扶養親族の要件。実家に一人暮らしの母親も対象となる?

配信日: 2021.07.28

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扶養親族の要件。実家に一人暮らしの母親も対象となる?
扶養親族といって最初に連想されるのは、ご自身の子どもだと思います。まさに「扶養」しているとの言葉に最もふさわしい存在です。しかし、所得税の扶養控除の対象には年齢要件があり、16歳以上の子どもだけが適用対象となります。つまり、おおむね中学生以下の子どもは対象となりません。
 
逆に、年齢要件には上限はありません。一定の条件を満たせば、70歳以上の方は老人扶養親族として扶養控除の対象となります。ここでは、改めて所得税の扶養親族の要件を確認してみたいと思います。
高橋庸夫

執筆者:高橋庸夫(たかはし つねお)

ファイナンシャル・プランナー

住宅ローンアドバイザー ,宅地建物取引士, マンション管理士, 防災士
サラリーマン生活24年、その間10回以上の転勤を経験し、全国各所に居住。早期退職後は、新たな知識習得に貪欲に努めるとともに、自らが経験した「サラリーマンの退職、住宅ローン、子育て教育、資産運用」などの実体験をベースとして、個別相談、セミナー講師など精力的に活動。また、マンション管理士として管理組合運営や役員やマンション居住者への支援を実施。妻と長女と犬1匹。

所得税の控除対象となる扶養親族とは?

そもそも扶養親族となるための要件には、以下の4つがあります。
 

(1)配偶者以外の親族であること
(2)納税者と生計を一にしていること
(3)年間の合計所得金額が48万円以下であること
(4)青色申告者の事業専従者として、年間を通じて一度も給与の支払いを受けていないこと。または白色申告者の事業専従者でないこと

 

親族とは?

1つ目の要件の「親族」とは民法上の親族のことで、納税者の6親等内の血族および3親等内の姻族を意味します。少し冷静に考えてみると、その対象は実に広い範囲に及ぶことが分かります。
 
例えば、父または母の兄弟姉妹の子どもである「いとこ」でも4親等ですから、そこからさらに2親等分が広がることになります。また、配偶者側の姻族も3親等分が対象です。複雑なケースでは、養子がいる場合や18歳未満の里子がいる場合などもあり得ます。
 

生計を一にするとは?

2つ目として「生計を一にする」との要件があります。一般的には1つの屋根の下に住み(同居)、生活費、教育費、療養費などを負担し、生活を共にしていることが条件となります。
 
ただし、就職や進学、療養などの都合により別居している場合でも、お休み(余暇)には共に生活することが常例となっている場合や、生活費や学資金、療養費などが継続して送金されている場合には、「生計を一にする」ものとして扱われるとされています。
 
また、親族と同居している場合において、明らかに生活が別々に独立している状態でない場合には、「生計を一にする」ものとして取り扱うことができます。
 
離婚した元夫から子どもの養育費などが振り込まれるようなケースでも、親の扶養義務の履行として子どもが成人するまでの一定期間について、元夫の扶養親族とすることができます。
 
生計を一にする扶養親族として「同居」と「別居」で所得税の扶養控除の額に影響があるのは、70歳以上の老人扶養親族の場合のみとなります。同居している場合には「同居老親等」として控除額は58万円、それ以外の老人扶養親族(別居)の場合は48万円です。
 
つまり、「生計を一にする」との要件を満たせば、実家に一人暮らしの母親も扶養控除の対象とすることができます。仮に、病気などの治療のため長期の入院をしている場合でも、同居として取り扱うことができるケースもあります。
 

年齢の判定時期は?

前述の4つの要件を満たす扶養親族について、年齢によって一般の控除対象扶養親族、特定扶養親族、老人扶養親族の3つに区分されます。年齢の判定時期は、その年の12月31日の現況となります。
 
ちなみに年齢の計算については、誕生日の前日が満年齢となるとの決まりがあるため、例えば誕生日が1月1日の人は、前年12月31日に満年齢になったものとして判定します。また、扶養親族が年の途中で死亡した場合には、死亡した時点での現況で判断するとされています。
 

まとめ

当然ながら所得税の扶養控除は、扶養親族の合計所得金額が48万円以下であることや、青色申告事業専従者給与(家族従業員に支払う給与)を支払っていないことも要件となります。扶養控除について自ら申請する方法としては、給与所得者であれば毎年会社に提出する「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の記載内容によることとなります。
 
実家で一人暮らしをしている母親の生活費や療養費を負担しているケースや、同居している親族がいるケースなどでは、扶養控除を適用することでご自身の節税につながることがあります。該当する場合には確認することをお勧めします。
 
執筆者:高橋庸夫
ファイナンシャル・プランナー

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