母が亡くなり、そのまま3ヶ月間「年金」が振り込まれていました。今から「受給停止」手続きをすれば問題ないですか?

配信日: 2025.01.31

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母が亡くなり、そのまま3ヶ月間「年金」が振り込まれていました。今から「受給停止」手続きをすれば問題ないですか?
親が亡くなると、さまざまな手続きで忙しくなることが考えられます。中には今回のケースのよう年金の受給停止手続きをしていなくて、母が亡くなった後もそのまま何ヶ月も年金が振り込まれていたといったこともあるようです。このとき、今から手続きをすれば問題ないか気になる人もいるでしょう。
 
そこで今回は、年金を受けている家族が亡くなった場合の手続きについて調べてみました。死亡後に振り込まれていた分の扱いについてもご紹介しますので、参考にしてください。
FINANCIAL FIELD編集部

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年金生活をしていた母親が亡くなった場合の手続き

年金を受けている方が亡くなると、年金を受ける権利はなくなります。年金の受給停止手続きとして、遺族は「受給権者死亡届(報告書)」を提出しなければなりません。「受給権者死亡届」は市・区役所または町村役場の国民年金の窓口で入手可能です。
 
年金証書に記載されている基礎年金番号・年金コード・生年月日などを記入し、戸籍抄本や住民票除票など死亡を証明できる書類を用意します。
 
提出先は年金事務所または年金保険センターで、国民年金の場合は死亡日から14日以内、厚生年金は10日以内が提出期限です。なお、日本年金機構にマイナンバーが収録されている場合、上記の手続きは原則不要です。
 

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手続きを忘れていて死亡後に振り込まれた分はどうなる?

家族が亡くなると、さまざまな手続きに追われるなどの理由で、年金のことを忘れてしまうケースもあるでしょう。手続きを忘れていると、年金受給者が亡くなった後もそのまま何ヶ月も年金が振り込まれていたといったこともあるでしょう。死亡後の年金については、その分を返金する必要がある点に注意が必要です。
 
ただし、死亡時点でまだ受け取っていない年金や、その月分までの年金は、遺族が受け取れる場合があります。年金の支給は2ヶ月分をまとめて偶数月の15日に行われるため、支給日と死亡日のタイミング次第では未支給年金が発生します。
 
その方と生計を同じくしていた配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹など、条件に当てはまる遺族がいれば、未支給年金請求の届け出をすることで受け取ることができます。
 

亡くなった親の年金不正受給には厳しい罰則がある

親が亡くなっているにもかかわらずその事実を隠して、家族が年金をもらい続けていると不正受給となり、厳しい罰則があるようです。
 
まず不正受給していた分については、過去5年分をさかのぼって返金しなければなりません。国が返還を請求する権利は5年で時効となります。ただし不正受給は詐欺罪に該当する可能性もあり、刑法第264条では「人を欺いて才物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。」と定められています。
 
母親が亡くなってさまざまな手続きがあると、年金の受給停止手続きのことまで頭が回らない場合もあるでしょう。しかし死亡後に年金が振り込まれていることに気づいたら、不正受給にならないように速やかに届け出る必要があります。
 

受給停止手続きが遅れた場合は後日受け取った年金を返金する必要あり

年金を受け取っている人が亡くなった場合は、遺族が受給停止手続きをしなければなりません。提出期限は、国民年金の場合は年金受給者の死亡から14日以内、厚生年金は10日以内です。死亡した月の分や、まだ受け取っていない年金については、未支給年金として遺族が受け取れる場合があるので、確認したうえで届け出を提出するといいでしょう。
 
年金受給者が亡くなった後の年金については、その分を返金する必要があります。亡くなった事実を隠して年金を不正受給するといった問題もあるようですが、不正受給の分は5年前までさかのぼって返金しなければならず、さらに詐欺罪など厳しい罰則が科せられることもあるため注意が必要です。
 
母親の死亡後に年金が振り込まれていたら、不正受給にならないように速やかに届け出を提出しましょう。
 

出典

デジタル庁 e-GOV 法令検索 刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四十六条
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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