年の差婚だともらえる年金「加給年金」ってなに?
配信日: 2020.11.21
今回は、年の差があるともらえる可能性がある年金について紹介します。いわゆる加給年金と呼ばれるもので、年金の家族手当に相当するものです。夫婦の年の差があればあるほどもらえる年数が増えるのです。
執筆者:堀江佳久(ほりえ よしひさ)
ファイナンシャル・プランナー
中小企業診断士
早稲田大学理工学部卒業。副業OKの会社に勤務する現役の理科系サラリーマン部長。趣味が貯金であり、株・FX・仮想通貨を運用し、毎年利益を上げている。サラリーマンの立場でお金に関することをアドバイスすることをライフワークにしている。
加給年金がもらえる条件
おおざっぱにいって、加給年金とは、厚生年金に加入している人が65歳になったときに、その人に生計を維持されている配偶者が65歳未満なら、65歳に達するまでもらえる年金のことを指します。つまり、夫婦の年の差があればあるほど、配偶者が65歳に達するまでの年数が増えるので、加給年金を多くもらえるのです。
また、高齢で子どもを持った方で、その子どもが給付条件に合えば、子どもの加給年金ももらえます。
ただし、加給年金を受給するには条件があり、すべての方がもらえるものではありません。下記条件をよく確認してください。
【加給年金がもらえる条件】
(1)厚生年金保険の被保険者期間が20年以上
(2)(1)または、共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降15~19年
(3)65歳到達時点で、生計を維持している配偶者または子がいる
(4)配偶者または子の前年の年収が850万円未満(所得で655万5000円未満)である
(5)配偶者は、65歳未満である。ただし、大正15年4月1日以前に生まれた配偶者には年齢制限はない
(6)子は、18歳到達年度の末日までの間の子または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子
(※日本年金機構「加給年金額と振替加算」より一部抜粋)
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いくらもらえるの?
加給年金の額は、生計を維持している対象者によって変わります。表1に示した金額が、年金として加算されます。
(※)老齢厚生年金を受けている方の生年月日に応じて、配偶者の加給年金額に3万3200~16万6000円が表2のとおり特別加算されます(令和2年4月から)。
例えば、昭和31年生まれの人で、上記条件を満たしていて配偶者がいる場合には、加給年金額22万4900円に加え、16万6000円が特別加算され、39万900円を受給できます。さらに、子が1人いる場合には22万4900円が加算され、61万5800円となります。
厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある人で、条件を満たす人はぜひ申請をして加入年金を受け取りましょう。手続きについては、最寄りの「年金事務所」、または「年金相談センター」に相談してください。
(出典)
日本年金機構「加給年金額と振替加算」
執筆者:堀江佳久
ファイナンシャル・プランナー