更新日: 2021.11.02 ふるさと納税

ふるさと納税で上限額を超えてしまった場合はどうなるの?

執筆者 : 新井智美

ふるさと納税で上限額を超えてしまった場合はどうなるの?
ふるさと納税の上限金額は収入や家族構成によって異なります。そのため、目安額をある程度把握し、上限金額内で行う人が多いなか、収入の減少により年末の時点でふるさと納税の上限目安を超えてしまうケースもあり得ます。その際、上限額を超えてしまった部分についてはどうなるのでしょうか。
新井智美

執筆者:新井智美(あらい ともみ)

CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員

CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
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ふるさと納税の仕組み

ふるさと納税とは、自分の選んだ自治体に対して寄付(このことをふるさと納税といいます)を行った際に、その寄付金額合計から2000円(自己負担分)を引いた部分が、所得税および住民税から控除される制度です。
 
自己負担分の2000円を引いた全額がすべて戻ってくるのではなく、控除には一定の上限が定められており、必ずしも全額が戻ってくるわけではないことをまず理解しておく必要があります。
 

ふるさと納税の控除額の計算

ふるさと納税の控除額の計算については、ワンストップ特例を利用するか、もしくは確定申告で行うかで方法が変わります。
 

■確定申告で行う場合

1.所得税からの控除
 
所得税からの控除は、所得控除における「寄付金控除」です。したがって、ふるさと納税で寄付した額から自己負担分である2000円を引いた額に対して、その方の所得に対する税率を乗じたものが控除額となります。また、対象となるふるさと納税で寄付した額については、総所得金額等の40%が上限なので注意が必要です。
 
2.住民税からの控除
 
(1)基本分:ふるさと納税で寄付した額から自己負担分(2000円)を引いた額に10%を乗じた額
 
所得税と同様に住民税においても、ふるさと納税の控除対象額の上限が定められており、それは総所得金額等の30%となっています。
 
(2)特例分:ふるさと納税で寄付した額から自己負担分(2000円)を引いた額に、以下の式で算出した税率を乗じて計算します。
 
税率=100% - 10%(基本分) - 所得税の税率
 
ただし、この式が適用されるのは、この計算によって得られた額が住民税の所得割額の20%を超える場合です。もし、20%以下となる場合は、以下の計算式を用いた額が特例分の控除額です。
 
控除額=住民税所得割額×20%
 
所得税からの控除額と、住民税からの控除額合計が控除される額です。
 

■ワンストップ特例を利用する場合

1.住民税の基本控除額を計算:ふるさと納税で寄付した額から自己負担分(2000円)を引いた額に10%を乗じた額です。
 
2.住民税の特例控除額を計算:ふるさと納税で寄付した額から自己負担分(2000円)を引いた額に、以下の税率を乗じて計算します。
 
税率=100% - 10%(基本分) - 所得税の税率
 
1と2の計算によって求められた額の合計が、翌年の所得税から控除されます。ワンストップ特例を利用した場合、所得税からの控除はありません。
 
(出典:総務省「ふるさと納税の仕組み」(※))
 

上限額を超えてしまった部分の扱いは?

上限額を超えて寄付した場合については、結果として自己負担分が増えてしまいます。ただし、注意していただきたいのは、上限額を超えて寄付した額全額が自己負担となるわけではないという点です。
 

■寄付金控除は「ふるさと納税」だけではない

ふるさと納税は寄付金控除に該当しますが、寄付金控除の対象となるのは、ふるさと納税以外にも公益社団法人や日本赤十字社など指定された団体への寄付も含まれます。したがって、ふるさと納税で寄付した金額(自己負担を除く)を寄付金控除として申告することで、所得税および住民税の減額につなげることは可能です。
 
ただし、その場合は、確定申告を行うことで所得税の減額につなげることができるため、できるのであれば確定申告で行うことをおすすめします。
 

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まとめ

ふるさと納税は、ふるさと納税を行う本人の収入、そして家族構成によって上限金額が異なります。しかし、上限額を超えたからといって、すべてが自己負担となるわけではありません。
 
もちろん、そのためには確定申告で行う必要がありますが、本文で述べた控除の仕組みなどを理解することで、上限額を超えたとしてもその部分は所得控除の対象となることを覚えておきましょう。
 
出典
(※)総務省「ふるさと納税の仕組み」
 
執筆者:新井智美
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員