得るためには10年以上払わないと0円になってしまうのか、どのような時期が年金受け取りに必要な期間なのかについて解説します。満額の年金を受給できるのは何年なのかについても、合わせて知っていきましょう。
年金を受け取る資格期間は10年
国民年金は、年金保険料を支払ってきた期間が10年に満たないと年金を受け取る権利がありません。つまり、年金保険料を納めていても受け取れる年金額は0円です。
国民年金を満額受け取るためには、40年間年金保険料を支払う必要があります。保険料の支払期間が10年である場合、満額の約4分の1しか受給できません。
年金の資格期間に含まれるもの
国民年金の資格期間となるのは、以下のとおりです。
・国民年金保険料を納付していた期間および免除されていた期間
・厚生年金保険(船員保険を含む)や共済組合等の加入期間
・カラ期間(海外にいて年金制度に加入していなかった、会社員の配偶者だったなど)
国民年金保険料を納付していた時期だけでなく、免除期間も年金を受け取れる資格期間に含まれます。また、厚生年金や共済組合などに加入していた時期も含まれるため、会社勤めをしていた人であっても問題ありません。
また、海外にいたり会社員の配偶者だったりした状態などの、カラ期間も含められます。ただし、カラ期間中は受け取れる年金額には反映されません。
【PR】資料請求_好立地×駅近のマンション投資
【PR】J.P.Returns
おすすめポイント
・東京23区や神奈川(横浜市・川崎市)、関西(大阪、京都、神戸)の都心高稼働エリアが中心
・入居率は99.95%となっており、マンション投資初心者でも安心
・スマホで読めるオリジナルeBookが資料請求でもらえる
年金の資格期間10年未満だったときの対処法
年金の資格期間が10年に満たなかった場合、あとからでも期間を増やす方法があります。さかのぼって年金保険料を納められる「追納」では、過去10年分の免除等期間に限って年金保険料を納められます。
そのほか、任意加入したり届出を出したりといった、年金受け取りに必要な期間を増やす方法について本項で解説します。期間が足りないという人は、参考にしてください。
年金記録の確認をする
まずは、年金記録の確認をしましょう。年金には、いまだ持ち主の分からない年金記録があります。確認することで、期間が増える可能性があるでしょう。特に名字が変わった人や本来とは異なる生年月日・名前で届出をしていた場合は、年金事務所に相談してください。
任意加入制度を利用する
任意加入制度を利用すれば、60~65歳の5年間で国民年金保険料を納められます。資格期間が10年未満であれば、最長70歳まで国民年金への任意加入が可能です。60歳以降に年金保険料を支払い、期間を増やしていきましょう。
特定期間該当届を提出する
国民年金の第3号被保険者から第1号被保険者へ切り替えの届出が2年以上遅れて、未納期間が発生した場合は、特定期間該当届の提出により最大で10年分の保険料を納められます。例えば、会社員の夫に扶養されていた以下の人は、切り替えができていないおそれがあります。
・夫が退職した
・夫が65歳になった
・離婚した
・夫が亡くなった
・収入が増えて扶養からはずれた
・夫が会社勤めから自営業になった
特定期間該当届は、提出期限がありません。ただし、提出が遅れると年金の支給開始が遅れる場合がありますので早めに提出しましょう。
年金記録を確認し10年未満であれば対処しておこう
年金を受け取るためには、年金保険料を納める期間が10年以上でなくてはなりません。ねんきんネットや年金事務所にて、年金受け取りに必要な期間が10年あるか確認しておきましょう。
もしも10年未満の場合は、追納や任意加入等で期間を10年以上にできます。ねんきんネットで確認したり年金事務所に相談したりしましょう。
出典
厚生労働省 年金を受けとるために必要な期間が10年になりました
日本年金機構 国民年金保険料の追納制度
日本年金機構 任意加入制度
日本年金機構 どのような場合に「特定期間該当届」の手続きをすることになりますか。
日本年金機構 Q 特定期間該当届の提出期限はありますか。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー