更新日: 2021.11.02 年末調整

今年も年末調整の季節がやってくる! 所得税の仕組みを知って節税に役立てよう

執筆者 : 新井智美

今年も年末調整の季節がやってくる! 所得税の仕組みを知って節税に役立てよう
給与所得者であれば、毎年11月から12月にかけて会社から提出を求められる「年末調整」の書類。そもそも、年末調整とはどのような制度で、それを行うことにより、支払う所得税にどのような影響があるのでしょうか。
新井智美

執筆者:新井智美(あらい ともみ)

CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員

CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
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年末調整とは

会社が従業員に対してその年の最後の給与を支払う際、その給与の支払いにおいて、従業員別に、それまでの給与から徴収した源泉徴収の所得税および復興特別所得税の合計額と、その年の給与の支払総額から最終的な納付すべき所得税額を比較し、過不足額が発生している場合にそれを精算することを年末調整といいます。
 

■そもそもなぜ年末調整が必要になる?

会社は従業員に給与を支払う際、その月の社会保険料控除後の給料および扶養親族の数によって算出した所得税の源泉徴収を行っています。しかし、1年間に給与から源泉徴収した所得税合計額が必ずしも本来の所得税額と一致するわけではありません。したがって、その年に源泉徴収した所得税合計額と、本来納めるべき所得税額が同じになるように年末調整によって精算する必要があります。
 

■年末調整の流れ

年末調整はその年(1月1日~12月31日)に支払う給与額が確定した時点で、以下の流れにそって行われます。
 

1.その年に支払う給与額(確定額)から、給与所得控除後の給与等の金額を算出する
2.1で算出した金額から所得控除を差し引く
3.2で求められた金額に該当する所得税率を当てはめ、税額を算出する
4. 住宅ローン控除がある場合は、3で算出した税額から控除額を差し引く
【4に102.1%をかけた税額(100円未満切捨て)が、その人が1年間に納めるべき所得税及び復興特別所得税を算出する】
5.4で求めた税額と実際に源泉徴収した所得税額が異なる場合、その精算を行う

 
年末調整によって過不足が生じた場合、超過分については、その年の最後の給与にて還付することで精算します。また不足分については、超過分と同様にその年の最後の給与から差し引くことで精算を行います。もし、最後の月の給与だけでは差し引くことができない場合は、残りの額をその後に支払う給与から差し引く形で精算します。
 
(出典:国税庁「年末調整のしかた」(※1))
 

そもそも所得税はどのようにして求める?

所得税とは、その人個人の所得に対して課税されるもので、1年間の所得全額から所得控除を指しい引いて算出した課税所得額に応じた税率をあてはめて計算します。
 
ちなみに、令和19年までは所得税と合わせて2.1%の復興特別所得税が課税されます。
 

■課税所得金額の計算

所得税額を求める際に使用する課税所得金額は、その年のすべての所得から所得控除を引くことで求めることができます。所得控除は基礎控除や社会保険料控除、生命保険料控除など、その人の属性によって以下の15種類のうち該当するものが適用されます。
 

●基礎控除
●配偶者控除
●配偶者特別控除
●扶養控除
●寡婦控除(寡夫控除)
●ひとり親控除
●勤労学生控除
●障害者控除
●社会保険料控除
●小規模企業共済等掛金控除(iDeCoなど)
●寄付金控除(ふるさと納税など)
●生命保険料控除
●地震保険料控除
●医療費控除
●雑損控除

 

■所得税額の計算

所得税額は、上で求めた課税所得金額に所定の税率を適用して求めます。所得税の税率については、所得が多くなるにしたがって税率も高くなる「超過累進税率」を適用しており、収入における税負担が公平になる仕組みとなっています。現在の所得税率は以下のとおりです。
 

(引用:国税庁「所得税の税率」より抜粋(※2))
 

年末調整では対応できない所得控除

課税所得金額を算出する際に利用する所得控除の中には、年末調整では対応できないものも含まれます。
 

■医療費控除

医療費控除は、1年間に支払った医療費の合計が10万円以上となる場合に、最高200万円まで利用できる所得控除です。ただし、この控除を受けるためには、確定申告にて行う必要があります。その際には、医療費控除の対象となる医療費とならない医療費がありますので、間違えないように申告してください。
 
また、医療費控除の特例であるセルフメディケーション税制を利用した場合は、医療費控除を適用できません。したがって、どちらがより節税効果があるかを計算したうえで利用するようにしましょう。
 

まとめ

年末調整に間に合わなかった所得控除については、確定申告を行うことで還付を受けることができます。iDeCoを行っている方で書類が間に合わなかったなどの場合は、忘れずに確定申告を行うようにしましょう。
 
確定申告の時期は翌年の2月16日~3月15日までとなっていますが、還付だけの場合は1月から受付を開始しています。確定申告で還付を受けることが決まっている場合は、早めに準備し、手続きを行うようにしてください。
 
出典
(※1)国税庁「年末調整のしかた」
(※2)国税庁「所得税の税率」
 
執筆者:新井智美
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員