更新日: 2019.06.19 確定申告

あなたは対象?見落としがちな確定申告のポイント

執筆者 : 福田昌也

あなたは対象?見落としがちな確定申告のポイント
今年も所得税の確定申告の時期がやってきました。今年は2月18日(月)から3月15日(金)までですね。
 
この時期は、税理士さんと税務署の職員さんが忙しいので、ファイナンシャルプランナーである私が、一般知識の範囲内でお客様から税制についてさまざまな質問を受けることがあります。
 
所得税の確定申告が必要な人の多くは自営業者や不動産所得のある方ですが、会社員の方でも申告の対象になる場合がありますので、早めに準備しておきましょう。
 
私は青色申告会の会員という立場から、毎年申告会場へ顔を出します。沖縄県の那覇の場合、初日からものすごい混雑です。最終日前日のピークには笑えるほどの人が押し寄せます。そして、意外と最終日は混雑しません。
 
福田昌也

執筆者:福田昌也(ふくだ まさや)

一級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP(R)、保護司

1972年大阪市浪速区生まれ。1996年沖縄に移住。
2007年にFPとして独立。ライフプランニングや保険証券分析、相続対策などの相談業務を手掛ける傍ら、年間100本以上の講演会やセミナーを開催。夜はミュージシャン(脱力クラブBAND)として活動。最近ではリタイアメントプランニングの一環として詩吟にハマっている。

会社員でも確定申告が必要な場合も

さて、自営業の方は当たり前ですが、会社員の方も、初めて住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)などを受ける場合や、ふるさと納税(ワンストップ特例制度の方は申告不要)を控除に織り込む場合も申告が必要です。
 
また、従来の医療費控除に加え、セルフメディケーション税制を受ける方、転職した方や2カ所以上の事業所から給与所得を得た方も申告が必要ですね。
 
宝くじを買って大当たりしただけなら申告しなくていいのですが、そのお金で仮想通貨を買ってすぐ売却し、大もうけした方も、しっかり申告して納税していただきたいですね。
 
このご時世、そんな人いるのかわかりませんが。間違っても、海外に意味不明な会社を設立して租税回避しようなどと考えないでくださいね。調査するのにも税金がかかりますから。
 

執筆や講演などを行ったら

会社員の方は会社で給料という泉の源から(源泉)所得税を徴収されて、過不足があったら年末に調整してくれるので、所得税の確定申告はほとんど無縁です。しかし社会生活を送っていると、出張要請などで思わぬ収入を得ることがあります。
 
そんなときに頂く報酬の明細を見て「あれっ?」と思うことはありませんか? 「1万円くれると聞いていたのに、8979円しか入ってない!」ってことが。これは1万円から所得税10%と復興特別所得税を源泉徴収されているからなのです。
 
それはそれですが、あなたの所得税の税率は本当に10%なのでしょうか? 例えば、会社員で年収500万円、控除対象配偶者あり、扶養控除対象者なし、社会保険料90万円とした場合、あなたの本年度の所得税の税率はおそらく5%です。
 
つまり源泉徴収されているのが10%だと、多く取られているということになります。ですので、きちんと申告すれば500円程度の還付が受けられます。もし思い当たる節があれば、たかが500円と思わず、ご自身で確定申告をしてみてはいかがでしょうか?
 
執筆者:福田昌也(ふくだ まさや)
一級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP(R)、保護司
 

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