「年金生活者支援給付金」を受給中ですが、パートで「月5万円」ほど稼ぎたいです。収入が増えると打ち切りになってしまいますか? あまり高額でなければ問題ないでしょうか?
配信日: 2024.06.07
執筆者:橋本典子(はしもと のりこ)
特定社会保険労務士・FP1級技能士
年金生活者支援給付金とは
年金生活者支援給付金は、年金収入とその他の所得が一定額以下の人に、生活支援のために支給されるものです。原則として2ヶ月に一度、年金と同じ口座に2ヶ月分が振り込まれます。
年金生活者支援給付金には、老齢・障害・遺族の3種類がありますが、本記事では老齢年金生活者支援給付金について説明します。
年金生活者支援給付金を受け取れる人は?
老齢年金生活者支援給付金(以下「年金生活者支援給付金」と表記します)を受給できるのは、次の全てに当てはまる人です。
・65歳以上で、老齢基礎年金の受給者
・同一世帯の全員が市町村民税非課税
・前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が87万8900円以下
なお、年金等収入とその他の所得との合計が77万8900円を超え、87万8900円以下の場合は、年金生活者支援給付金ではなく「補足的老齢年金生活者支援給付金」が受け取れます。
年金生活者支援給付金はいくら?
年金生活者支援給付金の額は、次のように計算します。
年金生活者支援給付金=1+2
1 5310円 × 保険料納付済期間/480月
2 1万1333円×保険料免除期間/480月
例として、保険料納付済期間が468月、保険料免除期間が0月の人について、計算してみましょう。
5310円×468月÷480月=5177円
5310円×0月÷480月=0円
5177円+0円=5177円
この人の場合、2024年度の年金生活者支援給付金の額は月額5177円になります。
補足的年金生活者支援給付金はいくら?
前年の公的年金等収入とその他の所得の合計が77万8900円を超える場合でも、87万8900円以下であれば「補足的年金生活者支援給付金」が受け取れます。
補足的年金生活者支援給付金の額は、次のように計算します。
5310円×保険料納付済期間 /480月×調整支給率
調整支給率=(87万8900円-前年の公的年金等収入とその他の所得の合計)/10万円
仮に、保険料納付済期間を470月、前年の公的年金等収入とその他の所得の合計額を「80万円」として計算してみます。
調整支給率=(87万8900円-80万円)/10万円=0.789
補足的年金生活者支援給付金=5310円×470月/480月×0.789=4102
上のケースでは、補足的年金生活者支援給付金は、月額4102円になります。
【PR】資料請求_好立地×駅近のマンション投資
【PR】J.P.Returns
おすすめポイント
・東京23区や神奈川(横浜市・川崎市)、関西(大阪、京都、神戸)の都心高稼働エリアが中心
・入居率は99.95%となっており、マンション投資初心者でも安心
・スマホで読めるオリジナルeBookが資料請求でもらえる
パート収入があると打ち切られる?
年金生活者支援給付金や補足的年金生活者支援給付金を受けている人がパートで働くと、給付金は打ち切られてしまうのでしょうか?
年金生活者支援給付金(補足的年金生活者支援給付金)の受給者にパート収入があるからといって、必ずしも支給が打ち切られるわけではありません。ただしパート収入の額によっては、年金生活者支援給付金が支給されなくなることもあります。
年金生活者支援給付金を受給するには、前年の公的年金等の収入と「その他所得」の合計が87万8900円以下でなければなりません。「その他所得」の例としては、給与所得・利子所得・事業所得などが挙げられます。
パート収入は「給与所得」に該当しますが、給与所得は次のように計算します。
給与所得=パート収入-給与所得控除(最低55万円)
パート収入が月4万円の場合、パート勤務による年収は48万円ですが、給与所得控除を差し引くと、給与所得は0円になります。またパート収入が月5万円とすると「年収60万円-給与所得控除55万円」で給与所得は「年5万円」です。
このような「その他の所得」と公的年金等の収入を合わせた額が87万8900円以下で、かつ市町村民税非課税であれば、年金生活者支援給付金は受給できます。
まとめ
年金生活者支援給付金(補足的年金生活者支援給付金)は、前年の「公的年金収入とその他の所得」が一定額以下の場合に、生活支援のために支給される公的な給付金です。パートで働いても、即打ち切りになるわけではありませんが、パート勤務による所得があまり多くなると、年金生活者支援給付金の減額や打ち切りもあり得るでしょう。
出典
厚生労働省 年金生活者支援給付金制度について
日本年金機構 年金生活者支援給付金請求手続きのご案内(令和6年4月版)
国税庁 No.1410 給与所得控除
執筆者:橋本典子
特定社会保険労務士・FP1級技能士