更新日: 2021.08.30 控除

2020年分から公的年金等控除額が変更! 高所得層は増税になる?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部 / 監修 : 新井智美

2020年分から公的年金等控除額が変更! 高所得層は増税になる?
税制改正により2020年分から公的年金等控除額が変更されます。主な改正ポイントは、「控除額が一律10万円引き下げ」「195.5万円の上限」「合計所得金額が増えるほど控除は減額」の3つです。控除が減ると課税所得が大きくなるため税金が増える可能性があります。
 
ここでは、税制改正による公的年金等控除の変更内容について紹介します。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

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新井智美

監修:新井智美(あらい ともみ)

CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員

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公的年金などは課税対象

 
厚生年金や国民年金、共済組合などの公的年金は課税対象です。受け取る際に、収入金額から年金に応じて定められた一定の控除額を差し引き、その金額に5.105%(所得税5%×復興特別所得税1.021%)を掛けた金額が源泉徴収されます。そのため控除が増えると、税金は少なくなります。
 
なお、課税対象となるのは老齢年金で、障害年金や遺族年金は非課税です。
 

公的年金等控除額の変更内容

 
税制改正により、公的年金等控除額が変更されています。ポイントは次の3つです。
 

●控除額が一律10万円引き下げ
●年金収入1000万円超の控除額は上限195.5万円
●合計所得金額1000万円超の控除は減額

 
以下は、改正前と改正後の控除額です。
 

 
控除額が減っているため税金が増える可能性があります。
 
ここでは、3つの改正ポイントについて見ていきましょう。
 

公的年金等控除が一律10万円引き下げ

 
税制改正により、公的年金等控除が一律10万円引き下げられました。例えば、65歳未満で公的年金等収入が130万円未満、雑所得以外の合計所得金額が1000万円以下の場合は、改正前の控除額が70万円だったのに対し、改正後は60万円になります。
 
改正前に比べて控除額が減るため、所得額が増え、税金が増える可能性があります。
 

公的年金などの収入額が1000万円超の場合は上限が195.5万円

 
厚生年金や国民年金、共済組合など公的年金の収入額が1000万円を超える場合は、控除額の上限が195万5000円になります。改正前は「収入×5%+155万5000円」のため、収入が1000万円だとすると控除額は205万5000円でした。したがって、改正後は実質的に控除額減となります。
 

公的年金など以外の所得が1000万円超の場合は10万円~20万円引き下げ

 
公的年金などに係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1000万円を超えると、控除額が減額されます。改正前の控除額は70万円ですが、改正後の合計所得金額1000万円以下は60万円(一律10万円引き下げのため)、1000万円超は50万円、2000万円超は40万円です。
 
合計所得金額が増えるほど控除額が減る可能性があり、税負担が大きくなる可能性があります。
 

高所得者はこれまでよりも控除が減り税負担は大きくなる

 
税制改正により公的年金等控除は一律10万円引き下げとなり、195.5万円の上限が設定され、さらに公的年金以外に所得がある場合、合計所得金額が1000万円を超えると控除が減額されます。
 
改正によって、公的年金などの収入や公的年金などに係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が増えるほど、控除は減少するため高所得者は税負担が大きくなる可能性があります。
 
一度、改正後の控除額で税金を計算してみましょう。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
 
監修:新井智美
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
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