誰しもが共通して受給できる公的年金 改めて受給できる年金をおさらい!
配信日: 2019.01.11 更新日: 2019.07.04
公的年金は納付する際、国民年金と厚生年金保険という呼び方をします。元気に年を重ねて受給する年金を「老齢年金」と言います(その他に障害年金や遺族年金があります)。
この老齢年金には、「老齢基礎年金」と「老齢厚生年金」があります。今回は、「老齢基礎年金」と「老齢厚生年金」の受給についてまとめてみたいと思います。
執筆者:高畑智子(たかばたけ ともこ)
1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP認定者
老齢基礎年金と老齢厚生年金
1 老齢基礎年金
老齢基礎年金が支給されるのは、65歳からです。
平成29年7月31日までは、老齢基礎年金・老齢厚生年金を受けるためには、国民年金の保険料納付済期間と保険料免除期間などを合算した資格期間が、原則として25年以上必要でしたが、現在は10年以上となっています。
20~60歳の40年間の全期間に保険料を納めた場合、65歳から満額の老齢基礎年金が支給されます。満額の年金額は77万9300円です(平成30年度より)。納付期間と納付金額(保険料免除等で納付額が少ない場合)によって、支給される年金額が変わります。
2 老齢厚生年金
老齢厚生年金は「定額部分+報酬比例部分+加給年金額」で計算されます。
報酬比例部分は、現役時代にもらっていた報酬により決定されるため、この金額で受給額が大きく変わります。老齢厚生年金の支給要件は、厚生年金の被保険者期間があり、老齢基礎年金を受けるのに必要な資格期間を満たしていることです。65歳になったとき、老齢基礎年金に上乗せして老齢厚生年金が支給されます。
ただし、当分の間は60歳以上で、(1)老齢基礎年金を受けるのに必要な資格期間を満たしている、(2)厚生年金等の被保険者期間が1年以上ある方には、65歳になるまで特別支給の老齢厚生年金(※)が支給されます。
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繰上げ受給と繰下げ受給
1 老齢基礎年金
老齢基礎年金の受給年齢は原則65歳ですが、希望すれば60歳から65歳になるまでの間に繰上げて受給することができます。また、66歳から70歳までの希望する年齢で、繰下げ支給を請求することも可能です。繰上げ受給(全部と一部あり)した場合、支給額は減額となります。66歳からの繰下げ受給をした場合、支給額は増額になります。
2 老齢厚生年金
老齢厚生年金にも、繰上げ受給と繰下げ受給があります。
老齢厚生年金の繰上げ支給を請求する場合、同時に老齢基礎年金の繰上げ請求をすることになります。
繰下げ受給は原則、66歳に達した日以後に、支給の繰下げの申し出ができます。増額された老齢厚生年金は、繰下げの申し出をした翌月から支給されます。繰下げ請求は、老齢厚生年金の権利発生から1年以上待ちましょう。
なお、特別支給の老齢厚生年金については、繰下げ受給をできませんのでご注意ください。
3 繰上げ受給と繰下げ受給のまとめ
老齢基礎年金と老齢厚生年金それぞれに、繰上げ受給と繰下げ受給を選択できますただし、老齢厚生年金の繰上げ受給を選択した場合は、老齢基礎年金も繰上げになることに注意してください。
以上の制度内容を踏まえ、みなさまの状況に応じた受給時期を選択していただきたいと思います。
※特別支給の老齢厚生年金の額は、報酬比例部分と定額部分を合わせた額です。昭和16年(女性は昭和21年)4月2日以降に生まれた方から、定額部分の支給開始年齢が引き上げられ、昭和24年(女性は昭和29年)4月2日以降に生まれた方から、報酬比例部分のみの額となっています。
出典:日本年金機構「老齢厚生年金の繰下げ受給」
Text:高畑 智子(たかばたけ ともこ)
1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP認定者