更新日: 2024.01.30 国民年金
【現実直視】稼ぎがないので、正直「年金」に期待していません。年金受給の「最低額」だけ知りたいです……。
そこで、特に国民年金について、どのようなときに年金額が減少するのかと共に、年金受給額の「最低額」を紹介していきます。あわせて、年金受給額の「最高額」はどのぐらいになるのかについても解説していきますので、参考にしてください。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
ファイナンシャルプランナー
FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。
編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。
FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。
このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。
私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。
国民年金とは?
日本に住んでいる20歳以上60歳未満の人は国民年金に加入する義務があります。国民年金制度とは、世代と世代を支え合う制度で、原則65歳になると受け取ることが可能です。ただし、年金を受給するためには条件があります。保険料の納付期間が10年(120ヶ月)以上なくてはならないのです。
受給要件を満たしていない場合、任意加入制度を利用して60歳に達した日の属する月以後70歳に達した日が属する月の前月までの間、保険料を支払うことができます。これによって、納付期間を延ばし、受給権を確保することが可能です。ちなみに、令和5年度の1ヶ月当たりの保険料は1万6520円です。
国民年金は厚生年金とは違って、収入額によって年金額が変わることはありません。では、年金額が左右される要素は何かというと、保険料を支払った期間です。保険料を支払う期間が長ければ長いほど、将来もらう受給額が増えるのです。
【PR】資料請求_好立地×駅近のマンション投資
【PR】J.P.Returns
おすすめポイント
・東京23区や神奈川(横浜市・川崎市)、関西(大阪、京都、神戸)の都心高稼働エリアが中心
・入居率は99.95%となっており、マンション投資初心者でも安心
・スマホで読めるオリジナルeBookが資料請求でもらえる
国民年金の「最高額」とは?
20歳から60歳までの40年間納めた場合、「満額=最高額」を受け取れることになります。満額の場合の国民年金額は、令和5年度で79万5000円です。
国民年金の「最低額」とは?
納付期間が10年の場合、40年納めた場合の満額の4分の1になります。そのため、「79万5000円×1/4=19万8750円」が最低額です。ただし、「保険料免除制度」をはじめ、「保険料納付猶予制度」「学生納付特例制度」を利用していた場合、さらに年金額が少なくなってしまいます。
これらの制度を利用した期間は納付期間に含まれますが、年金額には反映されないからです。年金額が減少することを防ぐための手段としては、追納制度があります。この制度を利用すると、過去10年にさかのぼって免除・猶予期間の保険料を追納することが可能です。
このほか、年金を受給する年齢を66歳以後75歳までに遅らせることで、年金額を増やすことができます。これを「繰下げ受給」といいます。増額率の計算式は0.7%×65歳に達した月から繰下げ申出月の前月までの月数です。最大増額率は84%になります。いったん決まった増額率は、一生涯変わることはありません。
最低額は0円になる可能性もあり
保険料を支払う期間が長ければ長いほど、将来もらう受給額が増えます。受給要件を満たす最低の納付期間は10年です。そのため、最低額は40年納めた場合の満額の4分の1になります。ただし、保険料免除制度や保険料納付猶予制度などを利用し、一切保険料を支払っていない場合、将来の受給額は0円になります。老後のことを考え、計画的に準備を進めていきましょう。
出典
厚生労働省 老齢基礎年金 お手続きガイド
厚生労働省 日本年金機構 知っておきたい年金のはなし
日本年金機構 年金の繰下げ受給
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー