更新日: 2020.09.08 その他年金

リスク商品には手を出したくない方必見! お得な「付加年金」の制度や仕組みとは?

執筆者 : 三藤桂子

リスク商品には手を出したくない方必見! お得な「付加年金」の制度や仕組みとは?
人生100年時代を迎え老後の生活を豊かに過ごしたいが、低金利の現在では、ただ銀行に預けていても利子はわずかしかつきません。しかし、リスク商品には抵抗があり、手を出したくない。
 
職業や立場によって年金を賢く増やす方法はいくつかありますが、自営業やフリーランスなど、国民年金第1号被保険者の人にお得な付加年金についてお伝えします。

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三藤桂子

執筆者:三藤桂子(みふじけいこ)

社会保険労務士、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、FP相談ねっと認定FP、公的保険アドバイザー、相続診断士

大学卒業後、公務員、専業主婦、自営業、会社員、シングルマザーとあらゆる立場を経験した後、FPと社会保険労務士の資格を取得し、個人事業主から社会保険労務士法人エニシアFP を設立。

社会保険労務士とFP(ファイナンシャルプランナー)という二刀流で活動することで、会社側と社員(個人)側、お互いの立場・主張を理解し、一方通行的なアドバイスにならないよう、会社の顧問、個別相談などを行う。

また年金・労務を強みに、セミナー講師、執筆・監修など首都圏を中心に活動中(本名は三角桂子)。

https://sr-enishiafp.com/

付加年金とは?

付加年金とは自営業やフリーランスの人などが加入する国民年金第1号被保険者と任意加入被保険者(65歳以上の人は除く)が、国民年金の保険料に付加保険料を上乗せして納めることで、受け取る年金額を増やせる年金です。
 
また国民年金保険料を納めている人が上乗せできる年金制度であるため、付加保険料を単独で納付できません。
 
2020年度の国民年金の保険料は月額1万6540円です。上乗せする付加保険料は毎月400円の定額です。ただし、国民年金の保険料が未納であったり、免除や猶予を受けている人は付加保険料を納めることはできません。
 
また65歳から老齢基礎年金と併せて受け取る付加年金の年金額は、「200円×付加保険料納付月数」で計算します。

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付加年金は国民年金とセット

付加年金は国民年金に上乗せする制度です。保険料を納めるときも年金として受け取るときも国民年金(老齢基礎年金)とセットになっています。
 
例えば65歳で受け取る国民年金部分である老齢基礎年金を、早く受け取る(繰り上げる)と付加年金も早く受け取る分、繰り上げされ同じ減額率で減額されます。また65歳以降、遅らせて受け取る(繰り下げる)と、付加年金は老齢基礎年金と同じ増額率で増額されます。

付加保険料を納めるかどうか検討する際、知っておくべきこと

付加保険料を納めるかどうか検討する際、次のことを理解しておきましょう。
 
・国民年金保険料を未納、免除、猶予の間は、納めることはできません
・国民年金基金に加入している人は付加保険料を納めることはできません
・個人型確定拠出年金(iDeCo)の拠出限度額が6万8000円から6万7000円になります
・年金として受け取る際、老齢基礎年金が全額支給停止の間は付加年金も支給停止となります

2年間でモトが取れる! お得な付加年金

20歳から60歳までの40年間、付加保険料を毎月400円納めた場合の保険料額は次のとおりです。
400円 × 480月(40年) = 19万2000円
 
40年間納めた付加保険料を受け取るときの付加年金額は、「200円×付加保険料納付月数」で計算します。例えば、20歳から60歳までの40年間、付加保険料を納めた場合の年金額は次のとおりです。
200円 × 480月(40年) = 9万6000円
 
なお、付加年金は定額のため、物価スライド(増額・減額)はありません。付加年金として65歳(1年目)で9万6000円、66歳(2年目)で19万2000円を受け取ることができ、40年分納めた保険料分は2年間でモトが取れるお得な年金です。
 
2018年厚生労働省の簡易生命表より、65歳の平均余命は男性が19.7歳、女性が24.5歳です。65歳で付加年金を受け取ると67歳でモトが取れるため、67歳以降である男性17.7年分、女性22.5年分はすべてプラスとなります。ただし、67歳前に亡くなってしまうとモトが取れなくなってしまいます。

まとめ

老後の最低日常生活費は夫婦で月平均22万1000円、ゆとりある生活を求めるなら月平均36万1000円といわれています(生命保険文化センター「生活保障に関する調査」/2019年度)。
 
自営業やフリーランスなど、国民年金第1号被保険者の公的年金は老齢基礎年金部分のみです。2020年度の老齢基礎年金の満額は月6万5141円(年78万1700円)で、夫婦ともに国民年金第1号被保険者の場合、受給できる公的年金は約13万円です。公的年金のみでは最低日常生活費が約10万円不足します。
 
一般的に定年がない自営業やフリーランスの人は、健康寿命を延ばしながら仕事を続け、老齢基礎年金と付加年金を遅らせ(繰り下げ)て増やしてみてはいかがでしょうか。付加年金は少額ですが、納めた分が確実かつ2年で戻ってくる年金であるため、老後資金の1つとして安心かつお得な付加年金制度の検討をお勧めします。
 
執筆者:三藤桂子
社会保険労務士、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、三藤FP社会保険労務士事務所 代表、FP相談ねっと認定FP、公的保険アドバイザー、相続診断士