更新日: 2024.03.25 その他年金

アメリカ国籍の夫は日本で「年金受給」できますか?「受給前に」母国へ帰ったらどうなる?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

アメリカ国籍の夫は日本で「年金受給」できますか?「受給前に」母国へ帰ったらどうなる?
日本の国籍を持っていなくても、結婚や仕事などの都合で、日本に長く住んでいる方は少なくありません。
 
20歳以上で日本に住んでいる限り、国籍にかかわらず、年金に加入する必要があります。
 
年金の加入期間を満たしていれば、外国籍の方でも、老後は日本の年金を受給することは可能です。
 
もし年金を受け取る前に帰国する場合は、年金の脱退一時金の請求や年金請求をしましょう。
 
今回は、外国籍の方でも年金に加入すれば老後に受け取れるのか、また、受給する前に帰国する場合は年金はどうなるのかなどについてご紹介します。
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国籍が日本ではないケースの年金は?

日本に住む外国籍の方でも、年金は受け取れます。
 
年金の受給条件に国籍はなく、日本に住んでいることが受給資格に該当するからです。
 
20歳前から日本に住んでいる場合は、日本人と同様に、20歳になると国民年金に加入することになり、特に手続きは必要ありません。
 
20歳を過ぎてから日本に住み始めた場合は、日本に上陸した日が国民年金の加入日になります。
 

日本で暮らす場合の年金の手続き

20歳を過ぎてから日本に住み始めた外国人の方は、年金の資格取得手続きが必要です。
 
外国の方本人が届け出る場合は、本人確認書類と、パスポートか在留カードを用意します。
 
代わりに誰かが用意するときは、委任状と代理人の本人確認書類、外国の方のパスポートか在留カードが必要です。
 
年金に加入すると、外国籍の方でも保険料を支払う義務が生じます。
 
年金に加入した日からの納付書が日本年金機構から送られてきますので、忘れずに納めましょう。
 
会社に就職して、厚生年金に加入した場合は、加入する前月分までの国民年金を納めます。
 
納付書も、厚生年金に加入する前月分までが送付されてきますので、チェックしておきましょう。
 
また年金を受け取れる年齢になり、10年以上の年金の加入期間という条件を満たしていれば、年金を受給できます。
 
年金請求書を日本年金機構へ提出することで、受給が可能になります。
 
年金は、受給年齢に達すると自動的に始まるわけではありませんので、申請を忘れないようにしましょう。
 

もし受給する前に母国へ帰ったら年金はどうなる?

公的年金に加入したあとで帰国した場合は、老齢年金の受給資格を満たしているか否かで、必要な対応が異なります。
 
加入期間が10年に満たなかった場合は、帰国後2年以内であれば、年金の脱退一時金を請求することが可能です。
 
ただし、年金の脱退一時金を請求するには、表1の条件すべてに該当している必要があります。
 
表1

国民年金 厚生年金
条件 ・日本国籍ではない
・公的年金制度に加入していない
・老齢年金の受給資格期間(10年間)を満たしていない
・障害基礎年金などの年金の受給権を持ったことがない
・住所が日本国内にない
・公的年金保険の被保険者資格を喪失してから2年たっていない
・保険料の納付済期間などが合計6ヶ月以上ある ・共済組合などを含む厚生年金保険の加入期間が合計6ヶ月以上ある

※日本年金機構「脱退一時金の制度」を基に筆者作成
 
年金の加入期間が10年以上あり、老齢年金を受給できる権利を有する方は、脱退一時金を請求できません。
 
代わりに、年金を海外から請求できます。
 
通常の年金と同じように、年金請求書を日本年金機構へ送付しましょう。
 
もし、日本と母国が社会保障協定を結んでいるならば、日本と母国の双方で年金を受け取るための期間を満たしていなければ、日本と母国の年金加入期間を通算して、日本か母国の年金を受給できます。
 

外国籍でも日本に住んでいれば年金の支給対象

外国籍であっても、日本在住で条件を満たしていれば、年金保険に加入して、老後は年金を受け取れます。
 
年金を受け取るためには、10年以上加入して保険料を納付することが必要です。
 
また受け取るための申請をしないと、年金は支給されません。
 
もし年金受給前に母国へ帰国する場合は、年金の加入期間によって必要な対応が異なるため、注意が必要です。
 
条件を満たしているのかが分からない場合は、日本年金機構や政府の相談窓口などに相談しましょう。
 

出典

小平市 国民年金 外国人の国民年金加入手続き
日本年金機構 年金Q&A (国民年金の加入)Q今月、日本に来日しました。来月から厚生年金保険に加入しますが、国民年金に加入する必要がありますか。
老齢年金の請求手続き
脱退一時金の制度
海外にお住まいの方の年金の請求
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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