更新日: 2024.01.30 国民年金

過去に年金の未納期間が合計5年あります。60歳以降に5年追加で保険料を納めて受給額を増やすことはできますか?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

過去に年金の未納期間が合計5年あります。60歳以降に5年追加で保険料を納めて受給額を増やすことはできますか?
原則65歳から受け取ることができる年金は、老後の生活を助ける収入源の一つです。しかし、年金の予定額が少なく老後に不安を感じている人もいるのではないでしょうか。
 
そこで本記事では、過去に年金の未納期間が合計5年ある人を例にあげて、60歳以降に5年追加で保険料を納めて受給額を増やすことができるかを解説します。
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任意加入制度とは?

国民年金の場合、入っている期間が長ければ長いほど、もらえる年金額も増えます。そのため、年金額を増やそうと思った場合は加入期間を増やす必要があるでしょう。国民年金は、20~60歳未満まで加入できるため、最長で40年間加入することが可能です。
 
しかし、なかには経済的な都合などで、未加入期間がある人もいるのではないでしょうか。そのような人たちにとって、重宝する制度が「任意加入制度」です。任意加入制度では、受給資格を満たしていなかったり満額受給できなかったりする人が、60歳以降も年金制度に任意加入することができます。ただし、任意加入するためには、次の4つの条件をすべて満たすことが必要です。

●日本に住んでいる60歳以上65歳未満の人
●繰上げ支給を受給中ではない人
●20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満の人
●厚生年金保険、共済組合等に加入していない人

なお、年金の受給は65歳からですが、繰上げ受給を選択すると60歳から年金を受け取ることが可能です。ただし、早めに年金を受け取ることができる分、本来受け取ることができる年金額よりも少なくなります。
 
これらの条件に加えて、次の2つに当てはまる人も年金制度に任意加入することができます。

●年金の受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の人
●海外に居住する20歳以上65歳未満の日本人

年金の受給資格とは、保険料を納付した期間と保険料を免除された期間を合算して10年以上です。ちなみに、年金制度に任意加入している期間中は免除・納付猶予や学生納付特例の申請はできません。任意加入を希望する場合は、住んでいる地域の市区役所・町村役場の国民年金担当窓口または、近くの年金事務所で申し込みができます。
 
年金制度には、申出のあった月から加入でき、申出は60歳の誕生日の前日から行うことが可能です。ただし、任意加入は申出した月からとなり、さかのぼって加入することはできません。例えば、61歳0ヶ月で任意加入の申出をしたあとは、60歳0ヶ月~60歳11ヶ月までの年金保険料は納めることはできません。
 
手続きする際には、基礎年金番号通知書または年金手帳等の基礎年金番号が分かる書類と預(貯)金通帳および金融機関への届出印が必要になります。
 

60歳以降に5年追加で保険料を納めて受給額を増やすことは可能

過去に年金の未納期間が合計5年分ある人の場合、60歳からでも年金制度に任意加入することが可能です。年金保険料を納める期間が延びた分、老後にもらえる年金を満額に近づけることができます。任意加制度へは、申出のあった月から加入することができますが、さかのぼっての加入はできないため、注意しましょう。
 

出典

日本年金機構 任意加入制度
厚生労働省 日本年金機構 知っておきたい年金のはなし
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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