更新日: 2024.01.09 その他年金

パート収入は月10万円です。社会保険に1年加入すると将来の年金はいくら増えますか?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

パート収入は月10万円です。社会保険に1年加入すると将来の年金はいくら増えますか?
パート収入が月10万円の人が1年間社会保険に加入した場合、将来の年金がどれくらい増えるのか疑問を持つ人もいるでしょう。増えた厚生年金は国民年金に上乗せされますが、月々に受け取れる金額はあまり多くないと感じる人がいるかもしれません。
 
本記事では、パート収入が月10万円の人が社会保険料を1年間支払った場合、どれくらい年金が増えるのか解説します。また、社会保険に加入することで得られるメリットについても紹介したので、参考にしてください。
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パート収入の人が社会保険に加入できる条件

パート・アルバイトの人も、社会保険が適用拡大されて多くの人が加入できるようになりました。パート収入の人が社会保険に加入できる条件は以下のとおりです。
 

●週の労働時間が20時間以上
●学生ではない
●所定内賃金が月8万8000円以上
●2ヶ月以上の雇用の見込み
●従業員数が従業員数101人以上の勤め先

※2024年10月~は従業員数51人以上

 
なお、所定内賃金には残業代や賞与等は含みません。
 

パート収入月10万円で社会保険に1年間加入した場合の年金額

月10万円のパート収入がある人が社会保険に1年間加入する場合、将来どのくらいの年金を受け取れるのでしょうか。
 
本項では、支払う社会保険料と受け取れる年金額がどれくらいかをシミュレーションしました。また、支払った社会保険料以上の年金額を受け取るには何年厚生年金を受給すればよいのかも解説します。パート収入により社会保険に加入する人はぜひ参考にしてください。
 

支払う社会保険料

厚生労働省の「社会保険適用拡大ガイドブック」によると、月10万円(年120万円)のパート収入がある人の年金保険料は月額9000円(年10万8000円)が目安です。
 

受け取れる年金額

厚生労働省の同サイトによると、月10万円(年120万円)のパート収入がある人が1年間社会保険に加入すると、厚生年金は月約500円(年約6000円)増えます。厚生年金は、国民年金(令和5年度時点の満額で月6万6250円)に上乗せして受け取れます。
 
年間で支払う社会保険料10万8000円÷受け取れる年金額6000円=18年であるため、18年以上年金を受け取れば、払った以上の年金を受け取れる計算です。
 
上記はあくまで概数であるため、公的年金シミュレーターで計算しましょう。
     

月10万円のパート収入で社会保険料を支払うメリット

社会保険料の適用拡大により、これまで社会保険料を支払わなかった人も対象となる可能性が高いです。社会保険料の負担は大きいのに、将来受け取れる厚生年金額は少ないと感じる人もいるでしょう。しかし社会保険料を払うことで、老齢年金や遺族年金額が増える以外にもさまざまなメリットがあります。国民年金だけでは受けられない手当などもあるため、いざというときに備えられるでしょう。
 

障害厚生年金の上乗せ・拡充

障害年金が国民年金のみの場合、障害が1級または2級でないと障害基礎年金を受け取れません。しかし障害厚生年金であれば、1級2級に加え、3級でも受け取れます。また、障害の程度が軽くても障害手当金(一時金)を受け取れます。
 

傷病手当金・出産手当金

厚生年金には、国民年金にはない傷病手当金や出産手当金があります。傷病手当は、病休期間中は給与の3分の2相当、出産手当は産休期間中に給与の3分の2相当が支給されます。けがや病気、出産などで仕事を離れなければならない場合でも、安心できるでしょう。
 

社会保険料控除が受けられる

支払った社会保険料は、所得控除である社会保険料控除が受けられます。控除できるのはその年に払った金額か、給与から天引きされた金額の合計です。
      

パート収入月10万円であれば厚生年金は月に約500円増える

パート収入月10万円の人が1年間社会保険に加入した場合、将来受け取れる年金は月約500円増えます。さらに厚生年金の受取額を増やしたい場合は、社会保険に加入する年月を長くするとよいでしょう。社会保険料の負担は増すものの、年金額が増えるほかに障害年金や傷病手当金・出産手当金、社会保険料の控除などさまざまなメリットもあります。どのようなメリットがあるかを把握しておき、手当等を適切に受け取りましょう。
 

出典

厚生労働省 社会保険適用拡大 特設サイト

厚生労働省 公的年金シミュレーター

日本年金機構 令和5年4月分からの年金額等について

国税庁 No.1130 社会保険料控除

 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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