更新日: 2024.01.23 その他年金

60歳で急逝した姉…。これまで納めてきた「年金」はどうなりますか?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

60歳で急逝した姉…。これまで納めてきた「年金」はどうなりますか?
老後に年金を支給されるためには、一定期間以上年金を納めている必要があります。
 
しかし、年金を納めながらも、受け取りが始まる前に亡くなる可能性もゼロではありません。
 
もしも年金の受給開始前に亡くなってしまったら、亡くなった方の家族が遺族年金として年金を受け取れるケースもあるのです。
 
今回は、年金を納めている方が受け取る前に亡くなられたときに、遺族が受け取れる年金についてご紹介します。
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年金を納めていた方が亡くなるとその家族が遺族年金の対象になる

年金を納めていた方(以降本人とする)が亡くなると、本人の遺族が「遺族年金」を受け取れるケースがあります。
 
遺族年金は、本人が納めていた年金によって支給される遺族基礎年金と遺族厚生年金で構成されており、条件に該当していれば、どちらも受給可能です。
 
一方しか条件に該当しない場合は、一方しか受け取れません。
 
条件は、表1の通りです。
 
表1

遺族年金の種類 本人の年金 対象となる遺族
遺族基礎年金 国民年金 1.子どものいる配偶者
2.子ども
遺族厚生年金 厚生年金 1.子どものいる配偶者
2.子ども
3.子どものいない配偶者
4.両親
5.孫
6.祖父母

※日本年金機構のサイトを基に筆者作成
 
表1内にある「対象となる遺族」の数字は、年金を受け取れる優先順位です。
 
遺族年金の種類によって、対象となる遺族も異なります。
 
子どものいる配偶者が対象となった場合は、遺族年金を2種類とも受け取れますが、子どものいない配偶者の場合は、遺族厚生年金のみ受給が可能です。
 

遺族年金の金額を調べる方法

遺族年金は、支給される金額も年金によって変わります。
 
また遺族厚生年金では、遺族の年齢によっても計算方法が異なるため、注意しましょう。
 

遺族基礎年金

子どものいる配偶者が遺族基礎年金の対象となった場合、その金額は、配偶者の生まれ年によって異なります。

生まれ年 金額
昭和31年4月2日以降に生まれた方 79万5000円に、子どもの人数に応じた加算額を加えた金額
昭和31年4月1日以前に生まれた方 79万2600円に、子どもの人数に応じた加算額を加えた金額

※日本年金機構 「遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)遺族基礎年金の年金額(令和5年4月分から)」を基に筆者作成
 
子どもが受け取るケースでは、1人当たりの金額は、79万5000円に2人目以降の子どもの加算額を加え、子どもの人数で割った金額になります。
 
なお、1人目と2人目の子どもの加算額は各22万8700円、3人目以降は各7万6200円です。
 

遺族厚生年金

遺族厚生年金は、対象者が65歳以上で、自身の老齢厚生年金も支給対象となっているか否かで変動します。
 
まず、対象者が老齢厚生年金を受け取っていない場合、支給される金額は亡くなった本人が本来受け取るはずだった報酬比例部分の4分の3です。
 
なお、報酬比例部分とは、厚生年金で受け取れる金額を計算する際に使われる数値です。
 
対象者が自身の老齢厚生年金の支給対象であり、遺族厚生年金を受け取る場合は、以下のどちらか高いほうを受け取れます。

・本人の報酬比例部分の4分の3の金額
 
・本人の報酬比例部分の半額と対象者の老齢厚生年金の半額を足した金額

遺族年金の種類によって遺族の対象範囲が異なる

年金を納めていた方が亡くなると、本人の遺族が遺族年金を受け取れる場合があります。
 
自身が遺族年金を受け取れる対象者に該当するのかが分からない場合は、近くの年金事務所に問い合わせましょう。
 
また、遺族年金を支給されるための手続きとして、請求書の提出も必要です。
 
忘れないように注意しましょう。
 

出典

日本年金機構 遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)
遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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