更新日: 2021.02.26 iDeCo(確定拠出年金)
iDeCoの加入者が亡くなった場合、死亡一時金は誰がどうやって受け取る?
現在では65歳で公的年金を受け取ることになっていますが、公的年金だけでは老後生活が豊かなものにはならない可能性があります。公的年金以外にも自分で老後資金を用意する必要がある時代となっています。
今回は自分で私的年金を準備するiDeCoの加入者が亡くなったときの積み立てたお金の行方についてお知らせいたします。
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執筆者:上山由紀子(うえやま ゆきこ)
1級ファイナンシャルプランニング技能士 CFP®認定者
1級ファイナンシャルプランニング技能士 CFP®認定者 鹿児島県出身 現在は宮崎県に在住 独立系ファイナンシャル・プランナーです。
企業理念は「地域密着型、宮崎の人の役にたつ活動を行い、宮崎の人を支援すること」 着物も着れるFPです。
iDeCoで積み立てたお金の受け取り方は?
1.iDeCoで積み立てた年金資産は、原則、老齢給付金(年金または一時金)として60歳から受け取ることができます。
2.傷病により一定以上の障害状態になった加入者が一定期間(1年6ヶ月)同じ状態になったときは障害給付金を受け取ることができます。
3. 加入者や運用指図者、自動移換者などが亡くなった場合は遺族の方が死亡一時金を受け取ることができます。
4.要件を満たせば、60歳未満でも脱退一時金として資産を受け取ることができます。
大まかに分けてこの4つの受け取り方があります。
今回は3.「死亡一時金」について整理しながら見ていきます。
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iDeCo加入者が亡くなったら、死亡一時金は誰が受け取る?
結論からいうとご遺族の方が死亡一時金を受け取ることになります。iDeCo加入者の死亡当時、主としてその収入により生計を維持されていたことが重要となります。
(1)配偶者(届出をしていないが、亡くなった方の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった方を含む)
(2)子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹で亡くなった方の死亡当時、主としてその収入によって生計を維持されていた方
(3)(2)以外で亡くなった方の死亡当時、主としてその収入で生計を維持していた親族
(4)(2)以外の子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹
iDeCo加入者が生前、死亡一時金を受け取る方を指定しておくこともできます。
ただし、指定しても、していなくても死亡一時金の手続きは必要となります。あらかじめ、家族にはiDeCoに加入していること、もしものときは「死亡一時金裁定請求書」などの提出が必要であることを知らせておくことが大事です。
死亡一時金の請求書手続きは?
iDeCo加入者が亡くなられたときの加入状態により、請求先が変わってきます(※3)。
【iDeCo加入者・運用指図者であった方】
1.iDeCoの掛け金を拠出している金融機関(運営管理機関)に連絡をし、事務手続きを確認し、「加入者等死亡届(K-014)」を提出、添付書類として「死亡診断書」または「死亡を明らかにすることができる書類」が必要です。
2.亡くなられた方の年金資産を管理している記録関連運営管理機関(RK)に連絡をし、事務手続きを確認し、「死亡一時金裁定請求書(K-017)」を提出します。死亡一時金の支払い手続きを行ってくれます。
上記の必要な添付書類などは記録関連運営管理機関で定めていますのでしっかり確認しましょう。
【自動移換者の方の場合】
iDeCoの掛け金を拠出していた金融機関(運営管理機関)に連絡をし、事務手続きを確認し、「死亡一時金裁定請求書(K-017)」を提出します。
【加入者・運用指図者・自動移換者の共通の添付書類】
・死亡診断書、その他死亡を証する書類
・請求者と死亡した方との身分関係を明らかにすることができるもの
・亡くなった方の死亡当時、主としてその収入で生計を維持していたことを明らかにすることができる書類
・請求者が亡くなった方の配偶者以外の方であるときは、死亡一時金を受けるべき遺族が他に存在しないことを明らかにすることができる書類
等となります(※2)。手続きを行う場合、しっかりと確認を取りましょう。
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まとめ
公的年金だけでは老後の生活費などが不足するといわれています。その公的年金の上乗せ的役割のiDeCoは加入者が亡くなっても残された遺族に渡すことができます。決して、無駄にはなりません。働きながら節税ができ、老後資金を準備することができるのです。
また、死亡一時金は「みなし相続財産」として相続税の課税対象(※4)で、非課税限度額500万円×法定相続人の数(※5)で計算されます(加入者が死亡後3年以内に給付確定となった場合)。
iDeCoは加入者が亡くなってから5年以内に手続きをしなければ、死亡一時金を受け取ることができる遺族がいないものとして亡くなった方の相続財産とみなされますので、早めの手続きをしてください。
出典
(※1)厚生労働省 令和元年簡易生命表の概況
(※2)国民年金基金連合会 個人型年金規約(第7章 給付等)
(※3)iDeCo公式サイト 加入者の方へ
(※4)国税庁 No.1615 遺族の方が支払を受ける個人年金
(※5)e-Gov法令検索 相続税法vvvv
執筆者:上山由紀子
1級ファイナンシャルプランニング技能士 CFP®認定者