更新日: 2020.04.06 確定申告
確定申告の時期 「私は関係ない」と思っていても案外該当する場合も
執筆者:宮﨑真紀子(みやざき まきこ)
ファイナンシャルプランナーCFP(R)認定者、相続診断士
大阪府出身。同志社大学経済学部卒業後、5年間繊維メーカーに勤務。
その後、派遣社員として数社の金融機関を経てFPとして独立。
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医療費控除は家族で合算
医療費控除は知っていても“そんなに病院に行ってないし関係ない”と思っている人は多いようです。医療費控除は昨年から2種類になり、病院に通わずに市販薬で治療する人向けにセルフメディケーション税制ができました。(1)従来の医療費控除 (2)セルフメディケーション税制のどちらかを選択します。
(1)従来の医療費控除額の計算方法
<その年中に支払った医療費>-<保険金などで補填される金額>-10万円または所得金額の5%(どちらか少ないほう)=医療費控除額(最高200万円)
1年間に支払った医療費が10万円を超えていたら、医療費控除を受けられるということですが、これは生計を1つにしていれば配偶者だけでなく、親族の分も合算できます。
単身赴任や下宿している場合も領収書を持ち寄って合算してみると、意外と高額になっている場合は多いです。治療のための費用が対象なので栄養ドリンクやサプリメントは対象外ですが、ドラッグストアで購入した医薬品の代金は含まれます。
健康保険の適応外で治療した治療費も、医療費控除では対象になります。例えば歯の治療の際、健康保険適応内での治療を希望しますか? と聞かれます。適応外のクラウンやインプラントで治療した場合の費用が該当します。これらは高額になりがちなので、治療された場合は確定申告をお勧めします。
また直接の治療費ではないのですが、診療を受けるための費用として控除の対象に含まれているものが、いくつかあります。代表例が交通費です。自宅から離れた病院に通うこともありますが、このときの交通費は通院費として対象となります。タクシー代は対象外ですが(公共機関を利用できない場合を除きます)、公共交通機関でかかった金額は明細に加えてください。
(2)セルフメディケーション税制の医療費控除額の計算方法
<その年中に支払った特定一般用医薬品等購入費>-<保険金などで補填される金額>-1万2000円=セルフメディケーション税制に係る医療費控除額(最高8万8000円)
この適用を受けるためには、適用する年に健康診断の受診などの条件を満たす必要があります。また対象になる医薬品は、多いとはいえ全部ではありません。パッケージにマークがついていますので、購入時に確認が必要です。レシートにも記載がありますので、わかりやすくなっています。
こちらも(1)と同様に、家族で合算できます。「レシートは捨てずに引き出しの袋に入れておく」と決めておくと、年間1万2000円は使っているかもしれません。
(1)と(2)は選択制ですので、計算してみて控除額の多いほうを選びます。ここで気を付けたいのは、控除額が5万円となった場合、5万円が還付されるのではない点です。軽減される税額(確定申告によって還付される金額)は、税率をかけて計算されます。税率の高い(収入の多い)人が家族分をまとめて申告するのがお勧めです。
退職して再就職していない人は要チェック
会社員として勤めていたけれど、昨年退職して再就職をしていない人は、確定申告をすることで還付の可能性が高いので要チェックです。再就職した場合は、就職先の会社で前職と併せて年末調整などの計算をしてもらえます。再就職していない場合は源泉税が納め過ぎになっていて、申告すれば納め過ぎた税金は還付されます。
実は私も、会社を辞めてしばらく専業主婦をしていました。会社員の場合、こうした手続きは会社任せです。税金のことをまったく知らないで、退職したあとに何もせず放ったらかしていましたが、2年後「申告をしたら戻ってくるよ」と聞いて大いに慌てました。
確定申告をする義務のない人が、給与等から源泉徴収された金額が本来の税額よりも多い場合に行う確定申告は還付申告と呼ばれ、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出できると決められています。
大慌てする必要はなかったのです。とはいえ5年間です。時効になる前に還付申告できるものはないか、改めて調べてみてはいかがでしょう。
Text:宮﨑 真紀子(みやざき まきこ)
ファイナンシャルプランナーCFP(R)認定者、相続診断士