更新日: 2020.12.16 年末調整

年末調整では何を調整しているの?控除できるものは何?

執筆者 : 藤井亜也

年末調整では何を調整しているの?控除できるものは何?
今年も残りわずかとなりました。会社にお勤めの方は年末調整の時期となります。所得控除できるものを申告することで、改めて税金が計算され、調整される大切な手続きです。
 
今回は、年末調整では何を調整しているのか、控除できるものは何かなど、基本的なことを再確認し、節税につながる対策についてお伝えしていきたいと思います。
藤井亜也

執筆者:藤井亜也(ふじい あや)

株式会社COCO PLAN (ココプラン) 代表取締役社長

教育カウンセラー、派遣コーディネーター、秘書等、様々な職種を経験した後、マネーセンスを磨きたいと思い、ファイナンシャルプランナーの資格を取得。
「お金の不安を解決するサポートがしたい」、「夢の実現を応援したい」という想いからCOCO PLANを設立。
独立系FPとして個別相談、マネーセミナー、執筆業など幅広く活動中。

<保有資格>
2級ファイナンシャル・プランニング技能士、ファイナンシャルプランナー(AFP) 、住宅ローンアドバイザー、プライベートバンカー、相続診断士、日本心理学会認定心理士、生理人類学士、秘書技能検定、日商簿記検定、(産業カウンセラー、心理相談員)

<著書>
「今からはじめる 理想のセカンドライフを叶えるお金の作り方 (女性FPが作ったやさしい教科書)」※2019年1月15日発売予定

年末調整は何の調整?

そもそも年末調整は何を調整しているのでしょうか?
 
毎年、書類を出さないといけないので大変と思われている方も多いと思います。しかし、年末調整は私たちが支払う税金を計算する大切な手続きなのです。
 
お勤めをしていると、毎月、会社から給料が支給されます。その際、給料から先に税金が引かれています。これを源泉徴収と言います。源泉徴収は、特定の所得の発生時にその支払者(会社)が国に代わって所得税を天引きする方式です。
 
1年分の税金をまとめて支払うとなると高額になり、支払いができないという可能性も出てきてしまいます。そうならないよう、毎月の給料や賞与から先に税金分を差し引いて納税しているのです。
 
そして1年間の所得が確定する直前(つまり年末)に、控除できるものを所得から差し引き、残りの金額に税金が課せられます。正式な税金の計算をしているのが年末調整ということです。
 
(例)総所得 – 所得控除 = 課税所得
 

所得控除できるもの

日本では、課税所得が高くなるほど税率が高くなる「累進課税」という仕組みをとっています。所得税や相続税などは累進課税で税金が決められます。つまり、所得が高いと税金も高くなるということです。
 
すべての所得(総所得)に税金がかけられるのではなく、経費のように生活に必要なものは総所得から控除し、残りの金額に対して課税されるようになっています。所得から控除されるものが多ければ、課税所得が少なくなるので税金も負担が軽くなるということです。
 
所得から控除できるものには何があるのでしょうか?
 
<所得控除14種類一覧>
1.基礎控除
2.医療費控除
3.雑損控除
4.寄附金控除
5.生命保険料控除
6.地震保険料控除
7.配偶者控除
8.配偶者特別控除
9.扶養控除
10.社会保険料控除
11.小規模企業共済等掛金控除
12.障害者控除
13.寡婦控除
14.勤労学生控除
 

節税につながる対策とは

生命保険や地震保険は保険料控除ができます。寄附したお金も控除対象です。個人型確定拠出年金iDeCo(イデコ)は、小規模企業共済等掛金控除で所得から控除できます。
 
ただ貯金するのではなく、年金保険やiDeCoで積み立てたり運用したりすることで資産運用もでき、かつ節税にもつながります。つまり、お金の管理の仕方を工夫することで節税対策ができるのです。今年の年末調整でどのような控除をしたのか、使っていない控除はないのか確認してみましょう。
 
会社では年末調整で税金の計算を行ってくれますが、ご自身でも1年間の収支を確認する良いタイミングです。1年間の収入、支出、預金や資産運用に投じた資金などを確認しておくと良いでしょう。
 
また、お金は貯めるだけではなく、増やしていく努力が必要です。来年に向けて、どのように資産運用していけば良いのか、計画をたてる際に参考にしてください。
 
執筆者:藤井亜也
株式会社COCO PLAN (ココプラン) 代表取締役社長
 

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