更新日: 2021.10.13 確定申告

親の死後、本人に代わって行う「準確定申告」とは?

親の死後、本人に代わって行う「準確定申告」とは?
親御さんが亡くなった際に、ご本人に代わって確定申告をやらなければならないことを、把握している方は少ないのではないでしょうか。本人の死後に行う確定申告を「準確定申告」といいます。準確定申告には手続きの期限があるため、注意が必要です。
 
ここでは、準確定申告の概要や期限のルール、所得控除の範囲の考え方を解説します。準確定申告についてよく知りたい方は、ぜひご一読ください。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

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新井智美

監修:新井智美(あらい ともみ)

CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員

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準確定申告とは?

 
準確定申告とは、年の途中で亡くなった方の、亡くなった年の1月1日から亡くなった日までの所得金額・税額に関する確定申告のことです。故人に所得があった場合にのみ行う手続きで、無収入の場合は必要ありません。
 
準確定申告をする際は、通常の確定申告書と同じ申告用紙を「準確定申告書」とし、収支内訳書などとともに記入します。加えて「死亡した者の所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表 」の添付が必要です。
 
還付金がある場合、還付金の請求権を故人が持っていたものとして、相続財産として扱われます。ただし、還付加算金が発生するケースにでは、還付加算金は相続人が行った手続きにともなって生じたものとして、相続財産には含まれません。
 

準確定申告の期限は?

 
準確定申告の期限は、相続人が相続の開始を知った日の翌日を起算日として、4ヶ月以内です。期限までに、確定申告書類の提出だけでなく、納税も完了しなければなりません。
 
なかには、1月1日~3月15日の間に亡くなった場合など、死亡の前年分の確定申告が生前になされていないケースもあります。この場合は、前年分の確定申告についても、死亡した年の分と同様の期限となるため注意しましょう。
 

準確定申告の期限に遅れるとどうなる?

準確定申告の期限までに申告や納税を終えていない場合、本来納めるべき所得税などに加えて、無申告加算税や延滞税が発生します。
 
無申告加算税の税率は、本来の税額に対して15~20%(税務調査前に自主的に期限後申告をした場合は5%)、延滞税は最大で年14.6%と、決して負担が軽いものではありません。準確定申告をしなければならないことに期限を過ぎて気づいた場合などは、できるだけ早く申告・納税をしましょう。
 
納める税金がなく還付金が発生するケースでは、期限に遅れても、起算日から5年間は準確定申告を行うことで還付を受けられます。
 

準確定申告の手続きは誰がする?

 
準確定申告を行うのは、亡くなった方の配偶者や子どもなどの相続人(包括受遺者=法定相続人以外で、割合を決めて遺産分割を受ける者を含む)です。
 
相続人が2人以上いる場合は、相続人が連署により手続きすることとなります。また、ほかの相続人の氏名を付記して、相続人おのおのが別個で手続きすることも可能です。その際は、申告書を提出した相続人がほかの相続人に、申告内容を通知することが義務付けられています。
 

準確定申告では所得控除の扱いに注意

 
準確定申告では、所得控除の適用範囲についてさまざまな決まりがあるため、注意しましょう。具体的には、次のように定められています。
 

■医療費控除

●控除対象:死亡日までに亡くなった方が支払った医療費
●控除対象外:死亡後に相続人などが支払った医療費

 

■社会保険料控除・生命保険料控除・地震保険料控除

●控除対象:死亡日までに亡くなった方が支払った保険料など

 

■配偶者控除・扶養控除など

親族関係、親族の年間合計所得金額など、適用の有無の判定は、死亡日の現況による。控除額の月割り計算は行わない。

 

準確定申告は忘れずに手続きしましょう

 
親御さんなど大切な方が亡くなったときは、やることも多く精神的な余裕も失われることから、準確定申告などの細かい手続きは忘れてしまいがちです。
 
しかし、準確定申告の期限に遅れると、無申告加算税や延滞税が課せられたり、還付金を受け取れなくなったりするリスクがあります。そのため、身近な方が亡くなった際にやるべきこととして、しっかりリストアップしておきましょう。
 
出典
国税庁 No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)
国税庁 被相続人の準確定申告に係る還付金等
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
 
監修:新井智美
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員

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